○鹿児島市消防音楽隊設置規則
昭和46年7月1日
規則第34号
(設置)
第1条 吹奏楽を通じて市民との融和を図り、もつて市民の消防への認識を高め、防火思想の育成普及に寄与するとともに、消防職員の志気の高揚と情操の涵養に資するため、鹿児島市消防局に音楽隊を置く。
(名称)
第2条 音楽隊の名称は、鹿児島市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)と称する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、音楽隊の隊員の任免及び服務並びに音楽隊の運営管理等について必要な事項は、消防局長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月21日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。