○鹿児島市消防表彰規則

昭和42年4月29日

規則第123号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防職員並びに一般消防協力援助者の表彰取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

2 消防団員の表彰については、鹿児島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年条例第106号)の定めるところによる。

(表彰の種類)

第2条 消防職員であつて、次の各号のいずれかに該当する者は、市長、消防局長又は消防署長が表彰する。

(1) 水火災、その他災害の予防、警戒、防ぎよ及び人命救助に当たり危険をおかして抜群の活動をなし、他の模範とするに足る者

(2) 火災を早期に、かつ、正確に発見し、その適確な措置によつて消防活動を有利にならしめた者

(3) 消防機械器具等の改善発達に特別の功績ある者

(4) 毎年6月21日をもつて、勤続年数満25年に達し、勤務成績良好の者

(5) 退職の日の直前の6月21日において、勤続年数満25年に達している者のうち前号の表彰を受けたことのない者で、勤務成績良好の者

(6) 退職の日の直前の6月21日において、勤続年数満25年に達していない者のうち、退職の日において勤務年数満25年に達している者で、勤務成績良好の者

(7) 退職の日において、勤続年数満30年以上の者

(8) 行状方正勤務に勉励し、事務熟達、特に成績優秀で他の模範とするに足る者

(9) その他実務考査試験及び教養訓練等の成績が特に優秀で他の模範とするに足る者

(昭61規則2・平17規則88・令5規則109・一部改正)

(団体表彰)

第3条 前条に準じ顕著な業績のある課、署、分遣隊及び小隊に対しては、これを表彰する。

(平21規則55・一部改正)

(勤続期間)

第4条 第2条第4号から第7号までの勤続年数は、職員として引き続いた在職年数によるものとし、次に掲げる場合においても通算するものとする。ただし、休職又は停職の処分によつて職務に従事することを要しなかつた期間は、これを半減する。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)施行前の消防職員の身分については、常備消防部(臨時又は非常勤分団員の期間を除く。)に拝命した日から通算する。

(2) 市職員が資格を変更して消防職員になつた場合は、市職員としての在職期間を通算する。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日から毎年6月21日又は退職の日までの年月日数による。

3 前2項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

(協力者表彰)

第5条 消防職員以外の個人又は団体であつて次の各号のいずれかに該当する功労があると認める場合には、感謝状を授与する。

(1) 火災の予防、警戒又は鎮圧に対する協力援助

(2) 防火思想の普及、及び消防施設に対する協力援助

(3) 水火災現場に於ける人命救助

(4) その他消防に対してなした協力援助で特に功労があると認められるもの

(令5規則109・一部改正)

(表彰の方法)

第6条 表彰は、賞詞、賞状、永年勤続証書又は感謝状を授与してこれを行なう。

2 前項の表彰には、別に予算の範囲内で記念品又は、記念品料を贈ることができる。

(令5規則109・一部改正)

(表彰該当者の内申)

第7条 所属長は第2条及び第5条に該当する者又は団体があるときは、功労事実を正確に調査し、速かに消防局長に内申しなければならない。

(令5規則109・一部改正)

(表彰審査会の設置)

第8条 被表彰者の選考及び表彰に関する重要事項を審査し、表彰の適正を期するため消防局に表彰審査会(以下「審査会」という。)をおく。

(審査会の組織)

第9条 審査会は、会長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員は、消防司令長以上の職にある者を充てる。

3 会長は、消防局長とし、審査に関する事務を統理する。

4 会長事故あるときは、上席委員が代理する。

5 会長および委員は、自己に重大な関係を有する事件の調査審議に加わることはできない。

(審査会書記)

第10条 審査会に書記をおき、消防局総務課職員を充てる。

2 書記は、会長の指揮を受け、審査会の庶務に従事する。

(参考事項の聴取)

第11条 審査会は審査上必要ありと認めたときは、関係者を立ち合わせ実状を聴取する事ができる。

(表彰の取消)

第12条 表彰を受けるべき者が、表彰前に消防職員としてふさわしくない非行を認めた場合はこれを行わない。

(授与の承継)

第13条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、その在職又は生前の日付にさかのぼつて表彰する。

(表彰日)

第14条 表彰は毎年6月21日に行なう。ただし、消防局長が必要と認めるときは、これを変更し又は臨時に行なう事ができる。

(必要な事項)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項については消防局長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において、鹿児島市及び谷山市の消防職員であつた者のうち、引き続き鹿児島市の消防職員となつた者の旧鹿児島市及び旧谷山市における在職期間は、鹿児島市消防表彰規則(昭和28年鹿児島市規則第7号)の規定の例により算定した勤続年数を通算する。

(昭和46年10月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第63号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月27日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第55号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年10月20日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鹿児島市消防表彰規則

昭和42年4月29日 規則第123号

(令和5年10月20日施行)