○鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則

昭和42年4月29日

規則第124号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

第1条 鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 男性消防吏員 別表第1

(2) 女性消防吏員 別表第2

(3) 消防関係職員 別表第3

(平11規則47・一部改正)

第2条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月21日規則第3号)

この規則は、昭和44年2月1日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月26日規則第48号)

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和53年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月7日規則第58号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年11月10日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第33号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年11月10日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月8日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第47号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年10月4日規則第89号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年11月16日規則第155号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸与された改正前の別表第1に規定する防火衣は、改正後の別表第1に規定する防火服が貸与されるまでの間は、同表に規定する防火服とみなす。

(平成21年3月27日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸与された改正前の鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則に規定する被服類は、改正後の鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則(以下「新規則」という。)に規定する被服類が貸与されるまでの間は、新規則に規定する被服類とみなす。

(平成22年3月23日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸与された改正前の鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則に規定する被服類は、改正後の鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則(以下「新規則」という。)に規定する被服類が貸与されるまでの間は、新規則に規定する被服類とみなす。

(平成27年3月26日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸与された改正前の鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則に規定する被服類は、改正後の鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則(以下「新規則」という。)に規定する被服類が貸与されるまでの間は、新規則に規定する被服類とみなす。

(平成28年3月2日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸与された改正前の鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則に規定する被服類は、改正後の鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則(以下「新規則」という。)に規定する被服類が貸与されるまでの間は、新規則に規定する被服類とみなす。

(令和2年3月27日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸与された改正前の鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則に規定する被服類は、改正後の鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則(以下「新規則」という。)に規定する被服類が貸与されるまでの間は、新規則に規定する被服類とみなす。

(令和6年3月13日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸与された改正前の鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則に規定する被服類は、改正後の鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則(以下「新規則」という。)に規定する被服類が貸与されるまでの間は、新規則に規定する被服類とみなす。

別表第1(第1条関係)

(平3規則33・全改、平7規則79・平10規則78・平11規則47・平14規則89・平17規則155・平21規則53・平22規則28・平25規則8・平27規則41・平28規則21・令2規則59・令6規則30・一部改正)

男性消防吏員の服制

制帽

色及び地質

紺色の織物

製式

円形とし、前ひさし及び顎ひもは、黒色合成皮革製とする。顎ひもの両端は帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。天井の両側に各2個のはと目を付け、通風口とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱ようする。

台地は黒色とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりには、黒色のなな子織を巻き、消防司令以上の場合には、蛇腹組金線及び蛇腹組黒色線を、消防司令補の場合には、蛇腹組黒色線を巻くものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

作業帽

色及び地質

紺色の織物

製式

ベースボール型とする。

形状は、図のとおりとする。

防火帽

保安帽

色及び地質

銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質

製式

かぶと型とし、内側に頭部の震動を防ぐ装置を付ける。

前後部にひさしを付け、顎ひもは、合成繊維とする。

かぶと後ひしには、環状の掛金具を付ける。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色消防章とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりに1条ないし3条の赤の反射線を付ける。

寸法は、図のとおりとする。

しころ

色及び地質

紺色の耐熱性防水布とする。ただし、指揮隊は黄色の耐熱性防水布とし、救助隊はオレンジ色の耐熱性防水布とする。

製式

取付金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。

形状は、図のとおりとする。

安全帽

色及び地質

白色のポリエステル樹脂

製式

内部に頭部の震動を防ぐ装置を付ける。

顎ひもは、合成繊維とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

反射性の消防章を貼り付けるものとする。

周章

ヘルメットの腰まわりに、1条ないし3条の赤の反射線を付ける。ただし、消防士長以下にあつては、ヘルメットの後部に付ける。

寸法は、図のとおりとする。

制服

冬服

上衣

色及び地質

濃紺の織物

製式

前面

折り襟

胸部は二重とし、消防章を付けた金色金属製ボタン各3個を2行に付ける。

前面の左に2個、右に1個のポケットを付け、下部左右のポケットには蓋を付ける。

左袖にエンブレム(制服用)を付ける。

形状は、図のとおりとする。

階級章

黒色金属性の台地とし、上下両縁に金線刺しゆう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章を付ける。

階級章は、右胸部に付ける。ただし、消防長の職にある者は、これを付けないことができる。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

消防長章

銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。消防長章は、階級章の上部に付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

袖章

黒色しま織線1条に消防司令補以上は蛇腹組金線1条を、消防士長は蛇腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン

