○鹿児島市水防協議会条例
昭和42年4月29日
条例第96号
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、鹿児島市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の運営については、水防法第34条に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平12条例33・全改、平21条例3・平24条例2・一部改正)
第2条 会長は協議会を代表し会務を総理する。
2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
第3条 関係行政機関の職員若しくは関係団体の代表者たる委員に事故があるとき又は欠けたときはその指名する職務上の代理者がその職務を行なうことができる。
第4条 関係行政機関の職員たる委員及び関係団体の代表者たる委員の任期は当該職に在る期間としその他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任委員の残任期間とする。
2 市長において特別の事由があると認めたときは前項の規定にかかわらずその任期中においても、これを免じ又は解嘱することができる。
第5条 会長は会議を招集し、その議長となる。
第6条 協議会は委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は出席委員の過半数で決するものとし可否同数のときは議長の決するところによる。
第7条 前各条に定めるもののほか協議会について必要な事項は会長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年2月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。