○鹿児島市屋外広告物審議会規則

平成8年2月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市屋外広告物条例(平成8年条例第4号)第31条第5項の規定に基づき、鹿児島市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。

(平10規則76・一部改正)

(会長等)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議事について直接の利害関係を有する委員は、当該議事に係る議決に参加することはできない。

(関係者の出席)

第4条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(会議録の作成)

第5条 会長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成し、保管するものとする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設局都市計画部都市景観課において処理する。

(平20規則11・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第6条の規定の適用については、この規則の施行の日から平成8年3月31日までの間は、同条中「建設局都市計画部都市計画課」とあるのは、「建設局管理部用地管理課」とする。

(平成10年5月22日規則第76号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成20年3月11日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

鹿児島市屋外広告物審議会規則

平成8年2月27日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成8年2月27日 規則第3号
平成10年5月22日 規則第76号
平成20年3月11日 規則第11号