○鹿児島市優良宅地認定規則

平成10年3月31日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平14規則63・平16規則90・平16規則156・平21規則32・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ又は第63条第3項第5号イの規定に基づく認定(以下「大規模優良宅地認定」という。)を受けようとする者は宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(造成面積1,000平方メートル以上)(様式第1)を、法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「小規模優良宅地認定」という。)を受けようとする者は宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(造成面積1,000平方メートル未満)(様式第2)をそれぞれ市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第3)

(2) 設計図

(3) 造成区域位置図

(4) 造成区域区域図

(5) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(6) 造成区域内の公図の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

3 前項第2号の設計図は、別表により作成したものでなければならない。

4 第2項第3号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

5 第2項第4号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したもの(当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示したもの)でなければならない。

(平14規則63・平16規則90・平16規則156・平21規則32・一部改正)

(認定の基準)

第3条 市長は、大規模優良宅地認定又は小規模優良宅地認定(以下単に「優良宅地認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(平14規則63・一部改正)

(認定書等の交付)

第4条 市長は、優良宅地認定を行ったときは、大規模優良宅地認定にあっては優良宅地認定書(様式第4)を、小規模優良宅地認定にあっては優良宅地証明書(造成面積1,000平方メートル未満)(様式第5)を当該申請者に交付するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(証明書の交付)

第6条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、優良宅地証明書(造成面積1,000平方メートル以上)(様式第7)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第7条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届出書(様式第8)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第8条 大規模優良宅地認定を受けた者の相続人その他の承継人又は大規模優良宅地認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第15号ハ又は第62条の3第4項第15号ハの規定に基づく認定にあっては、これらの規定に規定する個人又は法人に限る。)は、第6条第1項の証明書の交付を申請するまでの間に限り、その承継について、地位承継届出書(様式第9)により市長に届け出てその地位を承継することができる。

(平21規則32・一部改正)

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第9条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、優良宅地認定(法第31条の2第2項第15号ハ又は第62条の3第4項第15号ハの規定に基づく認定を除く。)を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(土地区画整理事業)(様式第10)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認めるときは、優良宅地証明書(土地区画整理事業)(様式第11)を当該申請者に交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じ認定を行うことができる。

(平14規則63・平21規則32・一部改正)

(申請書の提出部数等)

第10条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、正本及び副本各1部とし、設計図は設計者の記名のあるものでなければならない。

(令3規則45・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に鹿児島県優良宅地認定規則(昭和55年鹿児島県規則第5号)の規定により鹿児島県知事が行った大規模優良宅地認定に関する行為は、この規則の規定により市長が行った行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に鹿児島県優良宅地認定規則の規定により鹿児島県知事に対してなされている大規模優良宅地認定に関する申請及び届出は、この規則の規定により市長に対してなされた申請及び届出とみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市優良宅地認定規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされている申請及び届出は、この規則の規定によりなされた申請及び届出とみなす。

5 改正前の規則の規定により交付された優良宅地証明書その他の書類は、この規則の規定により交付された優良宅地証明書その他の書類とみなす。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

6 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、鹿児島県優良宅地認定規則の規定によりされた申請、認定その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則156・追加)

7 編入日前に鹿児島県優良宅地認定規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則156・追加)

(平成14年5月10日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市優良宅地認定規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市優良宅地認定規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年3月31日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市優良宅地認定規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市優良宅地認定規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年10月21日規則第156号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市優良宅地認定規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市優良宅地認定規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年3月25日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市優良宅地認定規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市優良宅地認定規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

別表(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

(平16規則90・平16規則156・平21規則32・令3規則45・一部改正)

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(平14規則63・令3規則45・一部改正)

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(平16規則90・平16規則156・平21規則32・一部改正)

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(平14規則63・一部改正)

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(平16規則90・平16規則156・平21規則32・令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(平14規則63・令3規則45・一部改正)

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(平14規則63・一部改正)

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鹿児島市優良宅地認定規則

平成10年3月31日 規則第58号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第6章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第58号
平成14年5月10日 規則第63号
平成16年3月31日 規則第90号
平成16年10月21日 規則第156号
平成21年3月25日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第45号