○鹿児島市消防本部及び消防署設置条例

昭和42年4月29日

条例第103号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、本市に消防本部及び消防署を設置する。

(平18条例48・一部改正)

(消防本部)

第2条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 鹿児島市山下町15番1号

名称 鹿児島市消防局

(消防署)

第3条 消防署の位置、名称及び管轄区域は次のとおりとする。

位置

名称

管轄区域

鹿児島市天保山町1番38号

鹿児島市中央消防署

鹿児島市の区域のうち、岡之原町、緑ヶ丘町、川上町、下田町の一部、吉野町、吉野一丁目、吉野二丁目、吉野三丁目、吉野四丁目、大明丘一丁目、大明丘二丁目、大明丘三丁目、坂元町、西坂元町、東坂元一丁目、東坂元二丁目、東坂元三丁目、東坂元四丁目、清水町、祇園之洲町、皷川町、池之上町、稲荷町、春日町、柳町、浜町、上竜尾町、下竜尾町、冷水町、長田町、大竜町、上本町、小川町、本港新町、易居町、名山町、山下町、平之町、東千石町、西千石町、中町、金生町、照国町、城山町、泉町、住吉町、堀江町、大黒町、呉服町、新町、船津町、城南町、松原町、南林寺町、甲突町、錦江町、新屋敷町、樋之口町、山之口町、千日町、加治屋町、中央町、高麗町、上之園町、上荒田町、荒田一丁目、荒田二丁目、与次郎一丁目、与次郎二丁目、下荒田一丁目、下荒田二丁目、下荒田三丁目、下荒田四丁目、天保山町、鴨池一丁目、唐湊一丁目、唐湊二丁目、唐湊三丁目、唐湊四丁目、郡元町、郡元一丁目、郡元二丁目、野尻町、持木町、東桜島町、古里町、有村町、黒神町、高免町、桜島赤水町、桜島横山町、桜島小池町、桜島赤生原町、桜島武町、桜島藤野町、桜島西道町、桜島松浦町、桜島二俣町、桜島白浜町、新島町、東佐多町、西佐多町、本城町、本名町、宮之浦町、牟礼岡一丁目、牟礼岡二丁目及び牟礼岡三丁目の区域

鹿児島市城西二丁目1番1号

鹿児島市西消防署

鹿児島市の区域のうち、下田町の一部、城山一丁目、城山二丁目、新照院町、草牟田町、草牟田一丁目、草牟田二丁目、玉里町、玉里団地一丁目、玉里団地二丁目、玉里団地三丁目、若葉町、永吉一丁目、永吉二丁目、永吉三丁目、明和一丁目、明和二丁目、明和三丁目、明和四丁目、明和五丁目、原良町、原良一丁目、原良二丁目、原良三丁目、原良四丁目、原良五丁目、原良六丁目、原良七丁目、薬師一丁目、薬師二丁目、城西一丁目、城西二丁目、城西三丁目、鷹師一丁目、鷹師二丁目、常盤町、常盤一丁目、常盤二丁目、西田一丁目、西田二丁目、西田三丁目、武一丁目、武二丁目、武三丁目、田上町、田上一丁目、田上二丁目、田上三丁目、田上四丁目、田上五丁目、田上六丁目、田上七丁目、田上八丁目、田上台一丁目、田上台二丁目、田上台三丁目、田上台四丁目、広木一丁目、広木二丁目、広木三丁目、西別府町、五ヶ別府町の一部、武岡一丁目、武岡二丁目、武岡三丁目、武岡四丁目、武岡五丁目、武岡六丁目、西陵一丁目、西陵二丁目、西陵三丁目、西陵四丁目、西陵五丁目、西陵六丁目、西陵七丁目、西陵八丁目、伊敷町、伊敷一丁目、伊敷二丁目、伊敷三丁目、伊敷四丁目、伊敷五丁目、伊敷六丁目、伊敷七丁目、伊敷八丁目、伊敷台一丁目、伊敷台二丁目、伊敷台三丁目、伊敷台四丁目、伊敷台五丁目、伊敷台六丁目、伊敷台七丁目、西伊敷一丁目、西伊敷二丁目、西伊敷三丁目、西伊敷四丁目、西伊敷五丁目、西伊敷六丁目、西伊敷七丁目、千年一丁目、千年二丁目、花野光ヶ丘一丁目、花野光ヶ丘二丁目、下伊敷町、下伊敷一丁目、下伊敷二丁目、下伊敷三丁目、小野町、小野一丁目、小野二丁目、小野三丁目、小野四丁目、犬迫町、小山田町、皆与志町、上谷口町、福山町、直木町、入佐町、春山町、石谷町、松陽台町、四元町、平田町、郡山岳町、有屋田町、西俣町、郡山町、油須木町、花尾町、東俣町及び川田町の区域

鹿児島市南栄五丁目1番地3

鹿児島市南消防署

鹿児島市の区域のうち、鹿児島市中央消防署及び鹿児島市西消防署の管轄区域以外の区域

(昭61条例3・昭62条例5・昭63条例2・平2条例3・平3条例2・平3条例47・平4条例32・平5条例3・平7条例3・平12条例60・平12条例70・平13条例29・平14条例21・平14条例40・平16条例8・平16条例153・平17条例6・平18条例1・平18条例23・平19条例6・平19条例74・平23条例2・平23条例34・平25条例3・平27条例2・令5条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月7日条例第36号)

この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月14日条例第29号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和46年10月規則第52号で、昭和46年10月21日から施行)

(昭和48年12月26日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月15日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月9日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月6日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月28日条例第30号)

この条例は、昭和52年7月11日から施行する。

(昭和52年12月28日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月29月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月12日条例第35号)

この条例は、昭和55年7月28日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第15号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月5日条例第2号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成3年3月29日規則第7号で、平成3年3月29日から施行)

(平成3年12月19日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月22日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年10月2日条例第70号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年2月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月18日条例第153号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市消防本部及び消防署設置条例

昭和42年4月29日 条例第103号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第103号
昭和45年10月7日 条例第36号
昭和45年12月24日 条例第46号
昭和46年7月19日 条例第23号
昭和46年10月14日 条例第29号
昭和48年12月26日 条例第60号
昭和49年10月15日 条例第42号
昭和50年10月9日 条例第31号
昭和51年10月16日 条例第40号
昭和52年6月28日 条例第30号
昭和52年12月28日 条例第46号
昭和53年3月13日 条例第3号
昭和53年6月29日 条例第36号
昭和54年7月20日 条例第17号
昭和55年7月12日 条例第35号
昭和58年3月24日 条例第15号
昭和59年3月27日 条例第12号
昭和61年3月6日 条例第3号
昭和62年3月4日 条例第5号
昭和63年3月2日 条例第2号
平成2年3月6日 条例第3号
平成3年3月5日 条例第2号
平成3年12月19日 条例第47号
平成4年10月5日 条例第32号
平成5年3月2日 条例第3号
平成7年3月1日 条例第3号
平成12年6月22日 条例第60号
平成12年10月2日 条例第70号
平成13年6月28日 条例第29号
平成14年3月28日 条例第21号
平成14年12月30日 条例第40号
平成16年2月24日 条例第8号
平成16年10月18日 条例第153号
平成17年3月1日 条例第6号
平成18年2月28日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第23号
平成18年9月29日 条例第48号
平成19年2月27日 条例第6号
平成19年12月25日 条例第74号
平成23年2月22日 条例第2号
平成23年12月16日 条例第34号
平成25年2月20日 条例第3号
平成27年2月25日 条例第2号
令和5年2月21日 条例第1号