○鹿児島市消防局の組織等に関する規則

平成5年3月31日

規則第51号

鹿児島市消防局の組織等に関する規則(昭和42年規則第121号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく消防局(以下「消防局」という。)の組織等については、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則106・一部改正)

(組織)

第2条 消防局に次の課及び係を置く。

総務課

庶務係

人事係

企画係

警防課

警防係

消防団係

救急課

情報管理課

通信指令第一係

通信指令第二係

予防課

予防係

危険物係

調査係

建築係

(平21規則51・平24規則3・令3規則28・令4規則8・一部改正)

(事務分掌)

第3条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

庶務係

(1) 予算経理に関すること。

(2) 行政財産の営繕管理に関すること。

(3) 物品の購入、出納、保管及び処分に関すること。

(4) 職員の被服及び貸与品に関すること。

(5) 職員の給与の支給に関すること。

(6) 諸手当の認定に関すること。

(7) 職員に対する児童手当の認定及び支給に関すること。

(8) 文書の収発、編さん及び保存に関すること。

(9) 消防手数料の収納に関すること。

(10) 消防自動車等の研究及び改善に関すること。

(11) 消防自動車等の整備及び修理に関すること。

(12) 消防自動車等の管理業務に関すること。

(13) 消防ポンプの性能に関すること。

(14) 機関員の研修及び技術向上に関すること。

(15) 公印の保管に関すること。

(16) 他の主管に属しないこと。

人事係

(1) 職員の配置に関すること。

(2) 職員の職階、任免、分限及び懲戒に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 表彰に関すること。

