○市営住宅管理人規程

昭和42年4月29日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市営住宅条例(平成9年条例第13号)第62条第2項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平16訓令12・全改)

第2条 管理人は市長が委嘱する。

2 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 管理人が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第3条 管理人は、住宅監理員の指揮をうけて、市営住宅(以下「住宅」という。)及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者を指導しなければならない。

(平16訓令12・一部改正)

(服務要綱)

第4条 管理人は、次の各号に掲げる事項に留意して服務しなければならない。

(1) 市長の許可なく不正の行為によつて入居又は同居しようとする者若しくは住宅の転貸借をしようとする者の取締りに努めること。

(2) 市長の許可なく住宅を模様替又は増築するものの取締りに努めること。

(3) 市長の指示事項を入居前に周知徹底せしめ、管理事務遂行の円滑に努めること。

(4) 管内の防火衛生に充分注意し、未然に事故防止に努め非常の場合は、臨機の処置をとり、市長に報告しなければならない。

(平19訓令15・一部改正)

(報償金)

第5条 管理人には、予算の定める範囲内で報償金を交付することができる。

(平15訓令6・追加)

(表彰)

第6条 市長は、本市市営住宅行政に特に功労があった管理人(次項において「功労者」という。)を表彰することができる。

2 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(平15訓令6・追加)

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月22日訓令第12号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

市営住宅管理人規程

昭和42年4月29日 訓令第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第6章
沿革情報
昭和42年4月29日 訓令第30号
昭和46年4月1日 訓令第3号
平成15年3月31日 訓令第6号
平成16年10月22日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第15号