○消防用設備等の検査及び点検を要する防火対象物を指定する規程

昭和49年12月10日

消防局訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号及び第36条第2項第2号の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の2の消防局長又は消防署長の検査を受けなければならない防火対象物及び同法第17条の3の3の消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物を指定するについて必要な事項を定めるものとする。

(平13消防局訓令4・平22消防局訓令3・一部改正)

(消防局長又は消防署長の検査を受けなければならない防火対象物)

第2条 令第35条第1項第3号の規定により消防局長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(平22消防局訓令3・一部改正)

(消防設備士免状の交付を受けている者等に点検させなければならない防火対象物)

第3条 令第36条第2項第2号の規定により消防局長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

消防用設備等の検査及び点検を要する防火対象物を指定する規程

昭和49年12月10日 消防局訓令第5号

(平成22年4月1日施行)