○鹿児島市消防吏員以外の消防職員の職員証に関する規程
平成3年3月30日
消防局訓令第3号
(通則)
第1条 鹿児島市消防吏員以外の消防職員(以下「職員」という。)に貸与する職員証(様式第1)については、この規程の定めるところによる。
(貸与)
第2条 職員証は、新たに職員となったとき貸与するものとする。
(取扱い)
第3条 職員証は、丁寧に取り扱い、他人に譲渡し、貸与し、若しくは使用させてはならない。
(携帯)
第4条 職員証は、職務に服するときは常に携帯しなければならない。ただし、災害出動、作業等に従事するとき、又は所属長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(再交付の手続)
第5条 職員証をき損、汚損、又は亡失したときは、遅滞なく所属長を経て、総務課長に職員証再交付願(様式第2)を提出し、再交付を受けなければならない。
(返納)
第6条 職員証は、き損等により再交付を受けたとき、又は職員としての身分を失ったときは、返納しなければならない。
付則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日消防局訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令3消防局訓令7・一部改正)