○鹿児島市火災予防条例等施行規則
昭和49年11月1日
規則第90号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「法規則」という。)及び鹿児島市火災予防条例(昭和49年条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により消防職員が関係者に示さなければならない証票は、様式第1のとおりとする。
(平14規則98・一部改正)
(公示の方法等)
第2条の2 法第5条第3項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項、第8条の2第7項、第8条の2の5第4項及び第17条の4第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公示に関し、法規則第1条に規定する市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)第7条の規定による告示
(2) 消防局及び消防署の掲示板への掲示
(3) インターネットによる公開
2 法第5条第3項に規定する標識は、様式第1の2によるものとする。
(平14規則98・追加、平24規則71・令2規則128・令3規則17・一部改正)
(損失補償)
第3条 法第6条第2項若しくは第3項又は第29条第3項の規定による損失の補償を受けようとする者は、当該命令を取り消す旨の判決後、又は損害の賠償義務発生後、30日以内に消防局長を経て市長に様式第2による損失補償請求書を提出しなければならない。
(平2規則35・令3規則17・一部改正)
(平14規則107・追加、平24規則71・一部改正)
(火災等の通報場所の指定)
第4条 法第24条第1項の規定による市長の指定する場所は、消防局、消防署及び消防分遣隊とする。
(警報の発令及び解除)
第5条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、次の基準により、必要に応じて発令するものとする。
(1) 実効湿度65パーセント以下及び最小湿度35パーセント以下になる見込みのとき。
(2) 平均風速毎秒12メートル以上の風が吹く見込みのとき。
2 火災警報は、その必要がなくなつたときは、解除するものとする。
3 火災警報を発令及び解除した場合は、次に掲げる関係先に通知するものとする。
(1) 消防局から通知するもの
ア 市役所
イ 市水道局
ウ 県消防主務課
エ 県警察本部及び警察署
オ 電力会社
カ ガス会社
キ ラジオ、テレビ等報道機関
(2) 消防署及び消防分遣隊から通知するもの
ア 消防団各分団
イ 学校その他の主要防火対象物
4 火災警報発令中においては、消防職員は、条例第32条に規定する火の使用の制限について指導し、取締りに努めなければならない。
(平2規則35・一部改正)
(火災警報の伝達)
第6条 火災警報の発令を一般に伝達する方法は、法規則別表第1の3に定める消防信号のサイレン信号(以下「サイレン信号」という。)、吹流し、掲示板、旗又は拡声装置付自動車等による。
2 火災警報の解除を一般に伝達する方法は、サイレン信号、吹流しの降下、掲示板及び旗の撤去又は拡声装置付自動車等による。
3 火災警報を発令し、又は解除するときに必要な施設を利用するため、消防局長は、その施設の所有者とあらかじめ協定しなければならない。
(平2規則35・一部改正)
(平2規則35・一部改正)
(平2規則35・追加、平17規則82・一部改正)
(喫煙等の承認)
第7条の3 条例第26条第1項ただし書の規定により、喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持込みについて承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の7日前までに様式第4の4による申請書正副各1通を消防局長に提出し、承認を受けなければならない。
2 条例第26条第5項ただし書の規定により、劇場等の一部の階において喫煙所を設けないことについて承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の7日前までに様式第4の5による申請書正副各1通を消防局長に提出し、承認を受けなければならない。
3 条例第26条第6項ただし書の規定により、喫煙所の床面積の合計を客席の床面積の合計の30分の1未満とすることについて承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の7日前までに様式第4の5による申請書正副各1通を消防局長に提出し、承認を受けなければならない。
(平2規則35・追加、平16規則108・一部改正)
(全面禁煙に関する措置の届出)
第7条の4 条例第26条第3項第1号に規定する消防局長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げる措置とし、これらの措置を講じる場合は、当該防火対象物の全面的な喫煙を禁止しようとする日の7日前までにその旨を様式第4の6により消防局長に届け出なければならない。
(1) 全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置
(2) 防火対象物の使用形態等に応じて、定期的な館内放送、館内巡視その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために必要と認める措置
(平16規則108・追加、令5規則97・一部改正)
(平18規則72・追加)
(平4規則57・全改、令3規則17・一部改正)
(平16規則108・追加)
2 前項の指定により通知を受けた指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに、様式第5の4による火災予防上必要な業務に関する計画提出書正副各1通に条例第57条の3第1項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画を添えて、消防局長に提出しなければならない。
(平26規則80・追加)
(平2規則35・一部改正)
(昭61規則26・追加、平2規則35・一部改正)
(平2規則35・一部改正)
(平2規則35・平26規則80・一部改正)
(平2規則35・平4規則57・一部改正)
(タンクの水張検査等の申出)
第13条の2 条例第61条の2第1項に基づき水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする日の7日前までに様式第21による申出書を消防局長に提出しなければならない。
(平2規則35・追加)
(火災発生の届出)
第17条 消防隊が出動するに至らないで火災を鎮圧した場合は、当該防火対象物の関係者は、直ちに消防局長に届け出なければならない。
(平2規則35・一部改正)
(消防用設備等の効力の証明)
第18条 消防局長は、消防用設備等及び火を使用する器具の製造又は販売をする者の申出により試験又は検査を行い、その効力について証明を行うことができる。
(平2規則35・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第18条の2 条例第64条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物(以下「公表対象物」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げるもの
(2) 法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもの
2 条例第64条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容(以下「公表対象違反」という。)は、公表対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(平28規則124・追加)
(公表の手続)
第18条の3 条例第64条の2第3項の規則で定める公表の手続は、法第4条第1項に規定する立入検査において公表対象物に公表対象違反が認められ、かつ、その内容を当該防火対象物の関係者に通知した日から14日を経過した日においてなお同一の公表対象違反が認められる場合において、当該違反が是正され、又は当該防火対象物が公表対象物に該当しなくなつたことを確認できるまでの間、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) インターネットによる公開
(2) 消防局及び消防署での閲覧
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公表対象違反が認められた公表対象物の名称及び所在地
(2) 公表対象違反の内容
(3) その他消防局長が必要と認める事項
(平28規則124・追加)
(委任)
第19条 消防局長は、この規則に定めるもののほか、火災予防上必要な事項について別に定めることができる。
(平2規則35・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
(平16規則136・一部改正)
(鹿児島市火災予防条例施行規則の廃止)
2 鹿児島市火災予防条例施行規則(昭和42年規則第131号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(平16規則136・一部改正)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに旧規則の規定によりなされた届出等は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則の規定によりなされたものとみなす。
(平16規則136・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
4 吉田町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、姶良郡西部消防組合火災予防条例施行規則(昭和52年姶良郡西部消防組合規則第3号)、喜入町火災予防条例等施行規則(昭和56年喜入町消防本部規則第3号)及び日置地区消防組合火災予防条例施行規則(昭和57年日置地区消防組合規則第10号)(以下「組合等規則」という。)の規定によりされた届出、通知その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則136・追加)
5 編入日前に、組合等規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則136・追加)
付則(昭和52年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年2月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年6月21日規則第34号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月31日規則第26号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成2年5月22日規則第35号)
1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の鹿児島市火災予防条例等施行規則の規定によりなされた届出等は、改正後の鹿児島市火災予防条例等施行規則の規定によりなされたものとみなす。
付則(平成4年3月31日規則第57号)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の鹿児島市火災予防条例等施行規則の規定によりなされた届出等は、改正後の鹿児島市火災予防条例等施行規則の規定によりなされたものとみなす。
付則(平成7年4月26日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年10月19日規則第87号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第16号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成13年3月29日規則第58号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の様式第23に規定する様式により作成された書類は、改正後の様式第23に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成14年10月25日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年12月17日規則第107号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成16年7月1日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月19日規則第136号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第82号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
付則(平成17年9月30日規則第144号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市火災予防条例等施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市火災予防条例等施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成18年3月31日規則第72号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
付則(平成24年8月29日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成24年12月1日から、第2条の2の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年7月16日規則第80号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日から起算して7日を経過する日までの鹿児島市火災条例(昭和49年条例第50号)第60条第6号に規定する露店等の開設については、改正後の鹿児島市火災予防条例等施行規則第12条の規定は、適用しない。
付則(平成28年3月11日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年5月17日規則第124号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
