○鹿児島市消防本部及び消防署設置条例
昭和42年4月29日
条例第103号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、本市に消防本部及び消防署を設置する。
(平18条例48・一部改正)
(消防本部)
第2条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 鹿児島市山下町15番1号
名称 鹿児島市消防局
(消防署)
第3条 消防署の位置、名称及び管轄区域は次のとおりとする。
位置 | 名称 | 管轄区域 |
鹿児島市天保山町1番38号 | 鹿児島市中央消防署 | 鹿児島市の区域のうち、岡之原町、緑ヶ丘町、川上町、下田町の一部、吉野町、吉野一丁目、吉野二丁目、吉野三丁目、吉野四丁目、大明丘一丁目、大明丘二丁目、大明丘三丁目、坂元町、西坂元町、東坂元一丁目、東坂元二丁目、東坂元三丁目、東坂元四丁目、清水町、祇園之洲町、皷川町、池之上町、稲荷町、春日町、柳町、浜町、上竜尾町、下竜尾町、冷水町、長田町、大竜町、上本町、小川町、本港新町、易居町、名山町、山下町、平之町、東千石町、西千石町、中町、金生町、照国町、城山町、泉町、住吉町、堀江町、大黒町、呉服町、新町、船津町、城南町、松原町、南林寺町、甲突町、錦江町、新屋敷町、樋之口町、山之口町、千日町、加治屋町、中央町、高麗町、上之園町、上荒田町、荒田一丁目、荒田二丁目、与次郎一丁目、与次郎二丁目、下荒田一丁目、下荒田二丁目、下荒田三丁目、下荒田四丁目、天保山町、鴨池一丁目、唐湊一丁目、唐湊二丁目、唐湊三丁目、唐湊四丁目、郡元町、郡元一丁目、郡元二丁目、野尻町、持木町、東桜島町、古里町、有村町、黒神町、高免町、桜島赤水町、桜島横山町、桜島小池町、桜島赤生原町、桜島武町、桜島藤野町、桜島西道町、桜島松浦町、桜島二俣町、桜島白浜町、新島町、東佐多町、西佐多町、本城町、本名町、宮之浦町、牟礼岡一丁目、牟礼岡二丁目及び牟礼岡三丁目の区域 |
鹿児島市城西二丁目1番1号 | 鹿児島市西消防署 | 鹿児島市の区域のうち、下田町の一部、城山一丁目、城山二丁目、新照院町、草牟田町、草牟田一丁目、草牟田二丁目、玉里町、玉里団地一丁目、玉里団地二丁目、玉里団地三丁目、若葉町、永吉一丁目、永吉二丁目、永吉三丁目、明和一丁目、明和二丁目、明和三丁目、明和四丁目、明和五丁目、原良町、原良一丁目、原良二丁目、原良三丁目、原良四丁目、原良五丁目、原良六丁目、原良七丁目、薬師一丁目、薬師二丁目、城西一丁目、城西二丁目、城西三丁目、鷹師一丁目、鷹師二丁目、常盤町、常盤一丁目、常盤二丁目、西田一丁目、西田二丁目、西田三丁目、武一丁目、武二丁目、武三丁目、田上町、田上一丁目、田上二丁目、田上三丁目、田上四丁目、田上五丁目、田上六丁目、田上七丁目、田上八丁目、田上台一丁目、田上台二丁目、田上台三丁目、田上台四丁目、広木一丁目、広木二丁目、広木三丁目、西別府町、五ヶ別府町の一部、武岡一丁目、武岡二丁目、武岡三丁目、武岡四丁目、武岡五丁目、武岡六丁目、西陵一丁目、西陵二丁目、西陵三丁目、西陵四丁目、西陵五丁目、西陵六丁目、西陵七丁目、西陵八丁目、伊敷町、伊敷一丁目、伊敷二丁目、伊敷三丁目、伊敷四丁目、伊敷五丁目、伊敷六丁目、伊敷七丁目、伊敷八丁目、伊敷台一丁目、伊敷台二丁目、伊敷台三丁目、伊敷台四丁目、伊敷台五丁目、伊敷台六丁目、伊敷台七丁目、西伊敷一丁目、西伊敷二丁目、西伊敷三丁目、西伊敷四丁目、西伊敷五丁目、西伊敷六丁目、西伊敷七丁目、千年一丁目、千年二丁目、花野光ヶ丘一丁目、花野光ヶ丘二丁目、下伊敷町、下伊敷一丁目、下伊敷二丁目、下伊敷三丁目、小野町、小野一丁目、小野二丁目、小野三丁目、小野四丁目、犬迫町、小山田町、皆与志町、上谷口町、福山町、直木町、入佐町、春山町、石谷町、松陽台町、四元町、平田町、郡山岳町、有屋田町、西俣町、郡山町、油須木町、花尾町、東俣町及び川田町の区域 |
鹿児島市南栄五丁目1番地3 | 鹿児島市南消防署 | 鹿児島市の区域のうち、鹿児島市中央消防署及び鹿児島市西消防署の管轄区域以外の区域 |
(昭61条例3・昭62条例5・昭63条例2・平2条例3・平3条例2・平3条例47・平4条例32・平5条例3・平7条例3・平12条例60・平12条例70・平13条例29・平14条例21・平14条例40・平16条例8・平16条例153・平17条例6・平18条例1・平18条例23・平19条例6・平19条例74・平23条例2・平23条例34・平25条例3・平27条例2・令5条例1・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月7日条例第36号)
この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
付則(昭和45年12月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年7月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月14日条例第29号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和46年10月規則第52号で、昭和46年10月21日から施行)
付則(昭和48年12月26日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年10月15日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年10月9日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年10月6日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年6月28日条例第30号)
この条例は、昭和52年7月11日から施行する。
付則(昭和52年12月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年6月29月条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年7月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年7月12日条例第35号)
この条例は、昭和55年7月28日から施行する。
付則(昭和58年3月24日条例第15号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年3月5日条例第2号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成3年3月29日規則第7号で、平成3年3月29日から施行)
付則(平成3年12月19日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年10月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年6月22日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年10月2日条例第70号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
付則(平成13年6月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年2月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第153号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年2月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年12月25日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年2月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年12月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年2月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年2月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年2月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。