○鹿児島市消防団設置条例
昭和42年4月29日
条例第105号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき本市に消防団を設置する。
(平18条例48・一部改正)
(消防団の名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称及び管轄区域は次のとおりとする。
名称 鹿児島市消防団
管轄区域 鹿児島市全域
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月29日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
○鹿児島市消防団設置条例
昭和42年4月29日
条例第105号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき本市に消防団を設置する。
(平18条例48・一部改正)
(消防団の名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称及び管轄区域は次のとおりとする。
名称 鹿児島市消防団
管轄区域 鹿児島市全域
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月29日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和42年4月29日 条例第105号
(平成18年9月29日施行)
◆ | 昭和42年4月29日 | 条例第105号 |
◇ | 平成18年9月29日 | 条例第48号 |