○鹿児島市営住宅条例

平成9年3月28日

条例第13号

鹿児島市営住宅条例(平成元年条例第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 市営住宅等及び共同施設の整備基準(第2条の2―第2条の17)

第2章 住宅等の設置(第3条)

第3章 市営住宅等及び店舗等の管理(第4条―第40条の2)

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第41条―第46条)

第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第47条―第50条)

第6章 特定公共賃貸住宅の管理(第51条―第57条)

第7章 その他住宅の管理(第58条―第61条)

第8章 駐車場の管理(第61条の2―第61条の12)

第9章 雑則(第62条―第70条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃住宅法」という。)の規定に基づき市が供給する住宅、市が供給するその他の住宅並びにこれらの住宅に附帯する施設の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が法に基づき建設、買取り又は借上げを行い、及び管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 改良住宅 市が改良法に基づき建設し、及び管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 更新住宅 市が旧改良住宅等建替事業制度要綱(平成3年4月11日付け建設省住整発第42号)に基づき建設し、又は改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年4月1日付け建設省住整発第25号。以下「改良住宅改善要綱」という。)に基づき建設し、購入し、若しくは借上げを行い、及び改良住宅改善要綱に基づき管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 特定公共賃貸住宅 市が特優賃住宅法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(5) その他住宅 前各号に規定する住宅及びその附帯施設以外の住宅並びにその附帯施設をいう。

(6) 店舗等 市営住宅又は改良住宅等に併設する店舗、事務所その他市長が必要と認めるものをいう。

(7) 共同施設 法第2条第9号又は改良法第2条第7項に掲げる施設をいう。

(8) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(9) 改良住宅等 改良住宅及び更新住宅をいう。

(10) 市営住宅等 市営住宅及び改良住宅等をいう。

(11) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(12) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(13) 改良住宅建替事業 市が施行する改良住宅改善要綱に基づく建替事業をいう。

(14) 住宅監理員 法第33条第2項の規定に基づき市長が任命する公営住宅監理員、改良法第29条第1項において準用する法第33条第2項の規定に基づき市長が任命する改良住宅監理員及び更新住宅、特定公共賃貸住宅、その他住宅、店舗等又は共同施設を管理させるため、市長が任命する者をいう。

(平14条例2・平16条例42・平20条例42・一部改正)

第1章の2 市営住宅等及び共同施設の整備基準

(平24条例79・追加)

(整備基準)

第2条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準については、次条から第2条の17までに定めるところによる。

(平24条例79・追加)

(健全な地域社会の形成)

第2条の3 市営住宅等及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平24条例79・追加)

(良好な居住環境の確保)

第2条の4 市営住宅等及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平24条例79・追加)

(費用の縮減への配慮)

第2条の5 市営住宅等及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平24条例79・追加)

(位置の選定)

第2条の6 市営住宅等及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定しなければならない。

(平24条例79・追加)

(敷地の安全等)

第2条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けなければならない。

(平24条例79・追加)

(住棟等の基準)

第2条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置としなければならない。

(平24条例79・追加)

(住宅の基準)

第2条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして規則で定める措置を講じなければならない。

(平24条例79・追加)

(住戸の基準)

第2条の10 市営住宅等の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅等の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅等の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして規則で定める措置を講じなければならない。

(平24条例79・追加)

(住戸内の各部)

第2条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして規則で定める措置を講じなければならない。

(平24条例79・追加)

(共用部分)

第2条の12 市営住宅等の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置を講じなければならない。

(平24条例79・追加)

(附帯施設)

第2条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮しなければならない。

(平24条例79・追加)

(児童遊園)

第2条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとしなければならない。

(平24条例79・追加)

(集会所)

第2条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとしなければならない。

(平24条例79・追加)

(広場及び緑地)

第2条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮しなければならない。

(平24条例79・追加)

(通路)

第2条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置しなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けなければならない。

(平24条例79・追加)

第2章 住宅等の設置

(設置)

第3条 市営住宅等、特定公共賃貸住宅、その他住宅及び店舗等(以下「住宅等」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平16条例42・平20条例42・一部改正)

第3章 市営住宅等及び店舗等の管理

(平20条例42・改称)

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 市広報紙

(4) その他市民が周知できるような方法

2 前項の公募に当たっては、市長は当該公募を行う市営住宅等又は店舗等の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(平20条例42・一部改正)

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、別に定めるところにより公募によらないで市営住宅等に入居させることができる。

(1) 災害

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅又は更新住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号に掲げる事由

(6) その他市長が認める特別の事由

(平14条例2・一部改正)

(入居者資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては、第3号及び第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族等(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は事実上親族と同様の事情にある者として規則で定める者をいう。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、住宅事情等を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者が精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級のいずれかに該当する程度の精神障害者であること。

(イ) 入居者が(ア)に規定する精神障害の程度に相当する程度の知的障害者であること。

(ウ) 入居者が次項第2号ア第3号第4号第6号及び第7号に該当する者であること。

(エ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者であること。

(オ) 同居者に中学校就学前の者があること。

(カ) その他規則で定める条件を具備すること。

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) その者並びに現に同居し、及び同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 過去に住宅等に入居していた者にあっては、次のいずれかに該当する者でないこと。

 現に当該住宅等に係る未納の家賃又は損害賠償金がある者

 消滅時効の援用、債権放棄その他の事由により当該住宅等に係る家賃又は損害賠償金を免れたこと(第16条の規定により家賃を減免された場合を除く。)がある者

2 前項の規定にかかわらず、老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次の各号のいずれかに該当する者をいう。次条第3項において「老人等」という。)にあっては、前項第2号から第5号までの条件を具備する者でなければならない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力を受けた者として規則で定める者

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 改良住宅等に入居することができる者は、改良住宅にあっては改良法第18条に規定する条件を具備し、更新住宅にあっては改良住宅改善要綱第13の第1項に規定する条件を具備する者でなければならない。ただし、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が暴力団員である場合は、入居することができない。

5 前項の規定にかかわらず、改良住宅等に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合において当該改良住宅等に入居することができる者が具備しなければならない条件については、第1項(第2号イを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第2号ア中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、同項第2号ウ中「ア及びイに掲げる場合以外の場合」とあるのは「アに掲げる場合以外の場合」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

6 店舗等に入居することができる者は、市長が別に定める条件を具備する者でなければならない。ただし、暴力団員又は役員(経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者を含む。以下同じ。)が暴力団員である法人は、入居することができない。

7 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)第20条第1項第2号イの金額は、第1項第2号(を除く。)に定めるとおりとする。

8 密集市街地整備法第20条第1項第2号ロの条件は、第1項(第2号を除く。)に定めるとおりとする。

(平12条例65・平14条例2・平20条例17・平20条例42・平22条例18・平24条例14・平24条例79・平25条例45・平26条例55・令元条例28・令4条例2・令4条例27・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止、改良法第29条第1項において準用する法第44条第3項の規定による改良住宅の用途の廃止又は更新住宅の借上げに係る契約の終了若しくは用途の廃止により当該公営住宅、改良住宅又は更新住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅等への入居の申出をした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第3号まで及び第5号又は同条第4項本文に規定する条件を具備する者とみなす。

2 店舗等の用途の廃止により当該店舗等の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の店舗等への入居の申出をした場合においては、その者は、前条第6項本文に規定する条件を具備する者とみなす。

3 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第4号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平14条例2・平20条例17・平20条例42・平22条例18・平24条例14・令元条例28・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第8条 第6条(第4項第7項及び第8項を除く。)に規定する入居者資格のある者又は前条第1項に規定する者(明渡しをしようとする市営住宅等の入居者で、当該市営住宅等への入居の際改良住宅に入居させるべき者としての条件を具備していたもの(次項において「旧改良住宅入居者」という。)を除く。)で市営住宅等又は店舗等に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、公募の都度入居の申込みをしなければならない。この場合において、市営住宅等の申込みは、1世帯1戸限りとする。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者、第6条第4項に該当する者、旧改良住宅入居者又は前条第2項に該当する者を市営住宅等又は店舗等の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅又は更新住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅又は更新住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅又は更新住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(平14条例2・平20条例42・平24条例14・一部改正)

(入居者の選考)

第9条 前条第1項の規定による市営住宅等の入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅等の戸数を超える場合の入居者の選考は、令第7条各号に掲げる要件のいずれかに該当する者の中から公開抽せんにより行うものとする。

2 前条第1項の規定による店舗等の入居の申込みをした者の数が入居させるべき店舗等の戸数を超える場合の入居者の選考は、公開抽せんにより行うものとする。

(平20条例42・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、市営住宅等又は店舗等の入居者公募を行った場合において、入居決定者が市営住宅等若しくは店舗等に入居しないとき、又は市営住宅等若しくは店舗等に入居している者が次の入居者公募の日の前日までに当該市営住宅等若しくは店舗等を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者としての資格は、次の入居者公募の日の前日までとする。

(平20条例42・一部改正)

(入居の手続)

第11条 市営住宅等又は店舗等の入居決定者は、第8条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、当該入居決定者がやむを得ない理由により当該期間内に入居の手続をすることができないときは、市長の承認を得て、市長が指示する期限までに当該手続をすることができる。

(1) 連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条第1項に規定する敷金を納付すること。

(3) その他市長が必要と認める書類を提出すること。

2 前項第1号の連帯保証人は、次に掲げる条件の全てを具備する者でなければならない。ただし、市長が認める法人にあっては、この限りでない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者であること。

(2) 現に住宅等に居住していない者であること。

(3) 過去に住宅等に入居していた者にあっては、現に当該住宅等に係る未納の家賃又は損害賠償金がない者であること。

(4) 過去に住宅等に入居していた者にあっては、消滅時効の援用、債権放棄その他の事由により当該住宅等に係る家賃又は損害賠償金を免れたこと(第16条の規定により家賃を減免された場合を除く。)がない者であること。

