○鹿児島市消防警戒区域立入の証に関する規程

昭和42年4月29日

消防本部訓令第13号

第1条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域の立入許可の証票(以下「許可証」という。)は、この規程の定めるところによる。

第2条 許可証は、様式第1のとおりとし消防局長が発行する。

第3条 許可証は、交付願出のあつた者につき調査の上、真に必要と認めたものに、交付する。

第4条 許可証の交付を受けようとするものは、消防局長に許可証交付願(様式第2)を提出しなければならない。

第5条 消防局長は、前条の願出により、必要と認めたときは、許可証交付者名簿(様式第3)に登載の上これを交付する。

第6条 許可証の有効期間は、発行の日から2年とする。ただし、任期のある職についての有効期限は、その任期中とする。

第7条 許可証所持者または規則第48条第1項の規定に定める関係者が、警戒区域に立ち入るときは、警戒員の指示に従わなければならない。

第8条 消防局長は次の各号に該当するときは許可を取消すことができる。ただし、正当な事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 身分を詐称し、許可証を他人に貸与又は譲渡した場合

(2) 本人に必要がないと認めたとき。

第9条 許可証は次の各号に該当するときは、すみやかに、消防局長に返納しなければならない。

(1) 有効期限を経過した場合

(2) 本人が死亡し、またはその職をとかれたとき。

第10条 許可証を紛失または汚損したときは、その理由書を付し消防局長に届出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、審査の上再交付することができる。

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和46年10月21日消本訓令第4号)

この規程は、昭和46年10月21日から施行する。

(昭和52年9月1日消防局訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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鹿児島市消防警戒区域立入の証に関する規程

昭和42年4月29日 消防本部訓令第13号

(昭和52年9月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
昭和42年4月29日 消防本部訓令第13号
昭和46年10月21日 消防本部訓令第4号
昭和52年9月1日 消防局訓令第2号