色及び地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

夏服

上衣

色及び地質

淡青色の織物

製式

前面

シャツカラーの半袖とする。

地質と類似色のボタンを1行に付ける。

ポケットは、胸部左右に各1個として、蓋を付け、面フアスナーで留める。

左袖にエンブレム(制服用)を付ける。

形状は、図のとおりとする。

階級章

冬服上衣と同様とする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫いこみ、襟側を地質と類似色のボタン1個で留める。

ズボン

色及び地質

紺色の織物

製式

冬服ズボンと同様とする。

活動服

上衣

色及び地質

青色の難燃繊維の織物

製式

開襟の長袖とし、胸部左右に各1個のポケットを付ける。

胸部左のポケット上部に「鹿児島市消防局」の文字及び職員の姓をオレンジ色糸で刺しゆうする。

襟端及び背面上部にオレンジ色を配する。

オレンジ色を配した背面上部に「鹿児島市消防局」及び「KAGOSHIMA CITY FIRE DEPARTMENT」の文字を二段に分けて地質と類似色でプリントする。

左袖に部隊別のエンブレムを付ける。

形状は、図のとおりとする。

階級章

黒色布製の台地とし、上下両縁に金線刺しゆう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章を付ける。

階級章は、胸部右のポケット上部に付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン

色及び地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも、両もも側面及び左右後方に各1個のポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

防火服

上衣

色及び地質

防火帽のしころと同様とする。

製式

立体裁断されたハーフコート型とする。

前面は、ファスナー及びマジックテープ留めとする。

雨蓋付きポケットを左右胸部及び左右腹側部に付ける。

背面に「鹿児島市消防局」及び「KAGOSHIMA CITY FIRE DEPARTMENT」の文字を二段に分けて蛍光色でプリントする。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

色及び地質

紺色の耐熱性防水布

製式

立体裁断された長ズボン型とする。

腰回りに調整用ベルトを付ける。

形状は、図のとおりとする。

防火靴

色及び地質

黒色のゴム製

製式

前部は編上式とし、外側にファスナーを付ける。

鋼製の先しん及びステンレス製の踏み抜き防止板を挿入する。

形状は、図のとおりとする。

救急服(厚手)

上衣

色及び地質

明るい青みの灰色の難燃繊維の織物

製式

前面

長袖とし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットをつけ、胸部左右のポケットには蓋を付ける。

胸部左のポケット上部に、「鹿児島市消防局」の文字及び職員の姓を紺色糸で刺しゆうする。

襟に、白のブロードの替襟を付ける。

左袖に部隊別のエンブレムを付ける。

形状は、図のとおりとする。

背面

背面上部に「鹿児島市消防局」及び「KAGOSHIMA CITY FIRE DEPARTMENT」の文字を二段に分けて紺色でプリントする。

形状は、図のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、白の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに、襟側を地質と類似色のボタン1個で留める。

階級章

活動服上衣と同様とする。

ズボン

色及び地質

暗い灰色の難燃繊維の織物

製式

長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。左右後方のポケットはボックスプリーツ上切替仕立てとする。

形状は、図のとおりとする。

救急服(薄手)