3 市長は、市営住宅等又は店舗等の入居決定者が第1項の期間内に同項各号に規定する手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅等又は店舗等の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅等又は店舗等の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅等又は店舗等の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 入居者は、連帯保証人が死亡その他の理由により第2項各号に掲げる条件を具備しなくなったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、速やかにこれに代わる連帯保証人をたて、市長の承認を得なければならない。

(平20条例42・令元条例28・一部改正)

(同居の承認)

第12条 市営住宅等の入居者は、当該市営住宅等への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例17・令4条例2・一部改正)

(入居の承継)

第13条 市営住宅等の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅等に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 店舗等の入居者に死亡、退去その他入居を継続することができない事由が生じた場合において、入居を承継すべき者が引き続き当該店舗等の入居を希望するときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

3 市長は、第1項の引き続き居住を希望する者が暴力団員であるときは同項の承認を、前項の引き続き入居を希望する者が暴力団員又は役員が暴力団員である法人であるときは同項の承認をしてはならない。

(平20条例17・平20条例42・一部改正)

(家賃の決定等)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条及び第59条第1項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、市営住宅の入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 改良住宅等の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定により公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第12条及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)第4条又は旧法第13条及び旧令第4条の4に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、市長が定める。

5 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が次条第1項本文に規定する収入の申告をすること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、法第16条第4項の国土交通省令で定める方法により把握した当該入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。

6 店舗等の毎月の家賃の決定及び変更については、第4項の規定を準用する。

(平16条例42・平20条例42・平29条例40・一部改正)

(収入の申告等)

第15条 市営住宅等の入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入の申告をしなければならない。ただし、前条第5項及び第29条第5項の規定により家賃を定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 市営住宅等の入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

4 第2項の規定は前条第5項及び第29条第5項の規定により家賃を定める場合において把握した収入の額の通知について、前項の規定は当該収入の額に対する意見の陳述及びその額の変更について、それぞれ準用する。

(平29条例40・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、市営住宅等の家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定める減免基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 市営住宅等の入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 市営住宅等の入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 市営住宅等の入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 年度の途中で失業等により収入が変動した場合であって、当該年度中に収入の再認定をすることができない事情があるとき。

(5) その他市長が特別の事情があると認めたとき。

(家賃の納付)

第17条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から市営住宅等又は店舗等を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として市長が定めた日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求があった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(12月分にあっては翌年の1月4日)までにその月分を納付しなければならない。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

3 入居者が新たに市営住宅等若しくは店舗等に入居した場合又は市営住宅等若しくは店舗等を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。この場合において、当該家賃に係る納付期日は、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

4 市営住宅等又は店舗等の入居者が第39条に規定する手続を経ないで退去したときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平20条例42・一部改正)

(敷金)

第18条 市長は、市営住宅等又は店舗等の入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める者に対しては、当該敷金を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅等又は店舗等を明け渡したとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務のうち履行しない部分又は未納の損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 当該敷金の額が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務のうち履行しない部分又は未納の損害賠償金の額に満たないときは、入居者は、直ちにその不足額を納入しなければならない。

5 敷金に係る利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

6 敷金には、利子を付さない。

(平20条例42・令元条例28・一部改正)

(修繕費用の負担)

第19条 次に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) 市営住宅等又は店舗等の家屋の壁、基礎、土台、柱、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵かい処理施設及び道の修繕に要する費用。ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。

(2) 市営住宅等又は店舗等の共同施設の修繕に要する費用

2 前項の規定にかかわらず、借り上げて設置する市営住宅及び更新住宅の修繕費用については、市長が別に定める。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項各号に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平14条例2・平20条例42・令元条例28・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、市営住宅等又は店舗等の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵かいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚物処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 前条第3項の費用のほか、同条第1項及び第2項の規定により市が負担することとなるもの以外の市営住宅等又は店舗等の修繕に要する費用(市営住宅等又は店舗等の通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化に係る修繕に要する費用を含み、修繕に要する費用を市が負担するものとして市長が定めるものを除く。)

(平20条例42・令元条例28・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第21条 市営住宅等又は店舗等の入居者は、当該市営住宅等若しくは店舗等又はこれらの共同施設の使用について、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 市営住宅等又は店舗等の入居者が自己の責めに帰すべき事由によって当該市営住宅等若しくは店舗等又はこれらの共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(平20条例42・一部改正)

第22条 市営住宅等又は店舗等の入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平20条例42・一部改正)

第23条 市営住宅等又は店舗等の入居者は、当該市営住宅等又は店舗等を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平20条例42・一部改正)

第24条 市営住宅等又は店舗等の入居者が当該市営住宅等又は店舗等を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(平20条例42・一部改正)

第25条 市営住宅等又は店舗等の入居者は、当該市営住宅等又は店舗等をその用途以外の用途に使用してはならない。ただし、市営住宅等については、市長の承認を得たときは、当該市営住宅等の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(平20条例42・一部改正)

第26条 市営住宅等又は店舗等の入居者は、当該市営住宅等若しくは店舗等を模様替えし、若しくは増築し、又は当該市営住宅等若しくは店舗等の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、当該入居者が当該市営住宅等又は店舗等を明け渡すときは当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに当該市営住宅等若しくは店舗等を模様替えし、若しくは増築し、又は市営住宅等若しくは店舗等の敷地内に工作物を設置したときは、当該入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平20条例42・一部改正)

(収入超過者等に関する認定)

第27条 市長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した市営住宅等の入居者の収入の額(第14条第5項の規定により把握した入居者の収入の額を含む。次項において同じ。)が、市営住宅の入居者にあっては第6条第1項第2号の金額を、改良住宅等の入居者にあっては改良法第29条第3項及び第6条第5項の規定により読み替えられた額を超え、かつ、当該入居者が当該市営住宅等に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第15条第2項の規定により認定した市営住宅の入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 前2項の規定による認定の通知を受けた入居者は、当該認定に対し、市長が定めるところにより、意見を述べることができる。この場合においては、市長は意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。

(平24条例79・平29条例40・一部改正)

(明渡努力義務)

第28条 収入超過者は、当該市営住宅等を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃等)

第29条 市営住宅の入居者で第27条第1項の規定により収入超過者と認定されたものは、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃(第14条第3項の規定により算出した家賃をいう。以下この章において同じ。)以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

3 改良住宅等の入居者で第27条第1項の規定により収入超過者として認定されたものは、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に改良住宅等を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)割増賃料を支払わなければならない。

4 前項の割増賃料の月額は、第14条第4項の規定により定めた家賃に、改良法第29条第3項及び第6条第5項の規定により読み替えられた旧令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の項の中欄の区分に応じ、それぞれ同表下欄に定める倍率を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が収入超過者と認定された場合において、第15条第1項本文に規定する収入の申告をすること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃は、第14条第5項及び第1項の規定にかかわらず、毎年度、法第16条第4項の国土交通省令で定める方法により把握した当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第3項に規定する方法により算出した額とする。

6 第16条及び第17条の規定は、第1項及び前項の家賃並びに第3項の割増賃料について準用する。

(平24条例79・平29条例40・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第30条 市長は、第27条第2項の規定により高額所得者として認定された市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者について次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者として認定された市営住宅の入居者は、第14条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 市長が第7条第1項の規定による申出をした者を他の市営住宅等に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止、改良法第29条第1項において準用する法第44条第3項の規定による改良住宅の用途の廃止又は更新住宅の借上げに係る契約の終了若しくは用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅、改良住宅又は更新住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅等に入居している期間に通算する。

2 市長が第36条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅又は改良住宅建替事業により新たに整備された更新住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定(更新住宅にあっては、第30条及び第31条の規定を除く。)の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅又は改良住宅建替事業により除却すべき改良住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅又は更新住宅に入居している期間に通算する。

(平14条例2・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は、第14条第1項第4項若しくは第5項第29条第1項第3項若しくは第5項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第6項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、第29条第3項の割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅等への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平29条例40・一部改正)

(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第31条第2項の規定は、前項の規定による明渡しをする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅及び更新住宅への入居)

第36条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するとき、又は改良住宅建替事業の施行により除却すべき改良住宅の除却前の最終の入居者が改良住宅改善要綱第13の第1項の規定により、当該改良住宅建替事業により新たに整備される更新住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(平14条例2・一部改正)

(建替事業に係る家賃等の特例)

第37条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第5項第29条第1項若しくは第5項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

2 市長は、前条の申出により改良住宅の入居者を新たに整備された更新住宅に入居させる場合において、新たに入居する更新住宅の家賃(第27条第1項の規定により収入超過者として認定された者にあっては、家賃と第29条第3項の割増賃料との合算額。以下この項において同じ。)が従前の改良住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第4項又は第29条第3項の規定にかかわらず、別に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平14条例2・平29条例40・一部改正)

(用途の廃止による他の市営住宅等及び店舗等への入居の際の家賃の特例)

第38条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第5項第29条第1項若しくは第5項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

2 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を改良住宅等に入居させる場合又は改良住宅法第29条第1項において準用する法第44条第3項の規定による改良住宅の用途の廃止による改良住宅の除却若しくは更新住宅の用途の廃止による更新住宅の除却に伴い当該改良住宅若しくは更新住宅の入居者を他の市営住宅等に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅等の家賃(改良住宅等にあっては、家賃と第29条第3項の割増賃料との合算額。以下この項において同じ。)がその者が入居していた市営住宅等の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第29条第1項若しくは第3項又は第31条第1項の規定にかかわらず、別に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

3 市長は、店舗等の用途の廃止による店舗等の除却に伴い当該店舗等の入居者を他の店舗等に入居させる場合において、新たに入居する店舗等の家賃が従前の店舗等の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の経営の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第6項の規定にかかわらず、別に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平20条例42・平29条例40・一部改正)

(市営住宅等及び店舗等の検査)

