○鹿児島市消防職員の名札着用に関する規程

平成3年2月18日

消防局訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の名札の着用について必要な事項を定めるものとする。

(名札の着用)

第2条 職員は、公務に従事する場合、常に次の各号に掲げる区分に応じた名札を左胸部等の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、活動服等を着用する場合その他特別の理由があるものについては、名札の着用を略すことができる。

(1) 制服で従事する場合(様式第1)

(2) 制服以外の服装で従事する場合(様式第2)

(平24消防局訓令5・全改)

(譲渡等の禁止)

第3条 名札は職員に貸与するものとする。

2 職員は、名札を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(返納)

第4条 名札は、退職その他職員としての身分を失ったときは、返納しなければならない。

(再交付)

第5条 職員は、名札を亡失したときは、ただちに名札亡失報告書(様式第3)を提出し、再交付を受けなければならない。

2 名札の再交付については、実費を弁償するものとする。ただし、業務上特別な理由があると所属長が認めたときは、その限りでない。

(平17消防局訓令8・一部改正)

(名札に関する取扱い)

第6条 名札に関する取り扱いは、総務課において行う。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年8月8日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成24年5月1日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

画像

(平17消防局訓令8・追加)

画像

(平17消防局訓令8・旧様式第2繰下、令3消防局訓令7・一部改正)

画像

鹿児島市消防職員の名札着用に関する規程

平成3年2月18日 消防局訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
平成3年2月18日 消防局訓令第1号
平成17年8月8日 消防局訓令第8号
平成24年5月1日 消防局訓令第5号
令和3年3月31日 消防局訓令第7号