付則(令和元年6月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市火災予防条例等施行規則及び鹿児島市危険物の規制に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市火災予防条例等施行規則及び鹿児島市危険物の規制に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年12月21日規則第128号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市火災予防条例等施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市火災予防条例等施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年9月15日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第7条の4の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市火災予防条例等施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市火災予防条例等施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
別表第1(第8条関係)
(平2規則35・平4規則57・平10規則87・平16規則108・平17規則144・平17規則82・平24規則71・一部改正)
区分 種別 |
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| 表示基準 | 色 | 大きさ | 設置場所 | ||
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| 地 | 文字 | 幅 センチメートル以上 | 長さ センチメートル以上 |
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消火設備 | 消火器具 | 消火器 | 赤 | 白 | 8 | 24 | 当該消火器具のある場所の見やすい位置 | |||
簡易消火用具 | 水バケツ | 赤 | 白 | 8 | 24 | |||||
水そう | 赤 | 白 | 8 | 24 | ||||||
乾燥砂 | 赤 | 白 | 8 | 24 | ||||||
膨張ひる石又は膨張真珠岩 | 赤 | 白 | 8 | 24 | ||||||
屋内消火栓設備 | 屋内消火栓箱 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 屋内消火栓箱の表面 | ||||
非常電源用開閉器 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||||||
スプリンクラー設備 | 制御弁 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | ||||
送水口 | (注)当該スプリンクラー設備の有効な送水圧力範囲の数値を表示すること。 | 赤 | 白 | 15 | 30 | |||||
非常電源用開閉器 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||||||
水噴霧消火設備等 | 手動起動装置 | (注)( )内には水噴霧消火設備・泡消火設備等の当該設備の種別を表示すること | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | |||
ホース接続口 | (注)( )内には泡消火設備等の当該設備の種別を表示すること。 | 赤 | 白 | 10 | 30 | |||||
屋外消火栓設備 | 屋外消火栓箱 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 屋外消火栓箱の表面 | ||||
屋外消火栓 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | |||||
警報設備 | 自動火災報知設備 | 開閉器 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | ||||
消防機関へ通報する火災報知設備 | 発信機 | 赤 | 白 | 8 | 24 | 発信機の上方で見やすい位置 | ||||
非常警報設備 | 非常電源用開閉器 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該開閉器の直近の見やすい位置 | |||||
避難設備 | 避難器具 | 避難器具 | (注)(器具名)は当該避難器具の名称を表示すること。 | 白 | 黒 | 10 | 30 | 当該器具を設置し、又は格納する場所の見やすい位置 | ||
使用方法 | (注)当該避難器具の使用方法を簡記すること。 | 白 | 黒 | 15 | 30 | 避難器具である旨の標識の直近で見やすい位置 | ||||
消火活動上必要な施設 | 連結送水管 | 送水口 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | |||
放水口 | 赤 | 白 | 10 | 30 | ||||||
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| 直径 100ミリメートル以上 | ||||||||
ホース格納箱 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該格納箱の表面 | |||||
非常コンセント設備 | 保護箱 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該保護箱の表面 | ||||
非常電源用開閉器 | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該設備の直近の見やすい位置 | ||||||
排煙設備 | 非常電源用開閉器 | 白 | 赤 | |||||||
連結散水設備 | 送水口 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | ||||
採水口 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 | |||||
燃料電池発電設備 | 白 | 黒 | 15 | 30 | 当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置 | |||||
変電設備 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||||||
急速充電設備 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||||||
発電設備 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||||||
蓄電池設備 | 白 | 黒 | 15 | 30 | ||||||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所 | 赤 | 白 | 30 | 60 | 当該場所の入口又は棚等の要所で見やすい位置 | |||||
消防局長の指定する喫煙等の禁止場所 | 赤 | 白 | 25 | 50 | 当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置(注)映画上映等のため場内を暗くして使用する客席にあっては灯火入りとすること。 | |||||
25 | 30 | 当該指定場所の入口等の見やすい位置 | ||||||||