第39条 市営住宅等又は店舗等の入居者は、当該市営住宅等又は店舗等を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 市営住宅等又は店舗等の入居者は、第26条第1項ただし書の規定により当該市営住宅等若しくは店舗等を模様替えし、若しくは増築し、又は当該市営住宅等若しくは店舗等の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(平20条例42・一部改正)

(市営住宅等及び店舗等の明渡請求)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、当該市営住宅等又は店舗等の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 借上げに係る市営住宅及び更新住宅にあっては、当該市営住宅又は更新住宅の借上げの期間が満了するとき。

(3) 市営住宅又は店舗等にあっては家費を、改良住宅等にあっては家賃及び第29条第3項の割増賃料を3月以上滞納したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅等又は店舗等を使用しないとき。

(5) 市営住宅等若しくは店舗等又はこれらの共同施設を故意にき損したとき。

(6) 第12条第13条又は第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員又は役員が暴力団員である法人であることが判明したとき。

(8) 市長が市営住宅等又は店舗等の管理上必要があると認めたとき。

(9) この条例又はこれに基づく市長の指示命令に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅等又は店舗等の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅等又は店舗等を明け渡さなければならない。

3 市長は、市営住宅について第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、市営住宅について第1項第3号から第9号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、改良住宅等又は店舗等について第1項第1号又は第3号から第9号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該改良住宅等又は店舗等の明渡しを行う日までの期間については、家賃相当額(改良住宅等の入居者で第27条第1項の規定により収入超過者として認定された者については、家賃相当額及び第29条第3項の割増賃料相当額)の金銭を徴収することができる。

(平14条例2・平20条例17・平20条例42・令元条例28・一部改正)

(定期入居決定等)

第40条の2 市長は、周辺地域の状況その他の実情に照らして住宅政策上特に必要があると認める市営住宅については、規則で定める期間に限って入居を決定することができる。

2 前項の規定による決定(以下「定期入居決定」という。)は、更新をすることができず、期間の満了によってその効力を失うものとする。

3 定期入居決定をしようとする場合における前項に定める事項についての入居予定者に対する説明は、規則で定めるところにより行わなければならない。

4 前項の説明を受けた入居予定者は、規則で定めるところにより、当該説明を受けた旨を証する書類を提出しなければならない。

5 市長は、定期入居決定をした場合において、その期間の満了する日の1年前から6月前までの間に、規則で定めるところにより、入居者に対して期間の満了により当該定期入居決定が効力を失う旨の通知を行うものとする。

6 定期入居決定を受けた入居者は、その期間が満了する日までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

7 第2項の規定にかかわらず、定期入居決定を受けた入居者が、当該定期入居決定を受けた後に第27条第1項又は第2項に規定する者に該当するに至ったことを理由として当該市営住宅を明け渡す旨の申出をしたときは、市長は、当該定期入居決定の効力を将来に向けて失わせることができる。

8 市長は、定期入居決定の期間が満了する日において入居者にやむを得ない事情があると認めるときは、再度の定期入居決定をすることができる。この場合において、第1項中「規則で定める期間」とあるのは、「市長が必要であると認める期間」とする。

9 第2項から前項までの規定は、定期入居決定を受けた市営住宅について第13条第1項の規定により入居の承継を承認された者について準用する。

(平22条例18・追加)

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等に対する市営住宅の使用許可)

第41条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年/厚生省/建設省/令第1号)第2条各号に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同令第1条各号に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅を使用させることができる。

2 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可(以下この章において「使用許可」という。)に条件を付することができる。

4 市長は、社会福祉法人等から使用許可の申請があった場合において、許可するときはその旨及び市営住宅の使用開始可能日又は使用許可の条件を、許可しないときはその旨を当該社会福祉法人等に通知するものとする。

5 社会福祉法人等は、使用許可を受けたときは、市長が定める日までに当該市営住宅の使用を開始しなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用料)

第42条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額を使用料として支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第43条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第17条から第26条まで、第35条及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「市営住宅等」とあるのは「市営住宅」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条第1項中「第11条第4項」とあるのは「第41条第4項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。

(社会福祉法人等に対する報告の請求)

第44条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用の状況を報告させることができる。

(社会福祉法人等の申請内容の変更の報告)

第45条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第41条第2項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可の取消し)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、社会福祉法人等に対する使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(みなし特定公共賃貸住宅としての市営住宅の使用)

第47条 市長は、その区域内に特優賃住宅法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特優賃住宅法第3条第4号イに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足により市営住宅を同号イに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をその者に使用させることができる。

(みなし特定公共賃貸住宅の入居者資格)

第48条 前条の規定により市営住宅を使用することができる者は、第6条第1項第1号から第3号までの規定にかかわらず、特優賃住宅法第3条第4号イに該当する者でなければならない。

(平20条例17・平22条例18・一部改正)

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第49条 第47条の規定により使用に供される市営住宅(以下この項において「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の毎月の家賃は、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、当該みなし特定公共賃貸住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。

(準用)

第50条 第47条の規定による市営住宅の使用については、前2条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで(第9条第2項及び第13条第2項を除く。)第16条から第26条まで、第34条から第40条まで(第37条第2項第38条第2項及び第3項並びに第40条第5項を除く。)及び第63条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅等」とあるのは「市営住宅」と、第8条第1項中「第6条(第4項、第7項及び第8項を除く。)」とあるのは「第48条」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条第1項中「第14条第1項、第4項若しくは第5項、第29条第1項、第3項若しくは第5項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第6項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、第29条第3項の割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅等への入居の措置」とあるのは「第49条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(平20条例17・平24条例14・平29条例40・一部改正)

第6章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者資格)

第51条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、第6条第1項第5号及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特優賃住宅法施行規則」という。)第26条に該当する者でなければならない。ただし、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が暴力団員である場合は、入居することができない。

2 密集市街地整備法第21条第1項第2号の金額及び条件は、特優賃住宅法施行規則第26条に定めるとおりとする。ただし、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が暴力団員である場合は、入居することができない。

(平20条例17・平20条例42・平24条例14・平26条例55・令元条例28・令4条例2・一部改正)

(入居者の選定)

第52条 特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合の入居者の選定は、公開抽せんその他公正な方法により行う。

(入居者の選定の特例)

第53条 市長は、同居しようとする親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、特優賃住宅法施行規則第29条の規定により入居者を選定することができる。

(平20条例42・令4条例2・一部改正)

(家賃の決定及び変更)

第54条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減額)

第55条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により家賃の減額を行う場合は、家賃に代えて入居者負担額を入居者から徴収する。

3 前項の入居者負担額(以下単に「入居者負担額」という。)は、毎年度、入居者の特優賃住宅法施行規則第1条第4号に規定する所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して、規則で定める方法により、市長が決定するものとする。

(令4条例27・一部改正)

(家賃の減額の申請等)

第56条 前条第1項の家賃の減額を受けようとする特定公共賃貸住宅の入居者は、規則で定めるところにより、市長に家賃の減額の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、減額する必要があると認めたときはその旨及び入居者負担額その他必要な事項を、減額する必要がないと認めたときはその旨を当該申請をした入居者に通知するものとする。

(準用)

第57条 特定公共賃貸住宅の管理については、第51条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条(第3項を除く。)第10条から第13条まで(第13条第2項を除く。)第16条から第26条まで(第19条第2項を除く。)第34条第39条及び第40条(第1項第2号第3項及び第5項を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅等」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、「家賃」とあるのは「家賃又は入居者負担額」と、第8条第1項中「第6条(第4項、第7項及び第8項を除く。)」とあるのは「第51条第1項」と、第10条第1項中「前条」とあるのは「第52条」と、「選考する」とあるのは「選定する」と、第16条中「収入」とあるのは「所得(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。以下同じ。)」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として市長が定めた日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項」とあるのは「第40条第1項」と、第34条第1項中「第14条第1項、第4項若しくは第5項、第29条第1項、第3項若しくは第5項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第6項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、第29条第3項の割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅等への入居の措置」とあるのは「第55条の規定による家賃の減額」と、「収入」とあるのは「所得」と、第40条第1項第3号中「市営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、同条第4項中「市営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、「第1項第3号から第9号まで」とあるのは「第1項第1号及び第3号から第9号まで」と、「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「特定公共賃貸住宅の家賃」と読み替えるものとする。

(平20条例17・平24条例14・平29条例40・令元条例28・一部改正)

第7章 その他住宅の管理

(平16条例42・追加)

(入居の申込み及び決定)

第58条 第6条第1項(第2号イを除く。)に規定する入居者資格のある者でその他住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、公募の都度入居の申込みをしなければならない。この場合において、その他住宅の申込みは、1世帯1戸限りとする。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者をその他住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。

(平16条例42・追加)

(家賃の決定)

第59条 その他住宅の毎月の家賃は、当該その他住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。ただし、その他住宅の入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、収入の申告を請求したにもかからわず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該その他住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。

(平16条例42・追加)

(収入の申告等)

第60条 その他住宅の入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入の申告を行うものとする。

2 市長は、前項の収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 その他住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平16条例42・追加)

(準用)

第61条 その他住宅の管理については、前3条に定めるもののほか、第4条から第6条まで(同条第1項第2号イ及び第4項から第8項までを除く。)第9条から第13条まで(第9条第2項及び第13条第2項を除く。)第16条から第26条まで(第19条第2項を除く。)第39条及び第40条(同条第1項第2号及び第5項を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅等」及び「市営住宅」とあるのは「その他住宅」と、第9条第1項中「前条第1項」とあるのは「第58条第1項」と、第11条第1項中「第8条第2項」とあるのは「第58条第2項」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として市長が定めた日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項」とあるのは「第40条第1項」と読み替えるものとする。

(平16条例42・追加、平24条例14・令元条例28・一部改正)

第8章 駐車場の管理

(令5条例29・追加)

(駐車場の管理)

