○鹿児島市防災行政無線通信施設の管理、運用及び保全に関する規程

昭和61年11月11日

訓令第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、鹿児島市防災行政無線通信施設(以下「防災行政無線」という。)の適正な管理、運用及び保全に関し電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることにより、非常時における迅速かつ適確な情報の収集及び伝達並びに平常時における行政事務の効果的な処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 通信の運用を総合的に統制する無線局をいう。

(2) 本局 親局及び基地局をいう。

(3) 同報無線 防災行政無線同報系(以下「同報系」という。)親局設備及び子局設備をいう。

(4) 多重無線 市役所及び吉野無線中継基地局に設置する固定回線を構成する通信設備をいう。

(5) 親局 同報系で屋外拡声子局及び戸別受信機に対し同報通信を行う市役所に設置した無線局をいう。

(6) 遠隔制御器 親局と有線で接続された設備で親局の機能を制御できるものをいう。

(7) 中継局 通信の中継を行う同報無線及び多重無線の中継所側設備をいう。

(8) 子局 屋外拡声子局及び戸別受信機をいう。

(9) 屋外拡声子局 親局からの通報を受信し、又は当該局からの情報をスピーカーにより拡声放送する無線設備をいう。

(10) 戸別受信機 親局からの通信を受信する屋内に設置する受信機をいう。

(平15訓令1・平26訓令5・令5訓令9・一部改正)

第2章 無線局

(無線局の名称及び設置場所)

第3条 無線局の名称及び設置場所は、別に定める。

(平13訓令1・一部改正)

(本局の組織等)

第4条 本局に統制管理者、副統制管理者、管理責任者、無線取扱責任者及び無線担当者を置く。

2 統制管理者は、危機管理局次長をもつて充てる。

3 副統制管理者は、危機管理局危機管理課長をもつて充てる。

4 管理責任者は、遠隔制御器を設置した所管課長をもつて充てる。

5 無線取扱責任者は、危機管理局危機管理課の職員のうち統制管理者の指名するものをもつて充てる。

6 無線担当者は、法第40条第1項の資格を有する者のうち統制管理者の指名するものをもつて充てる。

(昭62訓令5・平17訓令12・平24訓令3・平30訓令3・令5訓令9・一部改正)

(統制管理者等の任務)

第5条 統制管理者は、無線局の設備及び通信の運用状況を常に把握し、効率的運用がなされるよう指揮監督しなければならない。

2 副統制管理者は、統制管理者を補佐し、統制管理者に事故があるときは、その職務を代行する。

3 管理責任者は、その所管課に設置された遠隔制御器を管理する。

4 無線取扱責任者は、統制管理者の命を受け通信の運用並びに設備の管理及び保全を行う。

5 無線担当者は、上司の命を受け当該無線設備の操作、管理及び保全の業務に従事する。

(令5訓令9・一部改正)

(戸別受信機の管理責任者)

第6条 戸別受信機に管理責任者を置く。

2 戸別受信機の管理責任者は、戸別受信機の無線設備の配置を受けた者とする。

3 前項に規定する管理責任者は、戸別受信機の無線設備に故障、破損等が生じた場合は、直ちに無線取扱責任者に届け出るものとする。

(平7訓令6・平26訓令5・令5訓令9・一部改正)

第3章 運用

(通信の原則)

第7条 通信は、無線通信を必要とする防災、行政事務及び広報にのみ利用されなければならない。

2 通信は、簡潔明りように行わなければならない。

(乱用の禁止)

第8条 通信は、これを乱用してはならない。

(秘密の保持)

第9条 無線通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(通信の種類)

第10条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通通信 平常時に行う通信

(2) 緊急通信 非常又は緊急の場合に行う通信

(3) 行政通信 行政関係に限定して行う一斉通信

(4) 全局通信 全ての局に対して行う一斉通信

(同報無線の通信種別)

第11条 同報無線の通信種別は、次のとおりとする。

(1) 一斉放送 親局から全屋外拡声子局及び全戸別受信機に対して行う放送

(2) 選別放送 親局から複数の屋外拡声子局及び戸別受信機を選択して行う放送

(3) 個別放送 親局から特定の屋外拡声子局及び当該子局に属する戸別受信機に対する放送

(4) 自局放送 屋外拡声子局からその域内に対する放送

(通信の取扱順位)

第12条 通信の取扱いは、緊急通信、普通通信の順位により行う。

2 同一種類の通信取扱いは、その受付順位により行う。ただし、統制管理者が特別の理由があると認めるときは、取扱順位を変更することができる。

(平常時の運用)

第13条 平常時の同報無線の通信運用は、親局から必要の都度放送を行うものとする。

(令5訓令9・全改)

(通信の方法)

第14条 この規程に定めるもののほか、無線局の呼出方法、応答方法、その他通信の運用について必要な事項は、別に定める。

(災害時の事前措置等)

第15条 統制管理者は、台風等により災害の発生が予想される場合には、無線設備が完全に機能し、通信が円滑に運用できるよう必要な措置を無線担当者に講じさせなければならない。

(通信の制限)

第16条 統制管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、普通通信を制限することができる。

2 統制管理者は、普通通信を前項の規定により、制限しようとするときは、その制限の内容、開始時刻、解除予定時刻等必要な事項を関係者に通知しなければならない。

3 統制管理者は、普通通信を制限する必要がなくなつたときは、直ちにその旨を関係者に通知しなければならない。

(同報無線の申込み)