(5) 職員の試験及び選考に関すること。

(6) 職員の人事記録及び履歴事項に関すること。

(7) 職員の昇格及び昇給に関すること。

(8) 職員の衛生管理に関すること。

(9) 職員の公務災害補償に関すること。

(10) 職員の福利厚生に関すること。

(11) 職員の安全運転管理に関すること。

(12) 職員の教養研修の総括に関すること。

(13) 職員の勤務状況に関すること。

(14) 消防職員委員会に関すること。

(15) その他人事に関すること。

企画係

(1) 組織、機構その他の企画調整に関すること。

(2) 消防局所管行政の総合調整に関すること。

(3) 消防警戒区域の立入証に関すること。

(4) 条例、規則その他の例規の制定改廃に関すること。

(5) 消防局の会議に関すること。

(6) 消防年報に関すること。

(7) 消防統計に関すること。

(8) 消防長会に関すること。

(9) 消防行政の周知に関すること。

(10) 新聞、ラジオ及びテレビ発表に関すること。

(11) 報道機関及び本市広報機関との連絡調整に関すること。

(12) その他広報広聴に関すること。

警防課

警防係

(1) 火災その他の災害等の消防計画に関すること。

(2) 火災その他の災害等の警戒防ぎょに関すること。

(3) 救助業務に関すること。

(4) 救助統計及び報告に関すること。

(5) 非常招集に関すること。

(6) 職員の警防訓練に関すること。

(7) 消防水利及び地理に関すること。

(8) 消防の応援協定等に関すること。

(9) 国際消防救助隊に関すること。

(10) 火災以外の災害の統計に関すること。

(11) 開発行為等の事前協議等に関すること。

(12) 警防関係の広報に関すること。

(13) 訓練時におけるサイレン吹鳴の公告に関すること。

(14) その他警防に関すること。

(15) 課に属する軽易な庶務に関すること。

消防団係

(1) 消防団員の階級、任免、分限及び懲戒に関すること。

(2) 消防団員等の公務災害補償に関すること。

(3) 消防団員の教養及び訓練に関すること。

(4) 消防団員の表彰に関すること。

(5) 消防団員の給与及び旅費に関すること。

(6) 消防団員の被服及び貸与品に関すること。

(7) 消防団の備品に関すること。

(8) 消防団員共済会との連絡調整に関すること。

(9) 消防協会鹿児島支部との連絡調整に関すること。

(10) 消防団の消防自動車等の管理業務に関すること。

(11) その他消防団の運営等に関すること。

救急課

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急統計及び報告に関すること。

(3) 救急の応援協定に関すること。

(4) 職員の救急訓練に関すること。

(5) 応急手当普及啓発に関すること。

(6) 救急関係の広報に関すること。

(7) ドクターカーに関すること。

(8) ドクターヘリに関すること。

(9) 医師会及び医療機関等との連絡調整に関すること。

(10) 救急告示病院指定の意見書に関すること。

(11) 課に属する軽易な庶務に関すること。

情報管理課

通信指令第一係

(1) 消防通信の運用及び統制に関すること。

(2) 災害通報の受報及び出動指令に関すること。

(3) 災害情報の関係機関への連絡及び出動要請に関すること。

(4) 消防情報の受報及び関係先への連絡に関すること。

(5) 消防通信施設の保全管理及び運用に関すること。

(6) 消防活動支援データの管理に関すること。

(7) 消防通信施設の研究及び改善に関すること。

(8) 通信訓練に関すること。

(9) 気象情報及び警報発令に関すること。

(10) 消防局の電算の管理運営に関すること。

(11) 災害情報室等及び機器等の保全管理に関すること。

(12) その他消防通信及び消防情報管理に関すること。

(13) 課に属する軽易な庶務に関すること。

通信指令第二係

(1) 消防通信の運用及び統制に関すること。

(2) 災害通報の受報及び出動指令に関すること。

(3) 災害情報の関係機関への連絡及び出動要請に関すること。

(4) 消防情報の受報及び関係先への連絡に関すること。

(5) 消防通信施設の保全管理及び運用に関すること。

(6) 消防活動支援データの管理に関すること。

(7) 消防通信施設の研究及び改善に関すること。

(8) 通信訓練に関すること。

(9) 気象情報及び警報発令に関すること。

(10) 消防局の電算の管理運営に関すること。

(11) 災害情報室等及び機器等の保全管理に関すること。

(12) その他消防通信及び消防情報管理に関すること。

(13) 課に属する軽易な庶務に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防の企画に関すること。

(2) 防火管理者の育成及び指導に関すること。

(3) 火災予防査察に関すること。

(4) 火災予防の広報に関すること。

(5) 自主防火組織の育成指導及び連絡調整に関すること。

(6) 防火対象物の表示等に関すること。

(7) その他火災予防に関すること。

(8) 課に属する軽易な庶務に関すること。

危険物係

(1) 危険物施設の許認可及び検査並びに指導に関すること。

(2) 危険物施設の予防査察に関すること。

(3) 危険物に関する研究に関すること。

(4) 自主防火組織の育成指導及び連絡調整に関すること。

(5) 液化石油ガス販売事業の意見書に関すること。

(6) 危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの承認に関すること。

(7) 石油コンビナート等特別防災区域の指導に関すること。

(8) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づく煙火の消費の許可に係る事務に関すること。

(9) その他危険物に関すること。

調査係

(1) 火災原因及び火災損害の調査に関すること。

(2) 火災統計及び報告に関すること。

(3) 火災証明に関すること。

(4) 火災調査の技術研究に関すること。

(5) その他火災調査に関すること。

建築係

(1) 建築同意事務に関すること。

(2) 建築調査及び建築審査に関すること。

(3) 消防用設備等に係る指導及び検査に関すること。

(4) 火災予防条例及び同条例等施行規則に定める諸届出に関すること。

(平8規則112・平13規則57・平21規則51・平22規則55・平24規則3・平25規則12・平26規則14・平28規則60・平29規則33・平30規則28・令3規則28・令4規則8・一部改正)

(類推による分掌等)

第4条 この規則で、各組織の事務分掌として明記されていない事項であっても、その事務分掌に準ずる事項と類推されるものについては、その事務分掌に準じて処理しなければならない。

2 2以上の組織に関連する事務は、最も関係の深い組織において分掌するものとし、当該各組織は互いに協力するものとする。

(消防局長及び次長)

第5条 消防局に消防組織法第12条第1項に規定する消防長として消防局長を置き、消防正監をもって充てる。

2 消防局に次長を置き、消防監をもって充てる。

(平26規則14・一部改正)

(課長及び係長)

第6条 課に課長を、係に係長を置く。

2 課長は消防監又は消防司令長を、係長は消防司令をもって充てる。ただし、消防局長が必要と認める場合は、係長については、消防吏員以外の職員をもって充てることができる。

(平19規則51・平27規則20・一部改正)

(参事等)

第7条 前2条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、消防局、課、係に参事、主幹、専門員、主査及び主任を置くことができる。

(1) 組織管理又は業務処理上必要なとき。

(2) 特命的な業務を処理するため必要なとき。

(3) その他特別な理由があるとき。

2 参事は消防監を、主幹は消防司令長を、専門員は消防司令を、主査は消防司令補を、主任は消防士長をもって充てる。ただし、消防局長が必要と認める場合は、主幹、専門員及び主査については、消防吏員以外の職員をもって充てることができる。

(平19規則51・平27規則20・一部改正)

(職員)

第8条 前3条に定めるもののほか、係に必要な職員を置く。

(消防局長及び次長の職責)

第9条 消防局長は、消防事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 次長は、消防局長の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、消防局の事務について執行状況を把握し、随時消防局長に報告しなければならない。

(課長の職責)

第10条 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、消防局の事務の基本計画に基づき課の事務の実施計画(以下「課の実施計画」という。)をたて、上司の承認を得て、これを推進するとともに課内の統制及び調整を行う。

2 課長は、課の事務の執行状況を把握し、随時上司に報告しなければならない。

(係長の職責)

第11条 係長は、所属課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の実施計画に基づき係の事務を処理する。

2 係長は、係の執行状況を常に把握し、随時所属課長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(参事等の職責)

第12条 参事、主幹、専門員、主査及び主任は、上司の命を受け、担任事務を処理するとともに、上司があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

2 前3条及び前項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

(平27規則20・一部改正)

(委任)

第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は、消防局長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年9月27日規則第112号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第57号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第51号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第51号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月7日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第60号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島市消防局の組織等に関する規則

平成5年3月31日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
平成5年3月31日 規則第51号
平成8年9月27日 規則第112号
平成13年3月29日 規則第57号
平成18年9月29日 規則第106号
平成19年3月27日 規則第51号
平成21年3月27日 規則第51号
平成22年5月7日 規則第55号
平成24年3月8日 規則第3号
平成25年3月6日 規則第12号
平成26年3月6日 規則第14号
平成27年3月10日 規則第20号
平成28年3月16日 規則第60号
平成29年3月21日 規則第33号
平成30年3月15日 規則第28号
令和3年3月16日 規則第28号
令和4年3月1日 規則第8号