第61条の2 住宅等の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより行うものとする。

2 駐車場の名称及び位置は、規則で定める。

(令5条例29・追加)

(使用許可)

第61条の3 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(令5条例29・追加)

(使用者の資格)

第61条の4 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 住宅等の入居者又は同居者であること。

(2) 住宅等の入居者若しくは同居者が自ら使用するため、又は店舗等の入居者において当該店舗等の来客者が使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第40条第1項第1号又は第3号から第9号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(令5条例29・追加)

(使用の申込み及び決定)

第61条の5 前条に規定する使用者の資格のある者で、駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(令5条例29・追加)

(使用者の選考)

第61条の6 市長は、前条第1項の規定による申込みに係る区画数が、使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、規則で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、当該申込みをした者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、この限りでない。

(令5条例29・追加)

(使用の手続)

第61条の7 第61条の5第2項に規定する通知を受けた使用決定者は、当該通知を受けた日から10日以内に規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(令5条例29・追加)

(使用料)

第61条の8 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免をすることができる。

(令5条例29・追加)

(使用料の変更)

第61条の9 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(令5条例29・追加)

(使用許可の取消)

第61条の10 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで連続して15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第61条の4に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第40条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅等又は店舗等」とあり、「市営住宅」とあり、及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第61条の10第1項」と、同条第4項中「第1項第3号から第9号まで」とあるのは「第61条の10第1項第2号から第6号まで」と読み替えるものとする。

(令5条例29・追加)

(市の免責)

第61条の11 駐車場における盗難、自動車相互の接触又は衝突その他不可抗力によって生じた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(令5条例29・追加)

(準用)

第61条の12 駐車場の使用については、第61条の2から前条までに定めるもののほか、第17条第23条第24条第25条本文第26条第1項本文及び第39条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「市営住宅等又は店舗等の入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅等又は店舗等」とあり、及び「市営住宅等若しくは店舗等」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(令5条例29・追加)

第9章 雑則

(平16条例42・旧第7章繰下、令5条例29・旧第8章繰下)

(住宅監理員及び住宅管理人)

第62条 住宅監理員は、市長の命により、住宅等及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅等及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指示を与えなければならない。

2 市長は、住宅監理員を補助させるため、入居者のうちから住宅管理人を委嘱することができる。

(平16条例42・旧第58条繰下)

(立入検査)

第63条 市長は、住宅等の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長が指定した者に随時住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅等に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅等の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 入居者は、正当な理由がなければ、第1項の検査又は指示を拒むことができない。

(平16条例42・旧第59条繰下)

(指定管理者による管理)

第64条 住宅等及び共同施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平30条例46・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第65条 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平30条例46・追加)

(指定管理者の指定)

第66条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 住宅等及び共同施設の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 住宅等及び共同施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 住宅等及び共同施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平30条例46・追加)

(指定管理者が行う業務)

第67条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 住宅等の公募、入居及び退去並びに家賃等の徴収に関する業務

(2) 住宅等における連帯保証人の変更に係る承認申請その他承認申請等の手続に関する業務

(3) 住宅等及び共同施設の環境整備及び維持修繕に関する業務

(4) 駐車場の使用料の徴収等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅等及び共同施設の管理に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平30条例46・追加、令5条例29・一部改正)

(秘密保持義務)

第68条 指定管理者又は住宅等及び共同施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、住宅等及び共同施設の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平30条例46・追加)

(罰則)

第69条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃、第29条第3項の割増賃料又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平10条例14・平12条例31・一部改正、平16条例42・旧第61条繰下、平17条例65・旧第65条繰上、平30条例46・旧第64条繰下)

(委任)

第70条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平10条例14・一部改正、平16条例42・旧第62条繰下、平17条例65・旧第66条繰上、平30条例46・旧第65条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第3条第4条第2項第6条第1項第7条第1項及び第3項第12条第13条第1項第14条第1項から第3項まで、第15条から第18条まで、第21条から第28条まで、第29条第1項第2項及び第5項第30条から第37条まで、第38条第1項及び第2項第40条第1項から第4項まで並びに別表市営住宅の表の規定は適用せず、改正前の鹿児島市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第3条、第4条第2項、第6条第1項、第11条から第16条まで、第19条から第31条まで、第33条並びに別表第1種住宅の表及び第2種住宅の表の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、第5条の規定は適用せず、旧条例第5条第4号中「令第4条の6各号」とあるのは「令第5条第3号又は公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第4条の6各号(第5号を除く。)」として、旧条例第5条の規定の例による。

4 施行日において現に市が低額所得者に賃貸するため管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第6条第1項に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、この条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなしてこの条例の規定を適用する。

5 施行日において現に市が管理している入居者が旧条例第6条第2項に定める条件を具備しなければならない住宅、店舗又はこれらの入居者の福祉のために必要な施設については、この条例の規定に基づいて供給された改良住宅、店舗又は共同施設とみなしてこの条例を適用する。

6 第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、付則第2項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、付則第4項に規定する住宅又は施設については付則第1項ただし書の規定にかかわらず付則第4項の規定の施行の日前においても、それぞれこの条例の例によりすることができる。

7 平成10年4月1日において現に付則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第14条第1項から第3項まで又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては第14条第1項から第3項まで又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る第29条(第3項及び第4項を除く。以下この項において同じ。)又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第26条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

8 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

9 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入(以下「編入」という。)の日前に、吉田町町営住宅管理条例(平成9年吉田町条例第25号)、桜島町公営住宅管理条例(平成9年桜島町条例第29号)、桜島町特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年桜島町条例第1号)、桜島町若者いきいき住宅条例(平成4年桜島町条例第26号)、喜入町公営住宅管理条例(平成8年喜入町条例第21号)、松元町営住宅設置管理条例(平成9年松元町条例第25号)及び郡山町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年郡山町条例第23号)(以下「5町条例」という。)の規定によりされた申込み、決定その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16条例42・追加)

10 編入の際現に5町の区域内の市営住宅、特定公共賃貸住宅及びその他住宅に入居している者に対して適用することにより、当該入居者が不利益となるこの条例の規定(付則第12項を除く。)に係るこれらの住宅の入居の条件については、当該規定にかかわらず、それぞれ5町条例の例による。

(平16条例42・追加)

11 編入の際現に5町の区域内の市営住宅、特定公共賃貸住宅及びその他住宅に入居している者の家賃の額については、平成16年度については、第14条第1項第29条第1項第31条第1項第54条第1項又は第59条第1項の規定にかかわらず、それぞれ5町条例の例による。

(平16条例42・追加)

12 編入の際現に5町の区域内の市営住宅、特定公共賃貸住宅及びその他住宅に入居している者の家賃の額については、平成17年度から平成19年度までの間は、第16条(第57条及び第61条において準用する場合を含む。)第55条及び第56条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより減額することができる。

(平16条例42・追加)

13 編入の日前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ5町条例の例による。

(平16条例42・追加)

(平成9年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月3日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第39号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成10年1月22日規則第2号で、平成10年2月1日から施行)

(平成10年3月30日条例第14号)

この条例中第1条の規定は平成10年4月1日から、第2条及び第3条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成10年4月17日規則第64号で、第2条の規定の施行期日は平成10年5月1日とし、同条例第3条の規定の施行期日は同年6月1日から施行)

(平成10年10月2日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日条例第36号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成11年1月20日規則第1号で、平成11年2月1日から施行)

(平成11年3月2日条例第1号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成11年3月24日規則第9号で、平成11年4月1日から施行)

(平成11年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年10月4日条例第29号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成11年11月規則第94号で、平成11年12月1日から施行)

(平成11年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第31号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成12年3月規則第66号で、平成12年4月1日から施行)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月22日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年10月2日条例第65号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成12年10月2日規則第142号で、平成12年10月2日から施行)

(平成12年12月26日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第9号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成13年3月29日規則第55号で、平成13年4月1日から施行)

(平成13年9月28日条例第35号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成13年11月12日規則第98号で、平成13年11月20日から施行)

(平成13年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成14年3月26日規則第13号で、平成14年3月31日から施行)

(平成14年10月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月4日条例第2号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成15年5月19日規則第53号で、平成15年6月21日から施行)

(平成15年7月4日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年2月24日条例第5号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成16年7月16日規則第111号で、平成16年7月22日から施行)

(平成16年10月12日条例第42号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から、第3条の規定は平成16年11月1日から施行する。

(平成16年10月18日規則第131号で、平成16年10月22日から施行)

(平成16年12月20日条例第163号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月11日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月4日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第95号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成18年3月23日規則第11号で、第2条の規定は平成18年4月10日から施行)

(平成18年5月23日規則第78号で、第3条の規定は平成18年5月31日から施行)

(平成18年6月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月6日条例第52号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成19年7月17日規則第136号で、平成19年7月19日から施行)

(平成19年10月1日条例第65号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成19年10月29日規則第166号で、平成19年11月1日から施行)

(平成19年12月25日条例第71号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成20年3月3日規則第7号で、平成20年3月26日から施行)

(平成20年3月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第42号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成20年12月11日規則第126号で、平成20年12月19日から施行)

(平成21年3月27日条例第17号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成21年7月16日規則第108号で、平成21年7月21日から施行)

(平成21年10月5日条例第44号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成21年12月11日規則第135号で、平成21年12月16日から施行)

(平成21年12月17日条例第51号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成22年1月21日規則第1号で、第2条の規定は平成22年1月27日から施行)

(平成22年3月29日規則第36号で、第3条の規定は平成22年3月31日から施行)

(平成22年2月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第30号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成22年8月30日規則第75号で、第2条の規定は平成22年9月3日から施行)

(平成22年9月8日規則第78号で、第3条の規定は平成22年9月10日から施行)

(平成22年12月27日条例第54号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成23年2月28日規則第10号で、第2条の規定は平成23年3月11日から施行)

(平成23年2月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年10月11日条例第28号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条から第4条までの規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成23年10月31日規則第79号で、第2条の規定は平成23年11月4日から施行)

