○鹿児島市消防署の組織等に関する規程

平成5年3月31日

消防局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、鹿児島市に設置する消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18消防局訓令11・一部改正)

(組織)

第2条 署に次の係を置く。

庶務係

警防第一係

警防第二係

予防指導係

2 前項に定めるもののほか、署に本署及び消防分遣隊(以下「消防分遣隊」という。)を置き、その名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

3 前項の消防分遣隊に小隊を置く。

(平20消防局訓令5・平21消防局訓令5・一部改正)

(事務分掌)

第3条 係及び消防分遣隊の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 職員の服務に関すること。

(2) 職員の研修に関すること。

(3) 署内の会議に関すること。

(4) 文書の収発、編さん及び保存に関すること。

(5) 消防署長会に関すること(鹿児島市中央消防署に限る。)

(6) 火災以外の災害統計に関すること。

(7) 消防手数料の収納に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) その他署の庶務に関すること。

警防第一係

(1) 火災その他の災害等の警備計画の樹立及び実施に関すること。

(2) 火災その他の災害の警戒防ぎょに関すること。

(3) 警防業務の企画に関すること。

(4) 職員の教育、訓練に関すること。

(5) 国際消防救助隊、特別救助隊又は高度救助隊の運用に関すること。

(6) 消防水利及び地理に関すること。

(7) 警防査察に関すること。

(8) 救急救助業務に関すること。

(9) 救急、救助及びその他の災害の統計に関すること。

警防第二係

(1) 火災その他の災害等の警備計画の樹立及び実施に関すること。

(2) 火災その他の災害の警戒防ぎょに関すること。

(3) 警防業務の企画に関すること。

(4) 職員の教育、訓練に関すること。

(5) 国際消防救助隊、特別救助隊又は高度救助隊の運用に関すること。

(6) 消防水利及び地理に関すること。

(7) 警防査察に関すること。

(8) 救急救助業務に関すること。

(9) 救急、救助及びその他の災害の統計に関すること。

予防指導係

(1) 火災予防及び予防査察に関すること。

(2) 建築同意事務に関すること。

(3) 建築調査及び建築審査に関すること。

(4) 消防用設備等に係る指導及び検査に関すること。

(5) 自主防火組織の育成指導及び連絡調整に関すること。

(6) 火災予防の企画に関すること。

(7) 火災の証明に関すること。

(8) 事実証明に関すること。

(9) 火災予防条例及び同条例等施行規則に定める諸届出に関すること。

(10) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づく煙火の消費の許可に係る事務に関すること。

消防分遣隊

(1) 火災予防及び予防査察に関すること。

(2) 建築調査及び建築審査に関すること。

(3) 消防用設備等に係る指導及び検査に関すること。

(4) 危険物施設の予防査察に関すること。

(5) 火災及びその他の災害の警戒防ぎょに関すること。

(6) 救急救助業務に関すること。

(7) 火災その他の災害等の警備計画の樹立及び実施に関すること。

(8) 火災原因及び損害の調査に関すること。

(9) 火災以外の災害調査に関すること。

(10) 消防水利及び地理に関すること。

(11) 消防団員の訓練に関すること。

(12) 消防機械器具の整備及び保存に関すること。

(13) 消防広報に関すること。

(14) 自主防火組織の育成指導及び連絡調整に関すること。

(15) 火薬類取締法の規定に基づく煙火の消費の許可に係る事務に関すること。

(平9消防局訓令3・平11消防局訓令2・平13消防局訓令2・平20消防局訓令5・平21消防局訓令5・平29消防局訓令4・令3消防局訓令12・一部改正)

(類推による分掌等)

第4条 この規程で、各組織の事務分掌として明記されていない事項であっても、その事務分掌に準ずる事項と類推されるものについては、その事務分掌に準じて処理しなければならない。

2 2以上の組織に関連する事務は、最も関係の深い組織において分掌するものとし、当該各組織は互いに協力するものとする。

(消防署長等)

第5条 署に消防署長(以下「署長」という。)及び副署長を置く。

2 署長は消防監又は消防司令長を、副署長は消防司令長をもって充てる。

(係長等)

第6条 係に係長を、消防分遣隊に隊長及び副隊長を置く。

2 係長及び隊長は消防司令を、副隊長は消防司令又は消防司令補をもって充てる。

(平27消防局訓令3・一部改正)

