○鹿児島市消防局衛生委員会規程

平成2年3月28日

消防局訓令第2号

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条の規定に基づき、鹿児島市消防局衛生委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、消防局長(以下「局長」という。)に対し意見を具申し、かつ、その諮問に答えるものとする。

(1) 消防職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 消防職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 消防業務に係る傷病の原因及び再発防止の対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 衛生に関する規定の作成に関すること。

(5) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、8人の委員をもって構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 消防局次長

(2) 局長が指名した衛生管理者 1人

(3) 局長が委嘱した産業医 1人

(4) 衛生に関する知識と経験を有する者のうち局長が指名した者 5人

(平14消防局訓令5・令5消防局訓令8・一部改正)

(委員の補充)

第4条 前条第2項第2号から第4号までの規定により委嘱又は指名された委員に欠員を生じたときは、当該各号の規定によりその都度補充する。

(令5消防局訓令8・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条により補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の委員長)

第6条 委員会に委員長をおき、第3条第2項第1号に掲げる者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を総理し会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(招集)

第7条 委員会は委員長がこれを招集する。第3条第1項の委員の数の3分の1以上の委員から第2条に定める案件につき、委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。

(定足数)

第8条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第9条 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(記録)

第10条 委員会は、会議の記録を作成し、3年間保存しなければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、消防局総務課人事研修係において行う。

(令5消防局訓令8・令6消防局訓令4・一部改正)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年5月11日消防局訓令第8号)

この訓令は、令和5年5月11日から施行する。

(令和6年2月15日消防局訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市消防局衛生委員会規程

平成2年3月28日 消防局訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
平成2年3月28日 消防局訓令第2号
平成14年3月25日 消防局訓令第5号
令和5年5月11日 消防局訓令第8号
令和6年2月15日 消防局訓令第4号