○鹿児島市消防団の服制及び被服等貸与規則
昭和42年4月29日
規則第127号
(注) 平成6年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の消防団の服制及び被服等の貸与について定めるものとする。
(平19規則113・全改、平30規則46・一部改正)
(平30規則46・追加、令元規則43・一部改正)
(被服等の品目等)
第3条 貸与する被服等の品目、数量、着用期間及び貸与期間は、別表第5のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、数量を増減し又は貸与期間を伸縮することができる。
3 第1項の被服等の貸与期間は、貸与の日から起算する。ただし、貸与期間中のもので後任者が引き続き貸与を受けるときは、その残存期間とする。
(平6規則79・平19規則113・一部改正、平30規則46・旧第2条繰下・一部改正、令元規則43・一部改正)
(貸与方法)
第4条 被服等の貸与は、現品により行う。
(平19規則113・全改、平30規則46・旧第3条繰下)
(返納等)
第5条 貸与された被服等のうち退団、死亡等により貸与期間の終わらないものは、返納しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 第3条の貸与期間を経過した被服等(別に定めるものを除く。)は、本人に払い下げるものとする。
(平6規則79・平19規則113・一部改正、平30規則46・旧第4条繰下・一部改正)
(被貸与者の責務)
第6条 消防団員は、自己に貸与された被服等については、適切な注意を払い、保管しなければならない。
(平19規則113・全改、平30規則46・旧第5条繰下)
(事故の報告及び弁償)
第7条 被服等が盗難に遭い、遺失し、又は損傷した場合は、速やかに文書をもつて任命権者に報告しなければならない。
2 自己の怠慢又は不注意によつて生じた被服等の事故については、弁償又はこれに対する相当の責任を負わなければならない。
(平19規則113・全改、平30規則46・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、消防団員の被服等の貸与について必要な事項は、別に定める。
(平19規則113・追加、平30規則46・旧第7条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年7月4日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年5月19日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年8月10日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年9月30日規則第71号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の鹿児島市消防団員被服等貸与規則の規定により消防団員に貸与された被服等は、改正後の鹿児島市消防団員被服等貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。
付則(平成30年3月27日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 鹿児島市消防団規則の一部を改正する規則(平成30年規則第39号)による改正前の鹿児島市消防団規則(昭和42年規則第126号)に規定する被服等は、この規則による改正後の鹿児島市消防団の服制及び被服等貸与規則(以下「新規則」という。)に規定する被服等が貸与されるまでの間は、新規則に規定する被服等とみなす。
付則(令和元年11月12日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の鹿児島市消防団の服制及び被服等貸与規則の規定により消防団員に貸与された被服等は、改正後の鹿児島市消防団の服制及び被服等貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
(平30規則46・追加、令元規則43・一部改正)
男性消防団員の服制
品目 | 区分 | 摘要 | ||
制帽 | 色及び地質 | 黒色の織物 | ||
製式 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色合成皮革製とする。 あごひもの両端は、帽の両側において消防団章を付けた金色ボタン各1個でとめる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
き章 | 金色消防団章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は黒色とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
周章 | 帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななこ織を付ける。 副分団長以上の場合には、平しま織金線を付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
