○鹿児島市消防団の分限及び懲戒の手続に関する規則
昭和46年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年条例第106号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、非常勤消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒の手続に関し規定するものとする。
(平26規則39・一部改正)
(医師の指定)
第2条 任命権者は、条例第5条第1項第2号に該当するものとして、団員を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(平26規則39・一部改正)
2 任命権者は、前条の診断の結果に従い降任又は免職する場合は、処分説明書及び診断書の写を交付するものとする。
(平26規則39・一部改正)
(必要な事項)
第4条 この規則に関し必要な事項は、別に定める。
(平26規則39・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月28日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市消防団の分限及び懲戒の手続きに関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市消防団員の分限及び懲戒の手続に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
様式(省略)