上衣

色及び地質

明るい黄みの灰色の難燃繊維の織物

製式

救急服(厚手)上衣と同様とする。

形状は、図のとおりとし、図中二重斜線部分はスリット空き、背裏メッシュ仕立てとする。

ズボン

色及び地質

暗い灰色の難燃繊維の織物

製式

救急服(厚手)ズボンと同様とする。

救助服

上衣

色及び地質

オレンジ色の難燃繊維の織物

製式

開襟の長袖とし、胸部左右に各1個のポケットを付ける。

胸部左のポケット上部に、「鹿児島市消防局」の文字及び職員の姓を紺色糸で刺しゆうする。

襟及び背面上部に紺色を配する。

紺色を配した背面上部に、「鹿児島市消防局」及び「KAGOSHIMA CITY FIRE DEPARTMENT」の文字を二段に分けて白色でプリントする。

左袖に部隊別のエンブレムを付ける。

形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。

ズボン

色及び地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットを付ける。

形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。

防寒服

色及び地質

濃紺の防水布

製式

ブルゾン型とする。

左右に各1個のポケットを付ける。

背面上部に、「鹿児島市消防局」及び「KAGOSHIMA CITY FIRE DEPARTMENT」の文字を二段に分けてオレンジ色でプリントする。

形状は、図のとおりとする。

雨衣

上衣

色及び地質

オレンジ色の防水布

製式

立て襟とし、内襟に起毛ニットを縫い付ける。

前面は、二重仕立てとし、ファスナー及びマジックテープ留めとする。

袖口は、二重袖とし、内袖はゴム入り、外袖は調整タブ付きとする。

ポケットは、左右各1個とし、蓋を付ける。

フードは、脱着式とし、ドットボタン4個で襟に取り付け

る。

背面に、紺色の防水布に「鹿児島市消防局」及び「KAGOSHIMA CITY FIRE DEPARTMENT」の文字を二段に分けて切り抜いた反射材を重ねたものを貼り付け、胸部左側に「鹿児島市消防局」と紺色でプリントする。

形状は、図のとおりとし、図中斜線部分に白色の反射テープを付ける。

ズボン

色及び地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

外側に雨蓋付きスリットを付ける。

ウエストは、平ゴム入りとし、調整ひもを付ける。

形状は、図のとおりとし、図中斜線部分に白色の反射テープを付ける。

ワイシヤツ


白の織物

ネクタイ


濃紺の織物

軽作業服

色及び地質

紺色の綿又はポリエステル製の織物

製式

半袖とし、胸部左に鹿児島市消防局エンブレムを白色でプリントする。

左袖に、職員の姓を白色糸で刺しゆうする。

背面上部に、「鹿児島市消防局」及び「KAGOSHIMA CITY FIRE DEPARTMENT」の文字を二段に分けて白色でプリントする。

形状は、図のとおりとする。

バンド


皮革又は合成繊維とし、制服用は前金具の中央に消防章を付ける。

形状は、図のとおりとする。


黒革又は黒合成皮革の短靴、編上式半長靴とする。

消防手帳


表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。

中央上部に消防章を、その下に消防手帳を、左側に鹿児島市消防局を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に黒色ひもをつけ、表紙内側には、立入検査之証と名刺入れをつける。

用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換式とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

エンブレム

制服用

紺色アルミポリウレタン製の台地とし、金色、オレンジ色を配する。

「鹿児島」の文字は銀色、「鹿児島市章」は金色とし、シリコン材を使用する。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

部隊別

活動服

指揮隊用

紺色不織布製の台地とし、金色を配する。

「KAGOSHIMA FIRE DEPT」の文字は金色、「指揮隊」は赤色とし、シリコン材を使用する。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

消防隊用

水色不織布製の台地とし金色を配する。

「KAGOSHIMA FIRE DEPT」の文字は金色、「消防隊」は赤色とし、シリコン材を使用する。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

日勤等用

紺色不織布製の台地とし、金色を配する。

「KAGOSHIMA FIRE DEPT」の文字は金色とし、シリコン材を使用する。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

救助服

高度救助隊用

赤色不織布製の台地とし、金色を配する。

「KAGOSHIMA FIRE DEPT」の文字は金色、「高度救助隊」は白色とし、シリコン材を使用する。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

特別救助隊用

橙色不織布製の台地とし、金色を配する。

「KAGOSHIMA FIRE DEPT」の文字は緑色、「特別救助隊」は黒色とし、シリコン材を使用する。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

救急服

高度救急隊用

白色不織布製の台地とし、金色を配する。

「KAGOSHIMA FIRE DEPT」の文字は金色、「高度救急隊」は赤色とし、シリコン材を使用する。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

救急隊用

白色不織布製の台地とし、金色を配する。

「KAGOSHIMA FIRE DEPT」の文字は金色、「救急隊」は黒色とし、シリコン材を使用する。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)

制帽

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消防章

き章

あごひも留め消防章

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周章

消防正監

消防監

消防司令長

消防司令

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消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

 

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作業帽

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防火帽

保安帽

裏面

正面

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側面

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き章

しころ

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安全帽

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保安帽及び安全帽の階級周章

消防正監

消防監

消防司令長

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消防司令

消防司令補

消防士長

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消防副士長

消防士

 

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階級章

 

消防正監

消防司令補

 

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消防監

消防士長

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消防長章

消防司令長

消防副士長

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消防司令

消防士

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上衣袖章

消防司監

消防正監

消防監

消防司令長

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消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

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冬服

後面

前面

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ズボン

ボタン

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夏服

(上衣)

