○鹿児島市災害対策本部規程

昭和42年4月29日

訓令第33号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市災害対策本部条例(昭和42年条例第111号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、鹿児島市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平8訓令1・一部改正)

第2章 組織

(副本部長及び本部員)

第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は副市長をもつて充てる。

2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、各局長(消防局長、議会事務局長、教育長、病院事業管理者、交通事業管理者、水道事業及び公共下水道事業管理者並びに船舶事業管理者を含む。)、総務局市長室長、総務局総務部長、企画財政局企画部長、企画財政局財政部長、危機管理局次長、健康福祉局福祉部長、谷山支所長、伊敷支所長、吉野支所長、吉田支所長、桜島支所長、喜入支所長、松元支所長、郡山支所長、建設局建設管理部長、消防局次長及び危機管理局危機管理課長をもつて充てる。

(昭62訓令5・平8訓令1・平8訓令5・平11訓令12・平12訓令9・平16訓令27・平17訓令11・平19訓令14・平21訓令4・平22訓令1・平24訓令3・平27訓令6・平30訓令3・平31訓令12・一部改正)

(災害対策要員)

第3条 本部に災害対策要員をおく。

2 災害対策要員は、市の職員をもつてあてる。

3 災害対策要員は、上司の命をうけ、災害対策事務に従事する。

(本部会議)

第4条 本部に本部会議をおく。

2 本部会議は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)、副本部長及び本部員で構成する。

3 本部会議は、本部長が必要により召集する。

(部及び支部)

第5条 本部に対策部及び支部を置く。

2 対策部に対策部長を、支部に支部長を置く。

(平17訓令11・全改)

(班)

第6条 対策部及び支部に班を置く。

2 班に班長を置く。

(平17訓令11・全改)

(部、支部及び班の組織)

第7条 対策部、支部及び班の組織について、前2条に定めるもののほか、鹿児島市地域防災計画において定める。ただし、本部長は、必要と認めるときは、臨時に対策部又は班を置くことができる。

(平17訓令11・全改)

第3章 所掌事務

(本部会議の協議事項)

第8条 本部会議において協議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 災害予防及び災害応急対策の実施に関する重要な事項

(2) その他本部長が必要と認める事項

(部、支部及び班の所掌事務等)

第9条 対策部、支部及び班の所掌事務は、鹿児島市地域防災計画において定める。ただし、災害の種別等により、本部長が別に指示したときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、本部長は、必要と認めるときは、臨時に対策部又は班を置くことができる。

(平17訓令11・全改)

第4章 配備

(配備の指定)

第10条 本部長は、本部が設置されたときは、直ちに配備の規模を指定し、状況の変化に応じて変更する。

(平17訓令11・旧第11条繰上)

(配備の規模)

第11条 配備の規模は、次のとおりとし、それぞれの配備に応ずる配備要員の数は、別に定めるとおりとする。ただし、各対策部長及び各支部長は、特別の必要があると認めるときは、配備要員の数を適宜変更することができる。

(1) 第1配備 比較的軽微な災害若しくは局地的な災害が発生した場合又はその発生のおそれある場合

(2) 第2配備 相当の災害が発生し、又はその発生のおそれある場合

(3) 第3配備 全地域にわたり大きな災害が発生し、又はその発生のおそれある場合

(平17訓令11・旧第12条繰上)

(配備要員)

第12条 各対策部長及び各支部長は、災害対策要員のうちから配備の規模に応ずる配備要員を、あらかじめ指定しておくものとする。

2 各対策部長は、配備要員名簿を作成し、人事班長に提出しておくものとする。

3 配備要員に異動のあつた場合は、そのつど人事班長に連絡するものとする。

(平17訓令11・旧第13条繰上)

(非常召集)

第13条 勤務時間外及び職員の休日に災害が発生し又はそのおそれがあり、本部が設置された場合は人事班長は、その旨及び配備の規模を各対策部長ならびに各支部長に通知しなければならない。

2 前項の通知をうけた各対策部長ならびに各支部長は、部内配備要員に対して、当該通知の内容を通知しなければならない。

3 前項の通知をうけた配備要員は、直ちに所定の配備につかなければならない。

4 各対策部長及び各支部長は、あらかじめ部内の非常召集系統を確立しておかなければならない。

(平17訓令11・旧第14条繰上)