(小隊長等)

第7条 小隊に小隊長、主任、正機関員、副機関員及びその他の隊員を置く。

2 小隊長は消防司令補又は消防士長を、主任は消防士長を、正機関員は消防士長(小隊長を除く。)、消防副士長及び消防士を、副機関員は消防士長、消防副士長及び消防士を、その他の隊員は消防副士長及び消防士をもって充てる。

(平20消防局訓令5・平21消防局訓令5・平27消防局訓令3・一部改正)

(主幹等)

第8条 前3条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、署及び係に主幹、専門員、主査及び主任を置くことができる。

(1) 組織管理又は業務処理上必要なとき。

(2) 特命的な業務を処理するため必要なとき。

(3) その他特別な理由があるとき。

2 主幹は消防司令長を、専門員は消防司令を、主査は消防司令補を、主任は消防士長をもって充てる。

(平21消防局訓令5・平27消防局訓令3・一部改正)

(職員)

第9条 前4条に定めるもののほか、署及び消防分遣隊に必要な職員を置く。

(署長の職責)

第10条 署長は、上司の命を受け、管内の消防事務を統括し、所属職員を指揮監督するとともに、署内の統制及び調整を行う。

2 署長は、災害現場に出場し、消防隊を指揮して、現場活動の責に任ずるものとする。

3 署長は、災害現場における警防活動の向上を図るため、計画的に所属職員に必要な訓練及び研修を行わせなければならない。

4 署長は、消防団の警防活動を指揮統制し、消防団の任務遂行に必要な訓練及び研修を行わなければならない。

5 署長は、署の事務の執行状況を把握し、随時上司に報告しなければならない。

(副署長の職責)

第11条 副署長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署の事務の執行状況を把握し、随時署長に報告しなければならない。

(係長、隊長及び副隊長の職責)

第12条 係長及び隊長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長及び隊長は、係及び消防分遣隊の事務の執行状況を把握し、随時上司に報告するとともに、その処理にあたっては必要な指示を受けなければならない。

3 副隊長は、隊長を補佐するほか、前2項に規定する職責を果たすものとする。

(平27消防局訓令3・一部改正)

(小隊長等の職責)

第13条 小隊長は次に掲げる小隊の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 隊員の勤務統制及び指導に関すること。

(2) 災害現場における警防活動に関すること。

(3) 消防機械器具の整備保存に関すること。

(4) 予防査察に関すること。

(5) 火災その他の災害の調査に関すること。

(6) 救急活動に関すること。

(7) 庁舎の衛生管理に関すること。

(8) 隊員の訓練及び研修に関すること。

2 小隊の主任は、小隊長を補佐するとともに、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 予防査察に関する計画及び進行管理に関すること。

(2) 隊員の実務指導に関すること。

3 消防副士長は、上司の命を受け、消防士の実務指導を行うものとする。

(平21消防局訓令5・平27消防局訓令3・一部改正)

(主幹等の職責)

第14条 主幹、専門員、主査及び主任は、上司の命を受け、担任事務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

2 前4条及び前項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

(平27消防局訓令3・一部改正)

(委任)

第15条 この規程の施行に関して必要な事項は、消防局長が定める。

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

2 鹿児島市消防署の組織に関する規程(昭和42年消防本部訓令第1号)は、廃止する。

(平成7年2月2日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成7年2月13日から施行する。

(平成8年2月8日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成8年2月13日から施行する。

(平成9年2月10日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成9年2月17日から施行する。

(平成9年3月27日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年11月4日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成9年11月17日から施行する。

(平成11年3月17日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月17日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成12年3月6日から施行する。

(平成12年6月27日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年10月2日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月23日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月23日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成13年8月13日から施行する。

(平成14年3月25日消防局訓令第3号)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

鹿児島市中央消防署伊敷分遣隊

鹿児島市西消防署伊敷分遣隊

鹿児島市中央消防署草牟田分遣隊

鹿児島市西消防署西本署

鹿児島市中央消防署明和分遣隊

鹿児島市西消防署明和分遣隊

鹿児島市中央消防署城西分遣隊

鹿児島市西消防署西本署

鹿児島市中央消防署田上分遣隊

鹿児島市西消防署田上分遣隊

(平成14年10月29日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成14年11月18日から施行する。