第17条 同報無線を利用しようとするときはその利用者は、同報無線利用票(様式)に必要事項を記載し、統制管理者に申し込まなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、適宜な方法で申し込むことができる。

2 統制管理者は、前項による申込みがあつた場合において、その内容が第7条の規定に違反しないと認めたときは、これを承認し、無線担当者に回付するものとする。

(令5訓令9・旧第18条繰上・一部改正)

(自局放送)

第18条 自局放送は、無線取扱責任者、無線担当者、消防職員及び消防団員が行うものとする。

2 前項に定める者は、前項の規定にかかわらず、緊急、その他やむを得ない事情があると認めるときは、その責任において第三者に放送させることができる。

(平7訓令6・平26訓令5・一部改正、令5訓令9・旧第19条繰上)

第4章 管理

(無線局の管理)

第19条 統制管理者は、法に規定する管理上の諸事項について適法に措置し、無線局の機能が十分発揮できるよう良好な維持管理に努めなければならない。

2 統制管理者は、無線設備の状態を常に把握しておかなければならない。

(平13訓令1・一部改正、令5訓令9・旧第20条繰上)

(戸別受信機の管理)

第20条 戸別受信機の管理責任者は、当該設備について善良な管理者の注意をもつて管理を行わなければならない。

(平26訓令5・一部改正、令5訓令9・旧第21条繰上・一部改正)

(無線局の保全)

第21条 無線局の機能を果たすため、保全に関する要領を別に定めるものとする。

(令5訓令9・旧第22条繰上)

(保全管理者、保全責任者、保全担当者)

第22条 無線局の保全に当たるため、保全管理者、保全責任者及び保全担当者を置く。

2 保全管理者は、危機管理局危機管理課長をもつて充てる。

3 保全責任者は、管理責任者をもつて充て、保全管理者の命を受け、無線局保全の任に当たる。

4 保全担当者は、保全管理者の指名する者をもつて充て、無線保全業務に従事する。

(昭62訓令5・平24訓令3・平30訓令3・一部改正、令5訓令9・旧第23条繰上)

(異常発生時の措置)

第23条 無線取扱責任者は、異常を発見したとき、及び故障等、障害が発生したときは、直ちに必要な措置を行うとともに、速やかにその旨を統制管理者に報告し、かつ、保全管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定により通知を受けた保全管理者は、その復旧に関し速やかに必要な措置を講じなければならない。

3 無線取扱責任者は、通信を再開したときは、第1項に準じて報告及び通知をしなければならない。

(平13訓令1・一部改正、令5訓令9・旧第24条繰上)

(定期点検)

第24条 統制管理者は、無線設備の機能を正常に維持するため、年2回定期点検を無線業者に委託して実施させるものとする。

2 前項の委託業務の内容については、別途業務委託契約書で定める。

(令5訓令9・旧第25条繰上)

第5章 雑則

(業務日誌)

第25条 無線取扱責任者は、無線業務日誌を操作卓内にデータで保管するものとする。

(平13訓令1・一部改正、令5訓令9・旧第26条繰上・一部改正)

(備付け業務書類)

第26条 無線局に備付けを要する業務書類等は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第2章第7節に定めるところによる。

(平13訓令1・一部改正、令5訓令9・旧第27条繰上)

(無線従事者の選解任届)

第27条 統制管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、法第51条の規定により、無線従事者選解任届を九州総合通信局長に提出しなければならない。

(平13訓令1・一部改正、令5訓令9・旧第28条繰上)

(非常無線通信協議会との関連)

第28条 統制管理者は、九州非常無線通信協議会及び鹿児島地区非常無線通信協議会と連絡を密にし、相互協力に努めるものとする。

(平13訓令1・一部改正、令5訓令9・旧第29条繰上)

(災害関係諸機関との関連)

第29条 統制管理者は、災害関係諸機関と連絡を密にし、災害時における通信の活用に努めるものとする。

(平13訓令1・一部改正、令5訓令9・旧第30条繰上)

(その他)

第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(平13訓令1・一部改正、令5訓令9・旧第31条繰上)

1 この訓令は、昭和61年11月11日から施行する。

2 鹿児島市防災行政無線通信管理規程(昭和54年訓令第3号)は、廃止する。

(昭和62年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月20日訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月20日から施行する。

(平成13年1月5日訓令第1号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年2月26日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第12号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に改正前の鹿児島市防災行政無線通信施設の管理、運用及び保全に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市防災行政無線通信施設の管理、運用及び保全に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成24年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に第10条の規定による改正前の鹿児島市防災行政無線通信施設の管理、運用及び保全に関する規程に規定する様式により作成された書類は、同条の規定による改正後の鹿児島市防災行政無線通信施設の管理、運用及び保全に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成26年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年5月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年5月31日から施行する。

(昭62訓令5・平13訓令1・平17訓令12・平24訓令3・平30訓令3・一部改正、令5訓令9・旧様式第1・一部改正)

画像

鹿児島市防災行政無線通信施設の管理、運用及び保全に関する規程

昭和61年11月11日 訓令第9号

(令和5年5月31日施行)

体系情報
第12類 防/第4章 災害対策
沿革情報
昭和61年11月11日 訓令第9号
昭和62年3月31日 訓令第5号
平成4年3月31日 訓令第12号
平成7年3月31日 訓令第6号
平成10年4月20日 訓令第6号
平成13年1月5日 訓令第1号
平成15年2月26日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第12号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成26年3月28日 訓令第5号
平成30年3月6日 訓令第3号
令和5年5月31日 訓令第9号