第5章 災害報告

(災害報告)

第14条 災害が発生した場合は、各対策部長及び各支部長は、それぞれの所管に係る災害状況を、本部総括班を通じて本部長に報告しなければならない。ただし、支所に置かれた支部の支部長は、確定報告についてはそれぞれ各関係対策部長に報告するものとする。

(平17訓令11・旧第15条繰上・一部改正、平27訓令6・一部改正)

(報告様式)

第15条 災害報告の様式は、別に定めるとおりとし全部の災害に適用するものとする。

(平17訓令11・旧第16条繰上)

(報告の種類)

第16条 災害報告は、速報と確定報告に区分する。

(1) 速報 は握できた災害の状況を電話その他迅速な方法で報告するものとする。

(2) 確定報告 災害状況が確定したとき、文書で報告するものとする。

(平17訓令11・旧第17条繰上)

第6章 災害対策用標識及び証票の制式等

(標示板の掲示)

第17条 本部長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第23条第1項の規定により災害対策本部を設置したときは、標示板(様式第1)を掲示するものとする。

2 本部長は、条例第4条の規定により現地災害対策本部を設置したときは、直ちに標示板(様式第2)を掲示するものとする。

(平8訓令1・一部改正、平17訓令11・旧第18条繰上)

(災害対策要員の腕章着用)

第18条 災害対策要員が、災害現場等において応急対策を実施するときは、腕章(様式第3)を着用するものとする。

(平8訓令1・一部改正、平17訓令11・旧第19条繰上)

(証票等の携帯・提示・交付)

第19条 災害対策要員は、法第71条の規定により立入検査を行う場合は、立入証(様式第4)を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

2 災害対策要員は、法第71条により従事命令等の発令並びに土地及び家屋等の管理、使用及び収用その他の処分を行う場合は、法第81条及び災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「令」という。)第34条第1項の規定に基づき公用令書を交付しなければならない。

3 災害対策要員は、法第71条により緊急輸送を行う場合は、当該緊急輸送車両として確認を受けるため令第33条第3項の規定に基づき公安委員会から標章及び証明書の交付を受けなければならない。

(平8訓令1・一部改正、平17訓令11・旧第20条繰上、令5訓令10・一部改正)

第7章 雑則

(本部を設置するに至らない場合の災害対策)

第20条 本部を設置するに至らない場合の災害対策については、それぞれ本部設置の場合に準じて所管事務を処理しなければならない。

(平8訓令1・一部改正、平17訓令11・旧第21条繰上)

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、各対策部及び各支部の運営に必要な細目については、各対策部長及び各支部長が定めるものとする。

(平8訓令1・一部改正、平17訓令11・旧第22条繰上)

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和42年8月24日訓令第41号)

この規程は、昭和42年8月24日から施行する。

(昭和46年10月21日訓令第9号)

この訓令は、昭和46年10月21日から施行する。

(昭和51年7月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和56年7月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年2月27日訓令第1号)

この訓令は、平成8年2月27日から施行する。

(平成10年4月20日訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月20日から施行する。

(平成11年10月18日訓令第12号)

この訓令は、平成11年10月18日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日訓令第27号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項中「副市長」とあるのは、「副市長及び収入役」とする。

(平成21年3月27日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月21日訓令第1号)

この訓令は、平成22年1月21日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年8月29日訓令第10号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

(平8訓令1・全改)

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(平8訓令1・全改)

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(平8訓令1・一部改正)

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(平8訓令1・一部改正)

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鹿児島市災害対策本部規程

昭和42年4月29日 訓令第33号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第12類 防/第4章 災害対策
沿革情報
昭和42年4月29日 訓令第33号
昭和42年8月24日 訓令第41号
昭和46年10月21日 訓令第9号
昭和51年7月31日 訓令第7号
昭和56年7月1日 訓令第1号
昭和62年3月31日 訓令第5号
平成8年2月27日 訓令第1号
平成10年4月20日 訓令第5号
平成11年10月18日 訓令第12号
平成12年3月31日 訓令第9号
平成16年10月29日 訓令第27号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第14号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成22年1月21日 訓令第1号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成27年3月30日 訓令第6号
平成30年3月6日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第12号
令和5年8月29日 訓令第10号