(平成23年10月31日規則第80号で、第3条の規定は平成23年11月10日から施行)

(平成23年11月29日規則第85号で、第4条の規定は平成23年12月2日から施行)

(平成23年12月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に56歳以上である者の市営住宅等及びその他住宅の入居者資格については、改正後の第6条第2項第1号の規定にかかわらず、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)による改正前の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第1項第1号の規定による。

(平成24年10月1日条例第38号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成24年12月17日規則第84号で、第2条の規定は平成24年12月24日から施行)

則(平成24年12月25日条例第79号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成25年4月1日

(平成25年6月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第35号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成25年10月29日規則第116号で、第2条の規定は平成25年11月11日から施行)

(平成25年12月20日条例第45号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成26年1月3日

(平成26年3月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日条例第55号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中鹿児島市営住宅条例別表の改正規定 公布の日

(2) 第1条中鹿児島市営住宅条例第6条第2項第5号の改正規定 平成26年10月1日

(3) 第2条の規定 市長が規則で定める日

(平成26年10月10日規則第95号で、平成26年10月14日から施行)

(4) 第1条中鹿児島市営住宅条例第6条第7項及び第8項並びに第51条第2項の改正規定 平成26年12月24日

(平成26年12月22日条例第65号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成27年3月9日規則第18号で、平成27年3月16日から施行)

(平成27年3月23日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第68号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成27年12月21日規則第103号で、平成27年12月22日から施行)

(平成28年10月3日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月2日条例第34号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成29年11月30日規則第86号で、平成29年12月1日から施行)

(平成29年12月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市営住宅条例第14条第5項及び第29条第5項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(平成30年6月28日条例第46号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第65条を第70条とし、第64条を第69条とし、第63条の次に5条を加える改正規定(第65条及び第66条に係る部分に限る。)は公布の日から施行する。

(平成30年10月9日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第57号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成31年1月29日規則第2号で、平成31年1月31日から施行)

(令和元年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(令和2年3月17日規則第22号で、令和2年4月1日から施行)

(令和2年12月21日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日条例第2号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(令和4年5月27日規則第58号で、令和4年5月30日から施行)

(令和4年6月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第42号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(令和5年3月27日規則第53号で、令和5年3月31日から施行)

(令和5年3月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鹿児島市営住宅条例(以下「新条例」という。)第61条の3から第61条の10まで及び第61条の12の規定による駐車場の使用の許可等は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。

(令和5年6月28日条例第39号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(令和5年7月6日規則第94号で、令和5年7月10日から施行)

(令和5年12月22日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平9条例23・平9条例34・平9条例39・平10条例14・平10条例29・平10条例36・平11条例1・平11条例24・平11条例29・平11条例36・平12条例31・平12条例59・平12条例74・平13条例9・平13条例35・平13条例41・平14条例2・平14条例30・平15条例2・平15条例26・平16条例5・平16条例42・平16条例163・平17条例65・平17条例84・平17条例95・平18条例35・平18条例51・平19条例52・平19条例65・平19条例71・平20条例42・平21条例17・平21条例44・平21条例51・平22条例5・平22条例18・平22条例30・平22条例54・平23条例2・平23条例10・平23条例22・平23条例28・平23条例33・平24条例14・平24条例38・平24条例79・平25条例27・平25条例35・平25条例45・平26条例22・平26条例55・平26条例65・平27条例25・平27条例54・平27条例68・平28条例47・平28条例57・平29条例30・平29条例34・平30条例55・平30条例57・令元条例17・令元条例28・令2条例58・令4条例2・令4条例42・令5条例39・令5条例53・一部改正)

市営住宅

名称

位置

構造

棟数

戸数

建設年度

設置の時期

辻ケ丘住宅

東坂元二丁目20番

耐火構造4階建

5

78

平成元年度

平成2年9月25日

辻ケ丘住宅

東坂元二丁目20番

耐火構造4階建

3

56

平成2年度

平成3年9月25日

辻ケ丘住宅

東坂元二丁目11番

耐火構造4階建

1

24

平成3年度

平成4年9月25日

辻ケ丘住宅

東坂元二丁目12番

耐火構造4階建(一部3階)

1

19

平成3年度

平成4年9月25日

辻ケ丘住宅

東坂元二丁目20番

耐火構造4階建

1

12

平成3年度

平成4年9月25日

辻ケ丘住宅

東坂元二丁目20番

耐火構造4階建

1

16

平成4年度

平成5年3月25日

辻ケ丘住宅

東坂元二丁目8番

耐火構造4階建

1

24

平成5年度

平成6年3月24日

辻ケ丘住宅

東坂元二丁目9番

耐火構造4階建(一部3階)

1

14

平成5年度

平成6年3月24日

辻ケ丘住宅

東坂元二丁目7番

耐火構造4階建

1

24

平成6年度

平成8年1月19日

辻ケ丘住宅

東坂元二丁目41番

耐火構造6階建(一部4階)

1

28

平成18年度

平成20年2月15日

辻ケ丘住宅

東坂元二丁目41番

耐火構造9階建(一部6・7階)

1

47

平成20年度

平成22年3月25日

辻ケ丘住宅

東坂元二丁目41番

耐火構造5階建

1

20

平成22年度

平成23年10月29日

辻ケ丘住宅

東坂元二丁目41番

耐火構造6階建(一部3・5階)

1

26

平成24年度

平成26年1月23日

大明丘住宅

大明丘三丁目5番

耐火構造6階建(一部4階)

1

28

平成20年度

平成21年10月15日

大明丘住宅

大明丘三丁目5番

耐火構造6階建(一部4階)

1

34

平成22年度

平成23年10月1日

大明丘住宅

大明丘三丁目5番

耐火構造6階建(一部4階)

1

33

平成24年度

平成25年10月15日

大明丘住宅

大明丘三丁目5番

耐火構造7階建(一部4・6階)

1

31

平成26年度

平成27年11月10日

大明丘住宅

大明丘三丁目5番

耐火構造7階建(一部5階)

1

33

平成29年度

平成30年11月28日

大明丘住宅

大明丘三丁目5番

耐火構造5階建(一部4階)

1

34

令和2年度

令和4年3月12日

天神山住宅

吉野町807番地24、807番地25

耐火構造4階建

5

72

平成4年度

平成5年3月25日

天神山住宅

吉野町807番地23

耐火構造4階建

2

32

平成5年度

平成7年2月1日

天神山住宅

吉野町807番地22

耐火構造4階建

1

16

平成6年度

平成7年11月20日

天神山住宅

吉野町807番地21

耐火構造4階建(一部3階)

1

14

平成8年度

平成9年11月25日

天神山住宅

吉野町807番地22

耐火構造4階建

1

16

平成8年度

平成10年1月28日

西伊敷住宅

西伊敷七丁目32番、33番、35番

耐火構造5階建

6

160

昭和46年度

昭和46年12月15日

西伊敷住宅

西伊敷三丁目35番

耐火構造5階建

1

30

平成7年度

平成8年11月14日

西伊敷住宅

西伊敷三丁目35番

耐火構造4階建

1

16

平成7年度

平成8年11月14日

西伊敷住宅

西伊敷三丁目36番

耐火構造5階建

1

30

平成9年度

平成10年12月4日

西伊敷住宅

西伊敷三丁目36番

耐火構造8階建

1

48

平成9年度

平成11年3月15日

西伊敷住宅

西伊敷七丁目29番

耐火構造4階建

1

36

平成10年度

平成11年11月30日

西伊敷住宅

西伊敷三丁目36番

耐火構造4階建

1

16

平成10年度

平成12年3月15日

西伊敷住宅

西伊敷七丁目29番

耐火構造4階建

1

32

平成11年度

平成13年3月15日

西伊敷住宅

西伊敷七丁目35番

耐火構造5階建

1

20

平成13年度

平成14年12月14日

西伊敷住宅

西伊敷三丁目36番、40番

耐火構造4階建

2

35

平成21年度

平成22年8月28日

西伊敷住宅

西伊敷三丁目36番

耐火構造5階建

1

25

平成23年度

平成24年11月30日

西伊敷住宅

西伊敷三丁目36番

耐火構造6階建(一部5階)

1

49

平成25年度

平成27年2月14日

西伊敷住宅

西伊敷三丁目36番

耐火構造5階建

1

25

平成28年度

平成29年9月15日

西伊敷住宅

西伊敷三丁目40番

耐火構造5階建(一部4階)

1

31

令和2年度

令和4年3月1日

柳町住宅

柳町1番

耐火構造11階建(一部9・10階)

1

88

平成9年度

平成11年3月10日

柳町住宅

柳町4番

耐火構造10階建(一部8・9階)

1

53

平成11年度

平成13年3月9日

柳町住宅

柳町2番

耐火構造11階建(一部8・10階)

1

72

平成16年度

平成18年3月30日

田上住宅

広木二丁目2番

耐火構造3階建

1

12

昭和60年度

昭和61年3月29日

下伊敷住宅

下伊敷一丁目15番

耐火構造7階建

2

69

平成10年度

平成12年3月15日

下伊敷住宅

下伊敷一丁目15番

耐火構造7階建

1

56

平成12年度

平成14年3月7日

下伊敷住宅

下伊敷一丁目15番

耐火構造11階建(一部6・8・10階)

1

79

平成14年度

平成16年7月15日

下伊敷住宅

下伊敷一丁目15番

耐火構造11階建(一部7・8・10階)

