○鹿児島市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和56年3月27日
条例第16号
(注) 平成7年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、鹿児島市に勤務する消防吏員及び消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を支給することを目的とする。
(賞じゆつ金支給の要件)
第2条 市長は、消防吏員及び消防団員が、消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は身体に障害が存することとなつた場合においては、賞じゆつ金を支給することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、450万円以上1,140万円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は、900万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(平7条例45・平19条例9・一部改正)
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 市長は、消防吏員及び消防団員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、1,500万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、支給しない。
(平7条例45・一部改正)
(支給の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の支給については、鹿児島市消防賞じゆつ金等審査会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平16条例154・一部改正)
(経過措置)
2 この条例は、施行日以後に発生した災害に係る賞じゆつ金について適用し、施行日前に発生した災害に係る賞じゆつ金については、なお従前の例による。
(平16条例154・一部改正)
(鹿児島市消防賞じゆつ金等支給条例の廃止)
3 鹿児島市消防賞じゆつ金等支給条例(昭和48年条例第47号)は廃止する。
(平16条例154・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の消防吏員又は消防団員であつた者の5町の編入の日前に発生した災害に係る賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金の額については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ吉田町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(平成4年吉田町条例第14号)、桜島町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和47年桜島町条例第14号)、喜入町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金等支給条例(昭和42年喜入町条例第10号)、松元町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和60年松元町条例第14号)及び郡山町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和59年郡山町条例第21号)の例による。
(平16条例154・追加)
付則(昭和60年10月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付則(平成7年10月5日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成16年10月18日条例第154号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成19年2月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平7条例45・平19条例9・一部改正)
障害者賞じゆつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額(単位万円) |
第1級 | 900以下450以上 |
第2級 | 792以下396以上 |
第3級 | 702以下352以上 |
第4級 | 612以下306以上 |
第5級 | 540以下270以上 |
第6級 | 450以下226以上 |
第7級 | 378以下190以上 |
第8級 | 306以下154以上 |
第9級 | 234以下118以上 |
第10級 | 180以下90以上 |
第11級 | 136以下69以上 |
第12級 | 90以下46以上 |
第13級 | 64以下33以上 |
第14級 | 36以下18以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第2項に規定するところによる。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)の規定の例による。