後面

前面

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ズボン


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活動服

ズボン

後面

前面

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防火服

前面

後面

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ズボン

防火靴

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救急服(厚手)

ズボン

後面

前面

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救急服(薄手)

後面

前面

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救助服

ズボン

後面

前面

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防寒服

後面

前面

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雨衣

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上衣

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ズボン

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正面

背面


軽作業服


後面

前面

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バンド

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消防手帳

表紙

記載用紙

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恒久用紙

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エンブレム(制服用)

エンブレム(指揮隊用)

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エンブレム(消防隊用)

エンブレム(日勤等用)

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エンブレム(高度救助隊用)

エンブレム(特別救助隊用)

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エンブレム(特別救助隊用)

エンブレム(救急隊用

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別表第2(第1条関係)

(平11規則47・追加、平14規則89・平17規則155・平21規則53・平25規則8・平27規則41・平28規則21・令2規則59・令6規則30・一部改正)

女性消防吏員の服制

制帽

色及び地質

紺色の織物

製式

円形つば形(ハイバック式)とする。

帽の腰まわりに黒色のリボンを巻く。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱ようする。

台地は黒色とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

制服

冬服

上衣

色及び地質

濃紺の織物

製式

前面

ピークドラべル、ダブル6つボタンのジャケットとし、ノーベンツとする。

ボタンは消防章を付けた金色金属製とする。

左胸に箱ポケット、両腰にフラットポケットを付ける。

左袖にエンブレム(制服用)を付ける。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

色及び地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

形状は、図のとおりとする。

夏服

上衣

色及び地質

淡青色とする。

製式

前面

シャツカラーの半袖とし、ボタンを1行に付ける。

ポケットは、胸部左右に各1個とし、蓋を付け、面フアスナーで留める。

左袖にエンブレムを付ける。

形状は、図のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側をボタン1個で止める。

ズボン

色及び地質

紺色の織物

製式

長ズボンとする。

形状は、図のとおりとする。

ブラウス

色及び地質

白の織物

バッグ

 

黒色の皮革又は合成皮革製のショルダーバッグとする。

形状は、図のとおりとする。

備考 作業帽、防火帽、安全帽、活動服、防火服、救急服(厚手)、救急服(薄手)、救助服、防寒服、雨衣、ネクタイ、軽作業服、バンド、靴及び消防手帳の色及び地質、製式等については、それぞれ別表第1に定めるこれらに関する規定を準用する。

図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)

制帽

き章

消防章

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冬服

(上衣)

前面

後面

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(ズボン)

前面

後面

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夏服

(上衣)

前面

後面

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(ズボン)

前面

後面

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雨衣

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上衣

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ズボン

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バッグ

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別表第3(第1条関係)

(平11規則47・追加、平14規則89・平27規則41・令2規則59・一部改正)

消防関係職員の服制

制帽

色、地質、製式及びき章

別表第1の規定を準用する。

帽帯

形状及び寸法は、図のとおりとする。

制服

冬服

上衣

色及び地質

別表第1の規定を準用する。

製式

前面

別表第1の規定を準用する。

そで章

幅30ミリメートルの黒色しま織線2条及び幅6ミリメートルのじや腹組金線1条を表半面にまとう。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン

別表第1の規定を準用する。

胸章

形状及び寸法は、図のとおりとする。

備考 作業帽、夏服、活動服及び防寒服の色及び地質、製式等については、それぞれ別表第1に定めるこれらに関する規定を準用する。

図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)

帽帯

(市長)

(課長)

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(係長)

(係員)

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画像

そで章

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胸章

(市長)

(課長)

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画像

(係長)

(係員)

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鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則

昭和42年4月29日 規則第124号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第124号
昭和44年1月21日 規則第3号
昭和44年10月1日 規則第49号
昭和46年10月21日 規則第51号
昭和47年5月26日 規則第48号
昭和53年3月1日 規則第7号
昭和61年11月7日 規則第58号
平成元年11月10日 規則第68号
平成3年3月30日 規則第33号
平成7年11月10日 規則第79号
平成10年6月8日 規則第78号
平成11年3月31日 規則第47号
平成14年10月4日 規則第89号
平成17年11月16日 規則第155号
平成21年3月27日 規則第53号
平成22年3月23日 規則第28号
平成25年2月28日 規則第8号
平成27年3月26日 規則第41号
平成28年3月2日 規則第21号
令和2年3月27日 規則第59号
令和6年3月13日 規則第30号