○鹿児島市消防団設置条例

昭和42年4月29日

条例第105号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき本市に消防団を設置する。

(平18条例48・一部改正)

(消防団の名称及び管轄区域)

第2条 消防団の名称及び管轄区域は次のとおりとする。

名称 鹿児島市消防団

管轄区域 鹿児島市全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市消防団設置条例

昭和42年4月29日 条例第105号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12類 防/第2章
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第105号
平成18年9月29日 条例第48号