○鹿児島市町界町名地番整理委員会規則
昭和42年4月29日
規則第116号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示の実施等にあたり、町界町名地番の整理等について審議するため、鹿児島市町界町名地番整理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(昭62規則41・全改)
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、町界町名地番の整理等について審議し、答申するものとする。
(昭62規則41・全改)
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 次に掲げる官公署等の関係職員
鹿児島県 1人
鹿児島地方法務局 1人
日本郵便株式会社鹿児島中央郵便局 1人
鹿児島税務署 1人
鹿児島県警察本部 1人
鹿児島市 1人
鹿児島市教育委員会 1人
(2) 土地区画整理審議会委員 5人以内
(3) 学識経験者 7人
2 前項第2号の委員は、町界町名地番の整理を行う地区の土地区画整理審議会委員が互選し、当該関係地区の審議にだけ参加する。
3 第1項第4号の委員は、関係地区の審議にだけ参加する。
(昭62規則41・平7規則71・平10規則72・平19規則148・平24規則78・平25規則48・一部改正)
(1) 前条第1項第1号に掲げる委員 委嘱又は任命の際における職にある期間
(2) 前条第1項第2号に掲げる委員 土地区画整理審議会委員としての任期
(3) 前条第1項第3号に掲げる委員 2年
(4) 前条第1項第4号に掲げる委員 委嘱の日から当該委員が属する地区の町界町名地番の整理等が終了する日までの期間又は校区公民館運営審議会若しくは地域コミュニティ協議会の代表者の職が終了する日までの期間のいずれか短い期間
2 前項第3号の委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭62規則41・全改、平7規則71・平10規則72・平19規則148・平25規則48・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
3 会長は、委員会を代表し、審議に際しては会議の議長を務め、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(昭62規則41・平10規則72・一部改正)
(招集)
第6条 委員会は会長が招集する。
2 委員会は過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
(昭62規則41・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設局都市計画部土地利用調整課において処理する。
(昭62規則41・追加、平8規則17・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(昭62規則41・追加)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年5月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年5月27日規則第41号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
付則(平成7年9月26日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年5月22日規則第72号)
この規則は、平成10年5月23日から施行する。
付則(平成19年9月19日規則第148号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成24年9月28日規則第78号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成25年3月27日規則第48号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。