○鹿児島市防災会議条例

昭和42年4月29日

条例第110号

(注) 平成12年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、鹿児島市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例11・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 鹿児島市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平24条例35・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 鹿児島県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 鹿児島県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防局長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(9) その他特に必要と認め、市長が任命する者

6 前項第1号から第4号まで及び第7号から第9号までの委員の定数は、それぞれ若干人とする。

7 第5項第7号から第9号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

9 委員が、第5号各号の職を離れ、又は失つたときは、その委員の地位を失うものとする。

(平24条例35・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、鹿児島県の職員、本市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学職経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第5条 防災会議に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

4 幹事が、第2項の職を離れ、又は失つたときはその幹事の地位を失うものとする。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月14日条例第34号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和46年10月21日規則第52号で、昭和46年10月21日から施行)

(平成12年3月27日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に改正後の鹿児島市防災会議条例第3条第5項第8号の規定により最初に任命される者の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

鹿児島市防災会議条例

昭和42年4月29日 条例第110号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第12類 防/第4章 災害対策
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第110号
昭和46年10月14日 条例第34号
平成12年3月27日 条例第11号
平成24年10月1日 条例第35号