○鹿児島市消防職員の階級等に関する規則
昭和42年4月29日
規則第122号
(注) 平成18年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 鹿児島市消防職員(以下「消防職員」という。)の階級等に関しては、別に定めのあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。
(階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は次のとおりとする。
(1) 消防局長 消防正監
(2) 消防局長以外の消防吏員
消防監 消防司令長 消防司令 消防司令補 消防士長、消防副士長及び消防士
(平18規則106・一部改正)
(職名)
第3条 前条に規定する消防吏員以外の消防職員の職名は、主幹、係長、専門員、主査、主事、技師、主事補及び技師補とする。
(平19規則49・全改、平27規則21・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年10月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月21日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月27日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月10日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。