(平成16年2月9日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成16年2月16日から施行する。

(平成16年4月16日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月16日から施行する。

(平成16年10月19日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年2月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年2月28日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成18年2月28日から施行する。

(平成18年3月22日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日消防局訓令第11号)

この訓令は、平成18年9月29日から施行する。

(平成19年2月27日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成19年2月27日から施行する。

(平成19年7月18日消防局訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年10月15日消防局訓令第10号)

この訓令は、平成19年10月29日から施行する。

(平成20年2月20日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月25日から施行する。

(平成20年3月28日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月27日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成20年10月27日から施行する。

(平成21年3月27日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成22年2月15日から施行する。

(平成23年1月20日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成23年2月14日から施行する。

(平成23年11月1日消防局訓令第10号)

この訓令は、平成23年11月7日から施行する。

(平成25年1月28日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成25年2月18日から施行する。

(平成25年8月16日消防局訓令第10号)

この訓令は、平成25年8月19日から施行する。

(平成25年11月6日消防局訓令第12号)

この訓令は、平成25年11月11日から施行する。

(平成26年2月5日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成26年2月17日から施行する。

(平成26年6月18日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成26年6月18日から施行する。

(平成27年2月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成27年2月2日から施行する。

(平成27年3月10日消防局訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、副隊長を置かないことができるものとする。

3 改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、隊長は消防司令補をもって充てることができるものとする。

(平成29年2月2日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成29年2月6日から施行する。

(平成29年3月27日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月21日消防局訓令第1号)

この訓令は、令和2年2月3日から施行する。

(令和3年9月14日消防局訓令第12号)

この訓令は、令和3年9月14日から施行する。

(令和4年12月21日消防局訓令第7号)

この訓令は、令和5年1月23日から施行する。

別表

(平16消防局訓令4・全改、平17消防局訓令1・平18消防局訓令1・平18消防局訓令8・平19消防局訓令2・平19消防局訓令9・平19消防局訓令10・平20消防局訓令1・平20消防局訓令9・平22消防局訓令1・平23消防局訓令1・平23消防局訓令10・平25消防局訓令1・平25消防局訓令10・平25消防局訓令12・平26消防局訓令1・平26消防局訓令5・平27消防局訓令1・平29消防局訓令1・令2消防局訓令1・令4消防局訓令7・一部改正)

 

名称

位置

管轄区域

鹿児島市中央消防署

中央本署

鹿児島市天保山町1番38号

高麗町、荒田一丁目、荒田二丁目、鴨池一丁目、郡元二丁目、下荒田一丁目、下荒田二丁目、下荒田三丁目、下荒田四丁目、天保山町、与次郎一丁目、与次郎二丁目

南林寺分遣隊

鹿児島市南林寺町1番3号

加治屋町、山之口町、千日町、呉服町、大黒町、船津町、新町、堀江町、住吉町、松原町、樋之口町、新屋敷町、南林寺町、城南町、甲突町、錦江町

名山分遣隊

鹿児島市易居町1番26号

西千石町、東千石町、平之町、照国町、城山町、山下町、中町、金生町、泉町、名山町、易居町、小川町、本港新町

上町分遣隊

鹿児島市清水町7番5号

吉野町の一部、坂元町、西坂元町、東坂元一丁目、東坂元二丁目、東坂元三丁目、東坂元四丁目、冷水町、長田町、下竜尾町、上竜尾町、上本町、大竜町、池之上町、皷川町、柳町、浜町、春日町、清水町、稲荷町、祗園之洲町