1

58

平成17年度

平成19年4月10日

日当平住宅

下伊敷二丁目21番

耐火構造5階建

5

125

昭和57年度

昭和58年3月25日

日当平住宅

下伊敷二丁目21番、26番

耐火構造5階建

6

152

昭和58年度

昭和59年3月23日

日当平住宅

下伊敷二丁目26番

耐火構造5階建

7

150

昭和59年度

昭和60年3月29日

日当平住宅

下伊敷二丁目30番

耐火構造5階建

4

100

昭和60年度

昭和61年3月20日

真砂本町住宅

真砂本町5番

耐火構造9階建

1

54

平成3年度

平成4年12月10日

真砂本町住宅

真砂本町5番

耐火構造9階建

1

54

平成5年度

平成7年1月25日

真砂本町住宅

真砂本町5番

耐火構造5階建

1

20

平成18年度

平成19年9月29日

真砂本町住宅

真砂本町5番

耐火構造5階建

1

15

平成20年度

平成20年12月20日

宇宿住宅

宇宿一丁目40番

耐火構造5階建

1

15

昭和62年度

昭和63年7月21日

宇宿住宅

宇宿一丁目40番

耐火構造5階建(一部4階)

1

19

昭和62年度

昭和63年7月21日

宇宿住宅

宇宿三丁目29番

耐火構造4階建

1

13

平成3年度

平成4年3月25日

宇宿住宅

宇宿六丁目1番

耐火構造4階建

1

40

平成6年度

平成7年9月12日

宇宿住宅

宇宿六丁目1番

耐火構造4階建

1

24

平成7年度

平成8年10月23日

宇宿住宅

宇宿六丁目1番

耐火構造4階建

2

48

平成8年度

平成9年8月15日

三和住宅

三和町42番

耐火構造7階建

1

41

平成13年度

平成15年6月14日

三和住宅

三和町18番

耐火構造5階建

1

40

平成15年度

平成16年10月15日

三和住宅

三和町18番

耐火構造7階建

1

56

平成17年度

平成19年3月24日

紫原住宅

紫原一丁目5番

耐火構造5階建

4

85

昭和58年度

昭和59年3月23日

紫原住宅

紫原二丁目8番

耐火構造5階建

1

30

昭和58年度

昭和59年3月23日

紫原住宅

紫原一丁目4番、5番、57番

耐火構造5階建

3

70

昭和59年度

昭和60年3月29日

紫原住宅

紫原二丁目6番

耐火構造5階建

1

20

昭和59年度

昭和60年3月29日

紫原住宅

紫原六丁目11番、14番

耐火構造5階建

3

70

昭和59年度

昭和60年3月29日

紫原住宅

紫原一丁目4番

耐火構造5階建

1

20

昭和60年度

昭和61年3月29日

紫原住宅

紫原一丁目56番

耐火構造4階建

3

48

昭和60年度

昭和61年3月29日

紫原住宅

紫原二丁目6番

耐火構造5階建

2

50

昭和60年度

昭和61年3月29日

紫原住宅

紫原六丁目14番

耐火構造5階建

3

70

昭和60年度

昭和61年3月29日

紫原住宅

紫原一丁目4番、20番、56番

耐火構造5階建

8

160

昭和61年度

昭和62年3月25日

紫原住宅

紫原二丁目6番

耐火構造5階建

3

70

昭和61年度

昭和62年3月25日

紫原住宅

紫原六丁目14番

耐火構造5階建

2

40

昭和61年度

昭和62年3月25日

紫原住宅

紫原一丁目4番

耐火構造5階建

1

30

昭和62年度

昭和63年3月31日

紫原住宅

紫原一丁目56番

耐火構造4階建

1

16

昭和62年度

昭和63年3月31日

紫原住宅

紫原六丁目11番、12番

耐火構造5階建

3

65

昭和62年度

昭和63年3月31日

紫原住宅

紫原二丁目5番

耐火構造5階建

2

60

昭和62年度

昭和63年7月21日

紫原住宅

紫原一丁目20番

耐火構造3階建

2

12

昭和63年度

平成元年3月31日

紫原住宅

紫原一丁目22番

耐火構造5階建

2

40

昭和63年度

平成元年3月31日

紫原住宅

紫原六丁目12番

耐火構造4階建

1

24

平成2年度

平成3年9月25日

紫原住宅

紫原一丁目4番

耐火構造7階建

1

35

平成3年度

平成4年9月25日

紫原住宅

紫原一丁目20番

耐火構造6階建

1

36

平成4年度

平成5年10月20日

紫原住宅

紫原一丁目3番

耐火構造10階建(一部8階)

1

76

平成5年度

平成7年3月8日

紫原住宅

紫原一丁目20番

耐火構造8階建

1

48

平成6年度

平成8年2月20日

紫原住宅

紫原一丁目3番

耐火構造5階建

1

20

平成7年度

平成8年11月11日

紫原住宅

紫原一丁目3番

耐火構造7階建

1

42

平成7年度

平成9年2月25日

玉里団地住宅

玉里団地三丁目46番

耐火構造5階建

10

290

昭和47年度

昭和47年12月1日

玉里団地住宅

玉里団地三丁目46番、47番

耐火構造5階建

3

70

昭和49年度

昭和50年3月1日

玉里団地住宅

玉里団地三丁目47番

耐火構造9階建

1

81

平成27年度

平成28年12月30日

玉里団地住宅

玉里団地三丁目47番

耐火構造9階建

1

63

平成30年度

令和2年1月4日

玉里団地住宅

玉里団地三丁目47番

耐火構造9階建(一部7階)

