○鹿児島市消防公印規則

昭和42年4月29日

規則第144号

(注) 平成7年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 消防局及び消防署並びに消防団の公印については、別に定めのあるもののほかこの規則の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する消防局及び消防署並びに消防団の庁印及び職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 鹿児島市消防局印

(2) 鹿児島市消防局長印

(3) 鹿児島市消防局長印(各課、各署用)

(4) 鹿児島市中央消防署印

(5) 鹿児島市中央消防署長印

(6) 鹿児島市西消防署印

(7) 鹿児島市西消防署長印

(8) 鹿児島市南消防署印

(9) 鹿児島市南消防署長印

(10) 鹿児島市消防局総務課長印

(11) 鹿児島市消防局警防課長印

(12) 鹿児島市消防局救急課長印

(13) 鹿児島市消防局情報管理課長印

(14) 鹿児島市消防局予防課長印

(15) 鹿児島市消防団長印

(平14規則44・平21規則52・令3規則28・一部改正)

(公印の名称等)

第4条 公印の名称、ひな型、寸法、使用区分、保管主管課長及び個数は、別表のとおりとする。

(平21規則52・一部改正)

(公印の保管及び使用)

第5条 公印の保管及び使用は、別表に定める保管主管課長が責任をもつて行わなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、所属職員の中から特に指定しこれを行わせることができる。

2 前項の場合は、押印を要する文書に決裁済の原議書を添付しなければならない。

3 保管主管課長は、公印使用簿(様式第1)を備え必要事項を記入しなければならない。

(平21規則52・一部改正)

(公印印影の印刷)

第6条 保管主管課長は、事務処理の便宜上特に必要があると認めるときは、押印を要する文書に公印の印影を印刷し、又はこれを縮小して印刷することができる。

2 保管主管課長は、前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、その都度公印印影印刷使用申請書(様式第2)を消防局総務課長(以下「総務課長」という。)に提出してその承認を受けなければならない。

3 保管主管課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管しなければならない。

(平7規則56・追加、平21規則52・一部改正)

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第3)を備えてすべての公印をこれに登録し、必要事項を記入しなければならない。

(平7規則56・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月30日規則第54号)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年10月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月27日規則第14号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年6月15日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月7日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第44号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市消防公印規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市消防公印規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月16日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月26日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平21規則52・全改、令3規則28・令4規則89・一部改正)

公印の名称

ひな型

寸法

使用区分

保管主管課長

個数

鹿児島市消防局印

1

ミリメートル

方30

消防局名による公文書用

総務課長

1

鹿児島市消防局長印

2

方30

消防局長名による公文書用

総務課長

1

鹿児島市消防局長印

2

方15

身分、資格及び講習等の終了を証する証書用

総務課長

1

各課各署用鹿児島市消防局長印

3

方25

消防局長名による公文書用

各課長及び各消防署長

各1。ただし、予防課は2

鹿児島市/中央/西/南/消防署印

4

方20

消防署名による公文書用

各消防署長

各1

鹿児島市/中央/西/南/消防署長印

5

方20

消防署長名による公文書用

各消防署長

各1

課長印

6

方20

課長名による公文書用

当該課長

必要に応じて各1

鹿児島市消防団長印

7

方25

公文書用

警防課長

1

1

2

3

4

5

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6

7


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(平21規則52・全改)

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(平7規則56・追加、平21規則52・一部改正)

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(平7規則56・平21規則52・一部改正)

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鹿児島市消防公印規則

昭和42年4月29日 規則第144号

(令和4年10月26日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第144号
昭和45年10月30日 規則第54号
昭和46年10月21日 規則第51号
昭和59年3月27日 規則第14号
平成7年6月15日 規則第56号
平成9年5月7日 規則第73号
平成14年3月28日 規則第44号
平成21年3月27日 規則第52号
令和3年3月16日 規則第28号
令和4年10月26日 規則第89号