吉野分遣隊

鹿児島市吉野一丁目4番10号

吉野町の一部、吉野一丁目、吉野二丁目、吉野三丁目、吉野四丁目、大明丘一丁目、大明丘二丁目、大明丘三丁目、下田町の一部、川上町、緑ヶ丘町、岡之原町

吉田分遣隊

鹿児島市本名町838番地1

東佐多町、西佐多町、本城町、本名町、宮之浦町、牟礼岡一丁目、牟礼岡二丁目、牟礼岡三丁目

甲南分遣隊

鹿児島市上荒田町16番1号

上之園町、中央町、上荒田町、唐湊一丁目、唐湊二丁目唐湊三丁目、唐湊四丁目、郡元町、郡元一丁目

桜島東分遣隊

鹿児島市東桜島町863番地1

桜島赤水町、野尻町、持木町、東桜島町、古里町、有村町、黒神町

桜島西分遣隊

鹿児島市桜島藤野町1439番地

桜島横山町、桜島小池町、桜島赤生原町、桜島武町、桜島藤野町、桜島西道町、桜島松浦町、桜島二俣町、桜島白浜町、高免町、新島町

鹿児島市西消防署

西本署

鹿児島市城西二丁目1番1号

新照院町、草牟田町、草牟田一丁目、草牟田二丁目、城山一丁目、城山二丁目、玉里町、玉里団地一丁目、玉里団地二丁目、玉里団地三丁目、下伊敷町、下伊敷一丁目、下伊敷二丁目、下伊敷三丁目、若葉町、西田一丁目、西田二丁目、西田三丁目、常盤町、常盤一丁目、常盤二丁目、薬師一丁目、薬師二丁目、城西一丁目、城西二丁目、城西三丁目、鷹師一丁目、鷹師二丁目、原良町、原良一丁目、原良二丁目、原良三丁目、原良四丁目、原良五丁目、原良六丁目、原良七丁目、永吉一丁目、永吉二丁目、永吉三丁目

伊敷分遣隊

鹿児島市伊敷五丁目12番20号

伊敷町、伊敷一丁目、伊敷二丁目、伊敷三丁目、伊敷四丁目、伊敷五丁目、伊敷六丁目、伊敷七丁目、伊敷八丁目、伊敷台一丁目、伊敷台二丁目、伊敷台三丁目、伊敷台四丁目、伊敷台五丁目、伊敷台六丁目、伊敷台七丁目、西伊敷一丁目、西伊敷二丁目、西伊敷三丁目、西伊敷四丁目、西伊敷五丁目、西伊敷六丁目、西伊敷七丁目、千年一丁目、千年二丁目、下田町の一部、皆与志町、犬迫町、花野光ヶ丘一丁目、花野光ヶ丘二丁目

明和分遣隊

鹿児島市明和一丁目27番1号

武岡一丁目、武岡二丁目、武岡三丁目、武岡四丁目、武岡五丁目、武岡六丁目、明和一丁目、明和二丁目、明和三丁目、明和四丁目、明和五丁目、小野町、小野一丁目、小野二丁目、小野三丁目、小野四丁目

田上分遣隊

鹿児島市田上一丁目21番17号

武一丁目、武二丁目、武三丁目、田上一丁目、田上二丁目、田上三丁目、田上四丁目、田上五丁目、田上六丁目、田上七丁目、田上八丁目、田上台一丁目、田上台二丁目、田上台三丁目、田上台四丁目、田上町、広木一丁目、広木二丁目、広木三丁目、西別府町、西陵一丁目、西陵二丁目、西陵三丁目、西陵四丁目、西陵五丁目、西陵六丁目、西陵七丁目、西陵八丁目

松元分遣隊

鹿児島市上谷口町1481番地1

上谷口町、福山町、直木町、入佐町、春山町、石谷町、松陽台町、四元町、平田町、五ヶ別府町の一部

郡山分遣隊

鹿児島市郡山町1413番地

郡山岳町、有屋田町、西俣町、郡山町、油須木町、花尾町、東俣町、川田町、小山田町

鹿児島市南消防署

南本署

鹿児島市南栄五丁目1番地3

南栄一丁目、南栄二丁目、南栄三丁目、南栄四丁目、南栄五丁目、南栄六丁目、卸本町、谷山港一丁目、谷山港二丁目、谷山港三丁目、七ツ島一丁目、七ツ島二丁目、平川町、錦江台一丁目、錦江台二丁目、錦江台三丁目、下福元町の一部、光山一丁目、光山二丁目、坂之上一丁目、坂之上二丁目、坂之上三丁目、坂之上四丁目、坂之上五丁目、坂之上六丁目、坂之上七丁目、坂之上八丁目、和田二丁目、和田三丁目