作業帽 | 色及び地質 | 紺色の織物 | ||
製式 | 形状は、図のとおりとする。 | |||
安全帽 | 色及び地質 | 白色のポリエステル樹脂又は同等品とする。 | ||
製式 | 円形とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。 あごひもは、合成繊維とする。 帽の左右に「鹿児島市消防団」の文字をプリントする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
き章 | 反射性の消防団章を貼り付けるものとする。 | |||
周章 | 帽の腰まわりに1条ないし3条の青色の反射線を付ける。 寸法は、図のとおりとする。 | |||
防火帽 | 保安帽 | 色及び地質 | 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | |
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。 前後部にひさしを付け、あごひもは合成繊維とする。 かぶと後ひさしには、環状の掛金具を付ける。 帽の左右に「鹿児島市消防団」の文字をプリントする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
き章 | 金色消防団章とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
周章 | 帽の腰まわりに1条ないし3条の青色の反射線を付ける。 寸法は、図のとおりとする。 | |||
しころ | 色及び地質 | 銀色の耐熱性防水布 | ||
製式 | 取付金具により保安帽に付着させるものとし、前面は両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
制服 | 上衣 | 色及び地質 | 黒色の織物 | |
製式 | 前面 | 折り襟とし、消防団章を付けた金色ボタン3個を1行に付ける。 左胸部及び下部左右に各1個のポケットを付け、下部左右のポケットには蓋を付ける。 左袖にエンブレムを付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
後面 | 裾の中央を裂く。 形状は、図のとおりとする。 | |||
階級章 | 階級章を右胸部に付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
袖章 | 表半面に1条ないし3条の金色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
エンブレム | 紺色アルミポリウレタン製の台地とし、金色及びオレンジ色を配する。 鹿児島市章は金色とし、シリコン材を使用する。 「鹿児島市消防団」の文字は紺色、消防団章は銀色とし、ウェルダー材を使用する。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとし、両側前方及び左右後方に各1個のポケットを付ける。 両側縫目に幅15ミリメートルの黒色ななこ織の側章を付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
活動服 | 上衣 | 色及び地質 | 活動服は、紺色の難燃繊維の織物とし、胸囲及び袖(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。 | |
製式 | 長袖とし、ファスナーを付ける。 左右両肩に肩章を付ける。 胸部左のポケット上部に「鹿児島市消防団」の文字をオレンジ色糸で刺繍する。 背面上部に「鹿児島市消防団」及び「KAGOSHIMA FIRE BRIGADE」の文字を二段に分けて銀色の反射素材でプリントする。 形状は、図のとおりとする。 左袖に活動服用のエンブレムを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
階級章 | 階級章を右胸部のポケット上部に付ける。 | |||
ズボン | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとし、両もも前方及び左右後方に各1個のポケットを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
防火衣 | 色及び地質 | 防火帽しころと同様とする。 | ||
製式 | 折り襟、ラグラン袖式、ベルト付きとする。 肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、前合わせ部分はマジックテープ式とする。 ポケットは、左右側腹部に各1個を付け、蓋を付ける。 背部中央に「鹿児島市消防団」の文字をプリントする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
防寒衣 | 色及び地質 | 紺系の防水布 | ||
製式 | ブルゾン型とする。 左右に各1個のポケットを付ける。 背面上部に、「鹿児島市消防団」及び「KAGOSHIMA FIRE BRIGADE」の文字を二段に分けてオレンジ色でプリントする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
