○鹿児島市共同作業所条例

昭和44年4月1日

条例第8号

(注) 平成元年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の規定に基づき、共同作業所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鹿児島市共同作業所

位置 鹿児島市三和町76番15号

(使用資格)

第3条 共同作業所は、改良住宅の入居者で大島紬の締機又は織機の作業をしようとする者に使用させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは改良住宅の入居者以外の者であつても使用させることができる。

(使用許可)

第4条 共同作業所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 使用料は1か月700円をこえない範囲内で市長が定める。

(使用料の減免)

第6条 市長は、災害その他特別の事情があるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、共同作業所使用開始の日から第12条の規定により自己の作業具を引き取つた日まで徴収する。

2 使用料は、毎月末日(12月分にあつては翌年の1月4日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は数月分をまとめて前納することができる。

3 前項に規定する期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。

5 月のなかばにおいて、使用を開始し、又は使用をやめた月の使用料は日割計算とする。この場合の納付期日は、市長が定める。

(平元条例6・平5条例36・一部改正)

(使用者の費用負担義務)

第8条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(使用者の責務)

第9条 使用者は、共同作業所の使用にあたつては必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者が、自己の責に帰すべき事由によつて共同作業所を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(権利譲渡禁止)

第10条 使用者は、共同作業所使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し)

第11条 次の各号の一に該当するときは、市長はその者の使用許可を取り消すことができる。

(1) 共同作業所の秩序をみだし、又は風紀をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平5条例15・一部改正)

(作業具の引取り)

第12条 使用者は、共同作業所の使用をやめた場合又は前条の規定により使用許可を取り消された場合は、すみやかに自己の作業具を引き取らなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市共同作業所条例

昭和44年4月1日 条例第8号

(平成5年12月16日施行)