谷山分遣隊

鹿児島市上福元町5855番地2

小松原二丁目、下福元町の一部、上福元町、東谷山二丁目、東谷山三丁目、東谷山四丁目、東谷山五丁目、東谷山六丁目、希望ケ丘町、谷山中央一丁目、谷山中央二丁目、谷山中央三丁目、谷山中央四丁目、谷山中央五丁目、谷山中央六丁目、谷山中央七丁目、谷山中央八丁目、西谷山一丁目、西谷山二丁目、西谷山三丁目、西谷山四丁目、和田一丁目、慈眼寺町、清和一丁目、清和二丁目、清和三丁目、清和四丁目

谷山北分遣隊

鹿児島市山田町592番地1

桜ヶ丘一丁目、桜ヶ丘二丁目、桜ヶ丘三丁目、桜ヶ丘四丁目、桜ヶ丘五丁目、桜ヶ丘六丁目、桜ヶ丘七丁目、星ヶ峯一丁目、星ヶ峯二丁目、星ヶ峯三丁目、星ヶ峯四丁目、星ヶ峯五丁目、星ヶ峯六丁目、自由ヶ丘一丁目、自由ヶ丘二丁目、東谷山七丁目、山田町、中山一丁目、中山二丁目、中山町、五ヶ別府の一部、皇徳寺台一丁目、皇徳寺台二丁目、皇徳寺台三丁目、皇徳寺台四丁目、皇徳寺台五丁目

脇田分遣隊

鹿児島市宇宿二丁目16番20号

日之出町、西紫原町、宇宿一丁目、宇宿二丁目、宇宿三丁目、宇宿四丁目、宇宿五丁目、宇宿六丁目、宇宿七丁目、宇宿八丁目、宇宿九丁目、向陽一丁目、向陽二丁目、東開町、小松原一丁目、東谷山一丁目、桜ヶ丘八丁目、小原町、魚見町、中央港新町

郡元分遣隊

鹿児島市新栄町22番30号

三和町、鴨池新町、真砂本町、真砂町、鴨池二丁目、東郡元町、南郡元町、郡元三丁目、南新町、紫原一丁目、紫原二丁目、紫原三丁目、紫原四丁目、紫原五丁目、紫原六丁目、紫原七丁目、新栄町

喜入分遣隊

鹿児島市喜入町7005番地

喜入瀬々串町、喜入中名町、喜入町、喜入一倉町、喜入前之浜町、喜入生見町

鹿児島市消防署の組織等に関する規程

平成5年3月31日 消防局訓令第2号

(令和5年1月23日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
平成5年3月31日 消防局訓令第2号
平成7年2月2日 消防局訓令第2号
平成8年2月8日 消防局訓令第1号
平成9年2月10日 消防局訓令第1号
平成9年3月27日 消防局訓令第3号
平成9年11月4日 消防局訓令第4号
平成11年3月17日 消防局訓令第2号
平成12年2月17日 消防局訓令第1号
平成12年6月27日 消防局訓令第3号
平成12年10月2日 消防局訓令第5号
平成13年3月23日 消防局訓令第2号
平成13年7月23日 消防局訓令第5号
平成14年3月25日 消防局訓令第3号
平成14年10月29日 消防局訓令第8号
平成16年2月9日 消防局訓令第1号
平成16年4月16日 消防局訓令第3号
平成16年10月19日 消防局訓令第4号
平成17年2月1日 消防局訓令第1号
平成18年2月28日 消防局訓令第1号
平成18年3月22日 消防局訓令第8号
平成18年9月29日 消防局訓令第11号
平成19年2月27日 消防局訓令第2号
平成19年7月18日 消防局訓令第9号
平成19年10月15日 消防局訓令第10号
平成20年2月20日 消防局訓令第1号
平成20年3月28日 消防局訓令第5号
平成20年10月27日 消防局訓令第9号
平成21年3月27日 消防局訓令第5号
平成22年2月9日 消防局訓令第1号
平成23年1月20日 消防局訓令第1号
平成23年11月1日 消防局訓令第10号
平成25年1月28日 消防局訓令第1号
平成25年8月16日 消防局訓令第10号
平成25年11月6日 消防局訓令第12号
平成26年2月5日 消防局訓令第1号
平成26年6月18日 消防局訓令第5号
平成27年2月1日 消防局訓令第1号
平成27年3月10日 消防局訓令第3号
平成29年2月2日 消防局訓令第1号
平成29年3月27日 消防局訓令第4号
令和2年1月21日 消防局訓令第1号
令和3年9月14日 消防局訓令第12号
令和4年12月21日 消防局訓令第7号