1

42

令和3年度

令和5年2月4日

武岡住宅

武岡二丁目21番地1、22番地1

耐火構造5階建

6

180

昭和48年度

昭和48年10月1日

武岡住宅

武岡二丁目22番地1

耐火構造5階建

1

30

昭和48年度

昭和49年2月1日

武岡住宅

武岡二丁目23番地1

耐火構造5階建

1

30

昭和48年度

昭和49年3月15日

武岡住宅

武岡二丁目26番地1

耐火構造5階建

2

50

昭和49年度

昭和50年3月1日

武岡住宅

武岡二丁目23番地1、26番地1、27番地1

耐火構造5階建

15

382

昭和50年度

昭和51年2月1日

武岡住宅

武岡二丁目27番地1

耐火構造5階建

1

30

昭和50年度

昭和51年4月1日

武岡住宅

武岡一丁目2番地1

耐火構造5階建

8

240

昭和51年度

昭和52年3月1日

武岡住宅

武岡二丁目24番地1、26番地1、27番地1

耐火構造5階建

9

220

昭和51年度

昭和52年3月1日

武岡住宅

武岡一丁目2番地1

耐火構造5階建

1

30

昭和52年度

昭和52年12月25日

武岡住宅

武岡五丁目30番、32番、33番、34番

耐火構造5階建

15

430

昭和52年度

昭和52年12月25日

武岡住宅

武岡五丁目29番、30番、31番

耐火構造5階建

18

470

昭和53年度

昭和53年12月16日

桜ケ丘住宅

桜ヶ丘四丁目1番地3

耐火構造5階建

19

480

昭和54年度

昭和55年2月1日

星ケ峯住宅

星ヶ峯二丁目27番

耐火構造5階建

13

280

昭和55年度

昭和56年3月21日

星ケ峯住宅

星ヶ峯四丁目32番

耐火構造5階建

12

290

昭和56年度

昭和57年3月27日

星ケ峯住宅

星ヶ峯四丁目32番、42番

耐火構造5階建

14

310

昭和57年度

昭和58年2月25日

星ケ峯住宅

星ヶ峯五丁目14番

耐火構造5階建

7

160

昭和58年度

昭和59年3月23日

星ケ峯住宅

星ヶ峯一丁目15番

耐火構造5階建

2

40

昭和59年度

昭和60年3月29日

星ケ峯住宅

星ヶ峯一丁目15番

耐火構造5階建

1

20

昭和60年度

昭和61年3月20日

星ケ峯住宅

星ヶ峯一丁目15番

耐火構造5階建

1

20

昭和60年度

昭和61年7月22日

星ケ峯住宅

星ヶ峯五丁目44番

木造平家建

5

10

昭和61年度

昭和62年3月25日

星ケ峯住宅

星ヶ峯一丁目15番

耐火構造5階建

3

70

昭和62年度

昭和62年10月1日

星ケ峯住宅

星ヶ峯一丁目15番、16番

耐火構造5階建

3

60

昭和62年度

昭和63年3月31日

星ケ峯住宅

星ヶ峯一丁目16番

耐火構造5階建

1

30

昭和62年度

昭和63年9月30日

星ケ峯住宅

星ヶ峯一丁目16番

耐火構造5階建

1

20

昭和63年度

平成元年3月31日

星ケ峯住宅

星ヶ峯一丁目16番

耐火構造5階建

3

80

昭和63年度

平成元年7月27日

星ケ峯住宅

星ヶ峯一丁目16番

耐火構造5階建

2

50

平成元年度

平成2年3月28日

星ケ峯住宅

星ヶ峯二丁目26番

耐火構造5階建

1

30

平成元年度

平成2年3月28日

星ケ峯住宅

星ヶ峯二丁目26番

耐火構造5階建

2

40

平成2年度

平成3年3月28日

星ケ峯住宅

星ヶ峯六丁目22番地9、22番地10、23番地1、23番地2

木造2階建

4

9

平成26年度

平成27年3月21日

星ケ峯住宅

星ヶ峯六丁目40番地1、63番地4

木造2階建

2

4

平成27年度

平成28年2月2日

星ケ峯住宅

星ヶ峯六丁目17番地4、17番地5

木造2階建

2

6

平成28年度

平成29年8月25日

星ケ峯住宅

星ヶ峯六丁目2番地3、2番地4、2番地5、2番地6

木造2階建

3

8

平成29年度

平成30年10月19日

鴨池新町住宅

鴨池新町33番

耐火構造5階建

5

150

昭和55年度

昭和56年3月21日

鴨池新町住宅

鴨池新町35番

耐火構造5階建

5

150

昭和56年度

昭和57年3月27日

皇徳寺住宅

皇徳寺台四丁目27番

耐火構造5階建

2

40

昭和59年度

昭和60年3月29日

皇徳寺住宅

皇徳寺台四丁目27番

耐火構造5階建

1

30

昭和60年度

昭和61年3月20日

皇徳寺住宅

皇徳寺台四丁目32番

耐火構造5階建

1

30

昭和62年度

昭和62年10月1日

皇徳寺住宅

皇徳寺台四丁目32番

耐火構造5階建

2

40

昭和62年度

昭和63年3月31日

皇徳寺住宅

皇徳寺台四丁目28番

耐火構造5階建

2

50

昭和63年度

平成元年3月31日

皇徳寺住宅

皇徳寺台四丁目74番

耐火構造5階建

2

40

平成元年度

平成2年9月25日

皇徳寺住宅

皇徳寺台四丁目74番

耐火構造5階建

4

80

平成2年度

平成3年3月28日

皇徳寺住宅

皇徳寺台四丁目74番

耐火構造5階建

1

30

平成3年度

平成4年3月25日

小松原住宅

小松原二丁目16番

耐火構造5階建

1

10

昭和53年度

昭和54年7月11日

東谷山住宅

東谷山一丁目2番

耐火構造5階建

1

10

昭和55年度

昭和56年3月21日

花野住宅

花野光ヶ丘二丁目8番

耐火構造5階建

1

30

昭和62年度

昭和63年7月21日

花野住宅

花野光ヶ丘二丁目8番

耐火構造5階建

1

30

昭和63年度

平成元年7月27日

花野住宅

花野光ヶ丘二丁目10番

耐火構造5階建

1

30

平成元年度

平成2年9月25日

花野住宅

花野光ヶ丘二丁目10番

耐火構造5階建

1

25

平成2年度

平成3年3月28日

柏原住宅

谷山中央二丁目4149番地2

耐火構造5階建

1

30

昭和62年度

昭和63年3月31日

御所下住宅

上福元町5890番地1

耐火構造4階建

5

88

昭和63年度

平成元年3月31日

御所下住宅

上福元町5890番地1

耐火構造4階建

4

78

平成元年度

平成2年3月28日

錦江台住宅

錦江台一丁目66番

耐火構造4階建

3

56

平成4年度

平成5年7月20日

錦江台住宅

錦江台一丁目66番

耐火構造4階建

1

16

平成5年度

平成6年10月20日

錦江台住宅

錦江台一丁目66番

耐火構造4階建

1

16

平成5年度

平成6年11月8日

錦江台住宅

錦江台一丁目46番

耐火構造4階建

2

32

平成7年度

平成8年10月25日

錦江台住宅

錦江台一丁目38番

耐火構造4階建

1

16

平成9年度

平成10年12月10日

錦江台住宅

錦江台一丁目38番

耐火構造4階建

1

16

平成9年度

平成11年1月18日

錦江台住宅

錦江台一丁目39番、40番

耐火構造4階建

3

48

平成10年度

平成12年3月15日

錦江台住宅

錦江台一丁目41番、42番

耐火構造4階建

2

32

平成12年度

平成13年11月15日

錦江台住宅

錦江台一丁目44番

耐火構造4階建

1

16

平成14年度

平成15年10月15日

錦江台住宅

錦江台一丁目44番

耐火構造4階建

1

16

平成15年度

平成16年11月4日

錦江台住宅

錦江台一丁目43番

耐火構造4階建

1

16

平成16年度

平成17年10月15日

ツインハウス南林寺

南林寺町2番

耐火構造14階建

1

10

平成4年度

平成6年3月24日

ツインハウス南林寺

南林寺町2番

耐火構造14階建

1

58

平成6年度

平成8年9月30日

皷川住宅

皷川町5番

耐火構造5階建(一部4階)

1

30

平成5年度

平成6年9月21日

下荒田住宅

下荒田一丁目37番

耐火構造5階建

1

10

平成8年度

平成10年2月5日

皆与志住宅

皆与志町4155番地

木造平家建

2

5

平成10年度

平成11年8月10日

皆与志中組住宅

皆与志町3559番地

木造2階建

2

5

平成14年度

平成15年8月23日

皆与志中組住宅

皆与志町3372番地1

木造2階建

2

5

平成18年度

平成19年2月15日

錫山住宅

下福元町9812番地21

木造平家建

2

5

平成10年度

平成11年8月10日

錫山西谷住宅

下福元町11528番地1

木造平家建

2

5

平成13年度

平成14年3月22日

錫山飛渡住宅

下福元町9817番地1

木造2階建

2

5

平成21年度

平成22年7月15日

平川住宅

平川町3853番地、3870番地

木造2階建

5

10

平成10年度

平成11年8月10日

平川住宅

平川町3865番地

木造2階建

2

5

平成23年度

平成24年7月14日

平川中木場住宅

平川町4127番地4

木造2階建

2

5

令和5年度

令和6年3月30日

小山田名越住宅

小山田町3540番地1、3797番地1

木造2階建

4

10

平成11年度

平成12年8月10日

小山田塚田住宅

小山田町92番地1

木造2階建

5

5

平成16年度

平成17年8月24日

小山田塚田住宅

小山田町62番地

木造2階建

10

10

平成17年度

平成18年1月25日

小山田塚田住宅

小山田町2番地

木造2階建

2

5

平成28年度

平成29年8月25日

持木住宅

持木町95番地1

木造平家建

1

2

平成11年度

平成12年8月10日

持木住宅

持木町98番地1

木造2階建

1

3

平成11年度

平成12年8月10日

東桜島住宅

東桜島町884番地1

木造平家建

2

5

平成14年度

平成15年8月23日

東桜島住宅

東桜島町748番地1

木造2階建

4

10

平成19年度

平成19年12月22日

藤野住宅

桜島藤野町1507番地1

準耐火構造平家建

2

8

昭和53年度

昭和54年4月1日

藤野住宅

桜島藤野町1509番地1

準耐火構造平家建

2

6

昭和55年度

昭和56年4月1日

藤野住宅

桜島藤野町1507番地3

木造2階建

2

4

平成15年度

平成16年4月1日

藤野住宅

桜島藤野町1507番地3

木造2階建

2

4

平成16年度

平成17年3月4日

小池住宅

桜島赤生原町54番地1

準耐火構造平家建

2

6

昭和54年度

昭和55年4月1日

中尾住宅

桜島藤野町1193番地2

準耐火構造平家建

1

4

昭和56年度

昭和57年4月1日

西道住宅

桜島西道町7番地1

準耐火構造平家建

1

4

昭和58年度

昭和59年4月1日

袴腰住宅

桜島横山町1722番地1

耐火構造3階建

6

18

昭和62年度

昭和63年4月1日

袴腰住宅

桜島横山町1722番地1

耐火構造3階建

7

21

昭和63年度

平成元年4月1日

袴腰住宅

桜島横山町1722番地1

耐火構造3階建

4

12

平成元年度

平成2年4月1日

長谷浜住宅

桜島武町82番地

木造2階建

2

8

平成14年度

平成15年4月1日

大原住宅

本名町1137番地4

耐火構造2階建

2

8

昭和61年度

昭和62年4月1日

大原住宅

本名町1137番地1

耐火構造2階建

1

6

平成17年度

平成18年9月15日

大原住宅

本名町1137番地1

耐火構造2階建

1

8

平成19年度

平成20年3月15日

大原住宅

本名町1137番地1

耐火構造2階建

1

10

平成20年度

平成21年7月15日

梅ケ丸住宅

本城町639番地5

耐火構造2階建

1

4

昭和62年度

昭和63年4月1日

高岡住宅

東佐多町2619番地2

耐火構造2階建

2

8

昭和63年度

平成元年4月1日

桑之丸住宅

西佐多町899番地6

木造平家建

2

2

平成3年度

平成4年4月1日

東佐多住宅

東佐多町2234番地5

耐火構造3階建

1

12

平成4年度

平成5年4月1日

東佐多住宅

東佐多町2234番地3

耐火構造3階建

1

12

平成12年度

平成13年4月1日

東佐多住宅

東佐多町1970番地2

木造2階建

2

5

令和2年度

令和3年2月13日

瀬々串住宅

喜入瀬々串町3184番地12

耐火構造2階建

1

4

平成5年度

平成6年4月1日

瀬々串住宅

喜入瀬々串町3252番地1、3253番地1

木造2階建

2

5

平成24年度

平成25年3月26日

一倉住宅

喜入一倉町11225番地

準耐火構造2階建

1

4

昭和54年度

昭和55年4月1日

一倉住宅

喜入一倉町5256番地2

耐火構造2階建

1

4

昭和59年度

昭和60年4月1日

一倉住宅

喜入一倉町5256番地2

耐火構造2階建

1

4

昭和60年度

昭和61年4月1日

一倉住宅

喜入一倉町11361番地1

耐火構造2階建

1

4

平成8年度

平成9年4月1日

一倉住宅

喜入一倉町11259番地1

木造平家建

1

2

平成10年度

平成11年4月1日

一倉住宅

喜入一倉町11259番地1

木造平家建

1

2

平成13年度

平成14年4月1日

生見住宅

喜入生見町2161番地

準耐火構造2階建

2

6

昭和55年度

昭和56年4月1日

生見住宅

喜入生見町2161番地

耐火構造2階建

1

2

昭和58年度

昭和59年4月1日

生見住宅

喜入生見町635番地1

耐火構造2階建

1

4

平成6年度

平成7年4月1日

生見住宅

喜入生見町3644番地

木造平家建

1

2

平成9年度

平成10年4月1日

生見住宅

喜入生見町3645番地2

木造平家建

1

2

平成12年度

平成13年4月1日

前之浜住宅

喜入前之浜町8341番地

準耐火構造2階建

2

6

昭和56年度

昭和57年4月1日

前之浜住宅

喜入前之浜町8341番地

耐火構造2階建

1

2

昭和58年度

昭和59年4月1日

前之浜住宅

喜入前之浜町8351番地1

耐火構造2階建

1

4

平成7年度

平成8年4月1日

前之浜住宅

喜入前之浜町8350番地

木造平家建

1

2

平成11年度

平成12年4月1日

前之浜住宅

喜入前之浜町7978番地

木造平家建

1

2

平成14年度

平成15年4月1日

中名住宅

喜入中名町847番地1

耐火構造2階建

1

4

平成4年度

平成5年4月1日

ラメール中名住宅

喜入中名町1000番地23

耐火構造2階建

1

2

平成15年度

平成16年4月1日

ラメール中名住宅

喜入中名町1000番地23

耐火構造2階建(一部平家)

