○鹿児島市消防職員の階級等に関する規則

昭和42年4月29日

規則第122号

(注) 平成18年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 鹿児島市消防職員(以下「消防職員」という。)の階級等に関しては、別に定めのあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は次のとおりとする。

(1) 消防局長 消防正監

(2) 消防局長以外の消防吏員

消防監 消防司令長 消防司令 消防司令補 消防士長、消防副士長及び消防士

(平18規則106・一部改正)

(職名)

第3条 前条に規定する消防吏員以外の消防職員の職名は、主幹、係長、専門員、主査、主事、技師、主事補及び技師補とする。

(平19規則49・全改、平27規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第49号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鹿児島市消防職員の階級等に関する規則

昭和42年4月29日 規則第122号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第122号
昭和44年10月1日 規則第48号
昭和46年10月21日 規則第51号
平成18年9月29日 規則第106号
平成19年3月27日 規則第49号
平成27年3月10日 規則第21号