雨衣 | 上衣 | 地質 | イエローの防水布 | |
製式 | 前面は、二重仕立てとし、ファスナー及びボタン留めとする。 袖口は、二重仕立てとし、内袖はゴム入りとする。 フードは、脱着式とし、ボタン4個で襟に取り付ける。 背面上部に「鹿児島市消防団」及び「KAGOSHIMA FIRE BRIGADE」の文字を二段に分けて紺色でプリントする。 形状は、図のとおりとし、反射材を配する。 | |||
ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとする。 ウエストはゴム入りとし、調整ひもを付ける。 形状は、図のとおりとし、反射材を配する。 | |||
ネクタイ | 色及び地質 | オレンジ色に黒色、白色及び黄土色の3色でデザインした幅5ミリメートルのストライプを配した織物 | ||
制服用ベルト | 色及び地質 | 黒色の合成繊維とし、前金具の中央に消防団章を付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
活動服用ベルト | 色及び地質 | オレンジ色の合成繊維とし、幅50ミリメートルの2ピン式とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
靴 | 色及び地質 | 黒革又は黒色合成皮革の短靴又は編上靴とする。 |
図(数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。)
制帽 | |||||
あごひも | き章 | ||||
留めボタン | |||||
周章 | |||||
団長 副団長 | 分団長 副分団長 | 部長 班長 団員 | |||
作業帽 | |||||
安全帽 | |||||
正面 | 側面 | ||||
防火帽 保安帽 | |||||
裏面 | 正面 | ||||
側面 | |||||
き章 | しころ | ||||
安全帽及び保安帽の階級周章 | |||||
制服 | |||||
前面 | 後面 | ||||
ズボン | ボタン | エンブレム | |||
階級章 | |||||
団長 | 部長 | ||||
副団長 | 班長 | ||||
分団長 | 団員 | ||||
副分団長 | |||||
上衣袖章 | |||||
団長 | 副団長 | 分団長 副分団長 | 部長 班長 団員 | ||
活動服 | |||||
前面 | 後面 | ズボン | |||
エンブレム(活動服用) | |||||
防火衣 | |||||
前面 | 後面 | ||||
防寒衣 | |||||
前面 | 後面 | ||||
雨衣 | |||||
上衣 | ズボン | ||||
制服用ベルト | |||||
活動服用ベルト | |||||
別表第2(第2条関係)
(平30規則46・追加、令元規則43・一部改正)
女性消防団員の服制
品目 | 区分 | 摘要 | ||
制帽 | 色及び地質 | 暗い濃紺の織物 | ||
製式 | 円形つば形(ハイバック式)とする。 帽の腰まわりに暗い濃紺色のリボンを巻く。 形状は、図のとおりとする。 | |||
き章 | 消防団章をモール製銀色桜で抱擁する。 台地は暗い濃紺とする。 形状及び寸法は、男性消防団員のものと同様とする。 | |||
作業帽 | 色及び地質 | 紺色の織物 | ||
製式 | つばの両側面の一部にオレンジ色を配する。 形状は、図のとおりとする。 | |||
制服 | 上衣 | 色及び地質 | 暗い濃紺の織物 | |
製式 | 前面 | 折り襟とし、消防団章を付けた銀色ボタン4個を1行に付ける。 形状は、前合わせを右上前とするほかは、男性消防団員のものと同様とする。 | ||
後面 | 両側脇線の裾を裂く。 形状は、図のとおりとする。 | |||
階級章 | 階級章を右胸部に付ける。 形状及び寸法は、男性消防団員のものと同様とする。 | |||
袖章 | 表半面に1条ないし3条の銀色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、男性消防団員のものと同様とする。 | |||
エンブレム | 男性消防団員のものと同様とする。 | |||
下衣 | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | セミタイト型スカート又は長ズボンとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
盛夏服 | 上衣 | 色及び地質 | 淡青色の織物 | |
製式 | 前面 | シャツカラーの長袖とする。 地質と類似色のボタンを1行に付ける。 ポケットは、胸部左右に各1個とし、蓋を付け、ボタンでとめる。 胸部左のポケット上部に「鹿児島市消防団」の文字を金色糸で刺繍する。 左袖にエンブレムを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
階級章 | 階級章を右胸部のポケット上部に付ける。 | |||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫いこみ、襟側を地質と類似色のボタン1個でとめる。 | |||
