○鹿児島市海岸保全区域に係る占用料等に関する条例
平成12年3月27日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条第1項の規定により、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条に規定する占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)の額及び徴収方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の徴収)
第2条 市長は、法第7条第1項又は第8条第1項第1号の許可(以下「許可」という。)を受けた者から占用料等を徴収する。
3 占用料等は、許可の日から1月以内に会計年度により当該年度分を徴収し、翌年度分からは、当該年度の4月30日までに徴収する。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
(占用料等の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する占用等(海岸保全区域内の土地の占用又は土石の採取をいう。以下同じ。)については、占用料等の額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地方財政法第6条に規定する公営企業のためにする占用等
(2) 漁業のためにする占用等
(3) 水管又はガス管の各戸引込管のためにする占用等
(4) 小規模な通路橋又は排水路等のためにする占用等
(5) 電線等の上空横架物のためにする占用等
(6) 前各号に掲げる占用等のほか、市長が特別な理由があると認めた占用等
(占用料等の不還付)
第4条 許可を受けた者が占用等を廃止し、若しくは中止したとき、又は許可を受けた数量の土石を採取しなかったときにおいても、既納の占用料等は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該占用料等の全部又は一部を当該会計年度に限り還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
占用料
占用物件 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
電気、ガス又は水道施設用地 | 電柱 | 1本につき1年 | 500円 | 当該電柱の支線又は支柱の占用料は徴収しない。 | |
親子ラジオ柱 | 1本につき1年 | 190円 | 当該ラジオ柱の支線又は支柱の占用料は徴収しない。 | ||
鉄塔 | 1基につき1年 | 700円 |
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樋管等の地下埋設物 | 直径50センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 67円 |
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直径50センチメートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 130円 |
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交通施設用地 | 道路又は通路橋 | 1平方メートルにつき1年 | 40円 |
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土木建設用地 | 仮設工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 110円 |
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材料置場 | 1平方メートルにつき1年 | 77円 |
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漁業用地 | 漁業用工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 55円 |
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その他 | 1平方メートルにつき1年 | 22円 |
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娯楽施設用地 | 遊船 | 1隻につき1年 | 600円 |
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さん橋又は渡船場 | 1平方メートルにつき1年 | 63円 |
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露店又は仮設興行場 | 1平方メートルにつき1日 | 16円 |
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広告宣伝施設用地 | 広告板又は広告塔 | 1平方メートルにつき1年 | 900円 | 板又は塔の表面積による | |
その他 | 物干場又は物揚場 | 1平方メートルにつき1年 | 67円 |
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係船くい又は流木用くい | 1本につき1年 | 76円 |
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備考
1 年額をもって定めた占用料で、1年に満たない期間の占用料は、月割により計算する。この場合において、占用の期間に1月未満の端数があるときは当該端数を、占用期間が1月未満であるときは当該期間を、それぞれ1月として計算するものとする。
2 日額をもって定めた占用料で、1日に満たない期間の占用料は、1日として計算する。
3 占用の面積で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は、1メートルにそれぞれ切り上げるものとする。
4 1件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。
5 この表の占用物件により難い占用物件の占用又はこの表の占用物件にない占用物件の占用に係る占用料の額は、この表の類似の占用物件の占用料の額を勘案してその都度市長が定める。
別表第2(第2条関係)
土石採取料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
砂 | 1立方メートル | 98円 |
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砂利 | 1立方メートル | 150円 |
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かき込み砂利 | 1立方メートル | 140円 |
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ぐり石 | 1立方メートル | 140円 |
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転石 | 直径60センチメートル未満のもの | 1個 | 80円 | 庭園用のものは、10倍の額とする。 |
直径60センチメートル以上のもの | 1個 | 120円 | ||
石材 | 1立方メートル | 2,900円 |
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備考
1 採取に係る土石の数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて土石採取料を計算するものとする。
2 1件の土石採取料の額が100円未満のときは、100円とする。