○鹿児島市消防機関員登用試験に関する規程

昭和48年1月25日

消防局訓令第1号

(注) 平成5年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、消防機関員(以下「機関員」という。)の登用について、その適正な運用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(登用の方法)

第2条 機関員の登用は、競争試験によるものとする。

(試験委員会)

第3条 消防機関員の登用試験(以下「登用試験」という。)を行うため、試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平5消防局訓令12・一部改正)

第4条 委員会は、消防局長が任命した委員若干名をもって組織する。

2 委員会の委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、試験に関する一切の事務を統理し、委員会を代表する。

(平5消防局訓令12・平12消防局訓令4・一部改正)

(受験資格)

第5条 登用試験の受験資格を有する者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に定める緊急自動車の運転資格を有する消防士長以下の職員で、1年以上の実務経験を有する者とする。

(令5消防局訓令9・全改)

(受験手続)

第6条 前条の受験資格を有する者で、登用試験を受けようとする者は、受験申請書(様式第1)に自動車運転免許証の写しを添え、所属長を通じて委員長に提出しなければならない。

(平20消防局訓令7・一部改正)

(試験の方法)

第7条 登用試験は、筆記及び道路運転技術について行う。

2 前項の筆記試験は、次の科目について行う。

(1) 交通法規

(2) 消防機械

(3) 地理水利

(平5消防局訓令12・一部改正)

(合格者の決定)

第8条 委員会は、前条の試験の総得点に適格性を考慮して高点順に合格者を決定する。

(合格証書)

第9条 登用試験に合格した者に対しては、合格証書(様式第2)を授与する。

(機関員の登用)

第10条 副機関員は、登用試験合格者の中から、正機関員は、副機関員の中から運転免許取得、運転資格、副機関員の経験年数、消防の実務経験年数、勤務成績、その他適格性等を考慮して所属長が登用する。

この訓令は、昭和48年1月25日から施行する。

(昭和56年5月18日消防局訓令第4号)

この訓令は、昭和56年5月18日から施行する。

(平成5年10月12日消防局訓令第12号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成12年9月8日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成20年6月16日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成29年2月7日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成29年3月12日から施行する。

(令和5年5月12日消防局訓令第9号)

この訓令は、令和5年5月12日から施行する。

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鹿児島市消防機関員登用試験に関する規程

昭和48年1月25日 消防局訓令第1号

(令和5年5月12日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
昭和48年1月25日 消防局訓令第1号
昭和56年5月18日 消防局訓令第4号
平成5年10月12日 消防局訓令第12号
平成12年9月8日 消防局訓令第4号
平成20年6月16日 消防局訓令第7号
平成29年2月7日 消防局訓令第2号
令和5年5月12日 消防局訓令第9号