喫煙所 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 10 | 30 | 喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置 | ||||||
全面喫煙禁止場所 | (注) 空欄部分については防火対象物の名称を表示すること。 | 赤 | 白 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該防火対象物の出入口周辺の見やすい位置 | |||||
劇場等の一部の階における喫煙禁止場所 | (注) 空欄部分については防火対象物の名称及び喫煙所のある階を表示すること。 | 赤 | 白 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由 | 当該階の出入口付近の見やすい位置 | |||||
少量危険物貯蔵取扱場所 | 各類共通 | 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置 | ||||
第2類のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類、第5類 | 赤 | 白 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う旨の標識の直近の見やすい位置 | |||||
第1類のアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品 | 青 | 白 | 30 | 60 | ||||||
第2類(引火性固体を除く) | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||||||
移動タンク | 白 | 黒 | 30 | 60 | タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置 | |||||
黒 | 黄 | 30 | 30 | 車両の前後の見やすい位置 | ||||||
指定可燃物貯蔵取扱場所 |
| 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置 | ||||
可燃性液体類等 | 赤 | 白 | 30 | 60 | 貯蔵し、又は取り扱う旨の標識の直近の見やすい位置 | |||||
綿花類等 | 赤 | 白 | 30 | 60 | ||||||
移動タンク | 白 | 黒 | 30 | 60 | タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置 | |||||
黒 | 黄 | 30 | 30 | 車両の前後の見やすい位置 | ||||||
劇場等 | 定員表示板 | 白 | 黒 | 30 | 30 | 当該劇場等の入口の見やすい位置(注)(名称)は当該劇場等の名称を記入すること | ||||
満員礼 | (注)必要事項を併記してもよい。 | 赤 | 白 | 25 | 50 | 当該劇場等の入口の見やすい位置 |
備考 縦書・横書をとわない。
(平14規則98・追加)
(平7規則50・令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平2規則35・全改、平7規則50・令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平2規則35・全改、平16規則108・平18規則72・一部改正)
(平2規則35・追加、平7規則50・令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平2規則35・追加、平7規則50・平17規則82・令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平2規則35・追加、平7規則50・令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平16規則108・追加、令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平16規則108・追加、令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平18規則72・追加、令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平7規則50・令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平16規則108・追加、令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平26規則80・追加、平28規則37・一部改正)
(平26規則80・追加、令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平2規則35・平7規則50・平17規則144・令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平7規則50・平17規則144・令元規則12・一部改正)
(昭61規則26・追加、平2規則35・平7規則50・令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平4規則57・全改、平7規則50・平10規則87・平17規則144・令元規則12・令3規則45・一部改正)
様式第10 削除
(平4規則57)
(平4規則57・全改、平7規則50・平17規則144・令元規則12・令2規則128・令3規則45・令5規則97・一部改正)
(平4規則57・全改、平7規則50・令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平7規則50・令元規則12・令2規則128・令3規則45・一部改正)
(平7規則50・平12規則16・令元規則12・一部改正)
(平7規則50・平12規則16・令元規則12・一部改正)
(平2規則35・追加、平4規則57・平7規則50・平17規則144・令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平2規則35・平7規則50・平12規則16・令元規則12・一部改正)
(平2規則35・平7規則50・平12規則16・令元規則12・一部改正)
(平26規則80・追加、令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平2規則35・平7規則50・平17規則144・令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平4規則57・追加、平7規則50・平17規則144・令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平7規則50・令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平2規則35・全改、平7規則50・令元規則12・一部改正)
(平2規則35・追加、平7規則50・平10規則87・令元規則12・一部改正)
(平2規則35・平4規則57・平7規則50・平17規則144・令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平17規則144・全改、令元規則12・令3規則45・一部改正)
(平7規則50・平17規則144・令元規則12・令3規則45・一部改正)