1

3

平成16年度

平成17年3月25日

ラメール中名住宅

喜入中名町1000番地23

耐火構造2階建

1

2

平成17年度

平成18年4月1日

ラメール中名住宅

喜入中名町1000番地23

耐火構造2階建(一部平家)

1

3

平成17年度

平成18年4月1日

ラメール中名住宅

喜入中名町1000番地41

木造2階建

6

15

平成24年度

平成25年8月17日

入田住宅

上谷口町901番地

耐火構造4階建

1

16

昭和60年度

昭和61年7月21日

屋村台住宅

春山町1650番地18

耐火構造4階建

1

16

平成元年度

平成2年4月1日

屋村台住宅

春山町1650番地18

耐火構造4階建

1

16

平成2年度

平成3年4月1日

屋村台住宅

春山町1650番地18

耐火構造4階建

1

16

平成3年度

平成4年4月1日

花尾住宅

花尾町224番地

木造平家建

5

10

昭和59年度

昭和60年4月1日

花尾住宅

花尾町224番地

木造2階建

2

4

昭和60年度

昭和61年4月1日

花尾住宅

花尾町459番地4

木造平家建

5

10

平成14年度

平成15年3月1日

南方住宅

東俣町67番地

木造平家建

3

6

昭和60年度

昭和61年4月1日

南方住宅

東俣町67番地

木造平家建

2

4

昭和61年度

昭和62年4月1日

中福良住宅

郡山町2517番地

木造平家建

5

10

昭和63年度

平成元年4月1日

甲突住宅

郡山町2551番地

木造平家建

5

10

平成元年度

平成2年4月1日

西俣住宅

西俣町2940番地

木造平家建

5

10

平成2年度

平成3年4月1日

賦合住宅

油須木町260番地

耐火構造3階建

3

18

平成4年度

平成5年7月1日

賦合住宅

油須木町260番地

耐火構造3階建

2

12

平成5年度

平成6年4月1日

直木住宅

直木町4345番地1

木造平家建

2

4

平成16年度

平成17年8月24日

直木住宅

直木町4345番地1

木造平家建

1

2

平成17年度

平成17年12月20日

直木住宅

直木町4369番地1

木造平家建

6

6

平成18年度

平成19年3月24日

犬迫住宅

犬迫町5828番地2

木造2階建

10

10

平成18年度

平成19年8月4日

犬迫住宅

犬迫町5828番地1

木造2階建

5

10

平成25年度

平成26年7月15日

松陽台住宅

松陽台町42番地2

耐火構造3階建

2

24

平成21年度

平成22年9月4日

喜入住宅

喜入町8234番地4

木造平家建

4

10

平成22年度

平成23年3月5日

花尾南迫住宅

花尾町131番地1

耐火構造2階建

2

10

平成22年度

平成23年5月25日

本城住宅

本城町1535番地2

木造2階建

4

10

平成23年度

平成24年3月24日

宮之浦住宅

宮之浦町903番地1

木造2階建

2

4

平成27年度

平成28年3月31日

宮之浦住宅

宮之浦町903番地1

木造2階建

3

6

平成28年度

平成29年3月4日

617

10,602


改良住宅

名称

位置

構造

棟数

戸数

建設年度

設置の時期

西田住宅

西田二丁目29番

耐火構造4階建

1

47

昭和46年度

昭和47年4月1日

日当平住宅

下伊敷二丁目30番

耐火構造5階建

1

40

昭和47年度

昭和48年4月1日

ツインハウス南林寺

南林寺町2番

耐火構造14階建

併1

50

平成4年度

平成6年3月24日

2

併1

137


更新住宅

名称

位置

構造

棟数

戸数

建設年度

設置の時期

西田住宅

西田二丁目29番

耐火構造4階建

1

4

平成10年度

平成11年3月15日

西田住宅

西田二丁目30番

耐火構造3階建

1

3

平成10年度

平成11年3月15日

三和住宅

三和町42番

耐火構造7階建

併1

29

平成13年度

平成15年6月14日

三和住宅

三和町18番

耐火構造7階建

1

56

平成20年度

平成20年12月13日

三和住宅

三和町75番

耐火構造6階建

1

42

平成22年度

平成23年11月4日

三和住宅

三和町75番

耐火構造5階建(一部4階)

1

24

平成23年度

平成25年1月30日

三和住宅

三和町76番

耐火構造5階建

1

30

平成25年度

平成26年12月19日

6

併1

188


特定公共賃貸住宅

名称

位置

構造

棟数

戸数

建設年度

設置の時期

下荒田住宅

下荒田一丁目37番

耐火構造5階建

併1

15

平成8年度

平成10年2月5日

西白浜住宅

桜島白浜町1246番地5

木造平家建

1

1

平成8年度

平成8年7月25日

松浦住宅

桜島松浦町12番地

木造平家建

1

1

平成9年度

平成9年9月1日

松浦住宅

桜島松浦町12番地

木造平家建

1

1

平成9年度

平成10年4月1日

東白浜住宅

桜島白浜町960番地1

木造平家建

1

1

平成9年度

平成10年4月1日

4

併1

19


その他住宅

名称

位置

構造

棟数

戸数

建設年度

設置の時期

武住宅

桜島武町1200番地1

木造平家建

2

2

平成4年度

平成5年4月1日

二俣住宅

桜島二俣町407番地3

木造平家建

2

2

平成6年度

平成7年4月1日

西白浜住宅

桜島白浜町1246番地5

木造平家建

1

1

平成8年度

平成8年7月25日

藤野住宅

桜島藤野町974番地15

木造平家建

2

2

平成8年度

平成9年4月1日

松浦住宅

桜島松浦町12番地

木造平家建

1

1

平成9年度

平成9年9月1日

東白浜住宅

桜島白浜町960番地1

木造平家建

3

3

平成9年度

平成9年9月1日

11

11


合計

640

併3

10,957


店舗等

名称

位置

構造

棟数

店舗等数

建設年度

設置の時期

日当平店舗等

下伊敷二丁目21番

耐火構造5階建1階

併1

8

昭和58年度

昭和59年3月23日

ツインハウス南林寺店舗等

南林寺町2番

耐火構造14階建1階

併1

7

平成4年度

平成6年3月24日

ツインハウス南林寺店舗等

南林寺町2番

耐火構造14階建1階

併1

11

平成6年度

平成8年9月30日

併3

26

 

鹿児島市営住宅条例

平成9年3月28日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第6章
沿革情報
平成9年3月28日 条例第13号
平成9年6月25日 条例第23号
平成9年10月3日 条例第34号
平成9年12月25日 条例第39号
平成10年3月30日 条例第14号
平成10年10月2日 条例第29号
平成10年12月21日 条例第36号
平成11年3月2日 条例第1号
平成11年6月23日 条例第24号
平成11年10月4日 条例第29号
平成11年12月20日 条例第36号
平成12年3月27日 条例第31号
平成12年6月22日 条例第59号
平成12年10月2日 条例第65号
平成12年12月26日 条例第74号
平成13年3月23日 条例第9号
平成13年9月28日 条例第35号
平成13年12月25日 条例第41号
平成14年2月27日 条例第2号
平成14年10月8日 条例第30号
平成15年3月4日 条例第2号
平成15年7月4日 条例第26号
平成16年2月24日 条例第5号
平成16年10月12日 条例第42号
平成16年12月20日 条例第163号
平成17年7月11日 条例第65号
平成17年10月4日 条例第84号
平成17年12月28日 条例第95号
平成18年6月30日 条例第35号
平成18年12月20日 条例第51号
平成19年7月6日 条例第52号
平成19年10月1日 条例第65号
平成19年12月25日 条例第71号
平成20年3月26日 条例第17号
平成20年9月29日 条例第42号
平成21年3月27日 条例第17号
平成21年10月5日 条例第44号
平成21年12月17日 条例第51号
平成22年2月24日 条例第5号
平成22年3月23日 条例第18号
平成22年6月28日 条例第30号
平成22年12月27日 条例第54号
平成23年2月22日 条例第2号
平成23年3月22日 条例第10号
平成23年6月29日 条例第22号
平成23年10月11日 条例第28号
平成23年12月16日 条例第33号
平成24年3月19日 条例第14号
平成24年10月1日 条例第38号
平成24年12月25日 条例第79号
平成25年6月27日 条例第27号
平成25年9月30日 条例第35号
平成25年12月20日 条例第45号
平成26年3月18日 条例第22号
平成26年9月29日 条例第55号
平成26年12月22日 条例第65号
平成27年3月23日 条例第25号
平成27年9月30日 条例第54号
平成27年12月18日 条例第68号
平成28年10月3日 条例第47号
平成28年12月26日 条例第57号
平成29年6月29日 条例第30号
平成29年10月2日 条例第34号
平成29年12月22日 条例第40号
平成30年6月28日 条例第46号
平成30年10月9日 条例第55号
平成30年12月21日 条例第57号
令和元年9月30日 条例第17号
令和元年12月23日 条例第28号
令和2年12月21日 条例第58号
令和4年2月22日 条例第2号
令和4年6月24日 条例第27号
令和4年12月23日 条例第42号
令和5年3月20日 条例第29号
令和5年6月28日 条例第39号
令和5年12月22日 条例第53号