○鹿児島市営住宅入居者選考審査会規程

昭和42年4月29日

訓令第29号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(審査会の設置)

第1条 鹿児島市営住宅条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)第9条(条例第50条及び第61条において準用する場合を含む。)第10条第1項(条例第50条第57条及び第61条において準用する場合を含む。)又は第52条の規定による入居者の選考又は選定に伴う抽せんの方法等について審査するため、鹿児島市営住宅入居者選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の審査の結果を市長に報告しなければならない。

(平元訓令3・平9訓令7・平16訓令7・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、建設局長をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 建設局建築部長

(2) 市民局市民文化部市民協働課長

(3) 健康福祉局健康福祉推進部健康福祉政策課長

(4) こども未来局こども政策課長

(5) 建設局建設管理部管理課長

(6) 建設局建築部住宅課長

(7) 建設局道路部谷山建設課長

(昭62訓令5・平4訓令8・平12訓令11・平14訓令9・平21訓令4・平24訓令3・平26訓令8・令2訓令12・令6訓令3・一部改正)

第3条 会長は、審査会を代表し、会務を統理する。

2 会長に事故があるときは、建設局建築部長がその職務を代行する。

(平4訓令8・平12訓令11・一部改正)

(審査会の招集、会議及び議事)

第4条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係職員の会議出席)

第5条 会長が必要と認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させ説明又は意見を求めることができる。

(雑則)

第6条 審査会の庶務は、建設局建築部住宅課において行う。

(平4訓令8・平12訓令11・一部改正)

第7条 この規程に定めるもののほか審査会の事務に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和43年7月5日訓令第13号)

この規程は、昭和43年7月5日から施行する。

(昭和48年7月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年6月1日訓令第8号)

この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和51年7月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和62年3月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成元年3月31日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年5月30日訓令第7号)

この訓令は、平成9年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月20日訓令第7号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年8月21日訓令第12号)

この訓令は、令和2年8月21日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市営住宅入居者選考審査会規程

昭和42年4月29日 訓令第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第6章
沿革情報
昭和42年4月29日 訓令第29号
昭和43年7月5日 訓令第13号
昭和48年7月1日 訓令第11号
昭和49年6月1日 訓令第8号
昭和51年7月31日 訓令第7号
昭和62年3月31日 訓令第5号
平成元年3月31日 訓令第3号
平成4年3月31日 訓令第8号
平成9年5月30日 訓令第7号
平成12年3月31日 訓令第11号
平成14年3月29日 訓令第9号
平成16年10月20日 訓令第7号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成26年3月28日 訓令第8号
令和2年8月21日 訓令第12号
令和6年3月21日 訓令第3号