○指定洞道等の届出に関する規程
昭和61年3月31日
消防局訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は鹿児島市火災予防条例(昭和49年条例第50号。以下「条例」という。)第58条の2に規定する指定洞道等について、消防機関があらかじめ必要な事項を把握するとともに、関係者に対しその火災に対する適切な安全管理対策の指導を行うことにより、指定洞道等における防火安全を期することを目的とする。
(洞道等の指定)
第2条 条例第58条の2の規定に基づき消防局長が指定する洞道は、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「指定洞道等」という。)であつて通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設、改修工事又は維持管理のため通常人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。
(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道その他これに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあつては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前2号以外で消防局長が特に必要と認める指定洞道等
(指定洞道等の届出の添付図書)
第3条 条例第58条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、鹿児島市火災予防条例等施行規則(昭和49年規則第90号)様式第8の届出書に次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第58条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあつては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略囲(別紙第1)
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な物件の概要書(別紙第2)
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
(令3消防局訓令2・一部改正)
(重要な変更)
第4条 条例第58条の2第2項に規定する重要な変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 指定洞道等の経路の変更
(2) 出入口、換気口等の新設又は撤去
(3) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更
(4) 安全管理対策の大巾な変更等
(既設の洞道等に係る届出)
第5条 条例第58条の2第1項の届出は、既設の通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物については、指定洞道等として消防局長が指定したのち第3条に準じて行うこと。
付則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(令和3年1月12日消防局訓令第2号)
この訓令は、令和3年1月12日から施行する。
別紙(省略)