○消防団員退職報償金条例
昭和42年4月29日
条例第108号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(平18条例48・一部改正)
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(昭63条例26・平12条例75・一部改正)
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と、再び消防団員となつた日の属する月が同じ月である場合には、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第4条の2 消防団員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(1) 一定期間勤務しなかつたことが明白であるとき。
(2) 鹿児島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年条例第106号)第1条の2第2号に規定する学生機能別団員として勤務したとき。
(3) 本市以外の消防団員として任用されるに当たつて従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない者として勤務したとき。
(平31条例38・一部改正)
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 消防団員を故意に死亡させた者
(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によつて退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(昭61条例34・追加)
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁固以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者、又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であつた者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は、消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。
(支給手続)
第8条 退職報償金の支給について必要な事項は規則で定める。
(委任規定)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭63条例26・追加)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日の前日までに消防団員退職報償金条例(昭和39年鹿児島市条例第20号)の規定により報償金支給の決定しているもの及びその手続等は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
3 旧谷山市の地域に居住の消防団員に対する退職報償金の支給については、鹿児島県市町村消防補償等組合非常勤消防団員にかかわる退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第15号)の規定が適用されている間は、この条例は適用しない。
付則(昭和42年12月15日条例第147号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条の改正規定は、昭和42年4月1日以後において退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 第4条の改正規定は、昭和42年9月7日以後において退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
付則(昭和43年10月1日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した非常勤の消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤の消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和43年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払いとみなす。
付則(昭和49年10月15日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
付則(昭和50年10月9日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(昭和51年10月16日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(昭和52年9月22日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後において退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(昭和53年10月18日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は昭和53年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(昭和54年7月20日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
付則(昭和55年10月3日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。
付則(昭和57年10月19日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)第5条及び別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(昭和61年6月26日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(昭和63年6月24日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成元年10月7日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成3年10月8日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成4年10月5日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成5年10月13日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成6年9月30日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成7年10月5日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成8年6月27日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成9年6月25日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成10年6月25日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成11年6月23日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成12年6月22日条例第62号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成12年12月26日条例第75号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年6月28日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成14年6月26日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成15年7月4日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成16年7月1日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成17年7月11日条例第78号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成18年6月30日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成18年9月29日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年6月26日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
付則(平成31年3月20日条例第38号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表 退職報償金支給額表(第2条関係)
(昭61条例34・全改、平元条例44・平3条例31・平4条例31・平5条例32・平6条例36・平7条例44・平8条例37・平9条例29・平10条例26・平11条例26・平12条例62・平13条例31・平14条例27・平15条例27・平16条例40・平17条例78・平18条例38・平26条例46・一部改正)
階級 | 勤務年数 | |||||
5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上 | |
団長 | 239,000円 | 344,000円 | 459,000円 | 594,000円 | 779,000円 | 979,000円 |
副団長 | 229,000 | 329,000 | 429,000 | 534,000 | 709,000 | 909,000 |
分団長 | 219,000 | 318,000 | 413,000 | 513,000 | 659,000 | 849,000 |
副分団長 | 214,000 | 303,000 | 388,000 | 478,000 | 624,000 | 809,000 |
部長及び班長 | 204,000 | 283,000 | 358,000 | 438,000 | 564,000 | 734,000 |
団員 | 200,000 | 264,000 | 334,000 | 409,000 | 519,000 | 689,000 |