下衣 | 色及び地質 | 暗い濃紺の織物 | ||
製式 | 制服下衣と同様とする。 | |||
靴 | 色及び地質 | 黒革又は黒色合成皮革の短靴又は編上靴とする。 | ||
制服用ベルト | 色及び地質 | 紺色の合成繊維とし、前金具の中央に消防団章を付ける。 形状及び寸法は、男性消防団員のものと同様とする。 | ||
活動服用ベルト | 色及び地質 | オレンジ色の合成繊維とし、幅40ミリメートルの2ピン式とする。 形状は、男性消防団員のものと同様とする。 | ||
バッグ | 色及び地質 | 黒革又は黒色合成皮革のショルダーバッグとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||
エンブレム (活動服用) | 色及び地質 | 桃色不織布製の台地とし、白色及び緑色を配する。 「オレアンダーズ」の文字は白色とし、「消防団」の文字は緑色とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
備考 安全帽、防火帽、活動服、防火衣、防寒衣、雨衣、ネクタイの色及び地質、制式等については、それぞれ別表第1に定めるこれらに関する規定を準用する。
図
制帽 | |
作業帽 | |
制服 | |
前面 | 後面 |
ズボン | スカート |
盛夏服 | |
前面 | 後面 |
バッグ | |
エンブレム | |
別表第3(第2条関係)
(令元規則43・追加)
技能別消防団員
品目 | 区分 | 摘要 |
エンブレム (活動服用) | 現場活動アドバイザー | オレンジ色不織布製の台地とし、白色及び赤色を配する。 「アドバイザー」の文字は白色とし、「消防団」の文字は赤色とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
重機隊 | 茶色不織布製の台地とし、白色及びオレンジ色を配する。 「重機隊」の文字は白色とし、「消防団」の文字はオレンジ色とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |
水難活動支援隊 | 水色不織布製の台地とし、白色及びオレンジ色を配する。 「水難活動支援隊」の文字は白色とし、「消防団」の文字はオレンジ色とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |
山林活動支援隊 | 緑色不織布製の台地とし、白色及び赤色を配する。 「山林活動支援隊」の文字は白色とし、「消防団」の文字は赤色とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |
ドローン隊 | 青色不織布製の台地とし、白色及びオレンジ色を配する。 「ドローン隊」の文字は白色とし、「消防団」の文字はオレンジ色とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
図(数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。)
エンブレム | |
現場活動アドバイザー | 重機隊 |
水難活動救助隊 | 山林活動支援隊 |
ドローン隊 | |
別表第4(第2条関係)
(令元規則43・追加)
学生機能別団員
品目 | 区分 | 摘要 |
作業帽 | 色及び地質 | 青色の織物 |
製式 | 形状は、図のとおりとする。 | |
ベスト | 色及び地質 | 青色の織物 |
製式 | 前面はファスナー型とし、蓋付きポケットを左右胸部及び腹側部に付ける。 背面に青色で「鹿児島市」、「学生消防団」及び「STUDENT FIRE SUPPORTER」の文字を三段に分けてプリントした反射材を付ける。 形状は図のとおりとする。 | |
靴 | 製式 | 視認性の高い短靴とする。 |
図
作業帽 | |
ベスト | |
前面 | 後面 |
別表第5(第3条関係)
(平30規則46・追加、令元規則43・旧別表第3繰下・一部改正)
品目 | 数量 | 着用期間 | 貸与期間 | |
制帽 | 1 | 10月1日から翌年の5月31日まで | 毀損の場合取り替える。 | |
作業帽 | 1 | 〃 | ||
安全帽 | 1 | 〃 | ||
防火帽 | 1 | 〃 | ||
制服 | 1 | 10月1日から翌年の5月31日まで | 〃 | |
盛夏服 | 1 | 5月1日から9月30日まで | 〃 | |
活動服 | 夏 | 1 | 5月1日から9月30日まで | 4年 |
冬 | 1 | 10月1日から翌年の4月30日まで | 6年 | |
防火衣 | 1 | 毀損の場合取り替える。 | ||
防寒衣 | 1 | 〃 | ||
雨衣 | 1 | 〃 | ||
ベスト | 1 | 〃 | ||
ネクタイ | 1 | 〃 | ||
ベルト | 制服用 | 1 | 〃 | |
活動服用 | 1 | 〃 | ||
靴 | 女性用短靴 | 1 | 〃 | |
学生用短靴 | 1 | 〃 | ||
編上靴 | 1 | 6年 | ||
階級章 | 1 | 毀損の場合取り替える。 | ||
エンブレム (制服用) | 1 | 〃 | ||
エンブレム (活動服用) | 1 | 〃 | ||
バッグ | 1 | 〃 |