○鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和42年4月29日

条例第115号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(平2条例18・平13条例8・平18条例8・平21条例47・令4条例44・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて手当を除いたものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(平4条例11・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する者について支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者の定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で管理者の定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の地域以外の地域に在勤する医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、前2項の規定にかかわらず、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭61条例1・平4条例36・平18条例8・平26条例63・一部改正)

第5条の3 削除

(平11条例43)

(住居手当)

第5条の4 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員に支給する。

(平21条例47・全改)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、通勤費を必要とする職員に支給する。

(平16条例127・一部改正)

(単身赴任手当)

第6条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平2条例18・追加)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は職員の勤務が特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。

2 交通局職員の特殊勤務手当の種類及びその支給を受ける者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 中休手当 中休勤務に従事した乗務員

3 水道局職員の特殊勤務手当の種類及びその支給を受ける者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 滞納金徴収手当 外勤して滞納金の徴収業務に従事した職員

(2) 有毒薬品等取扱手当 人体に特に危険性を有する薬品等を使用して行う水質検査に従事した職員

(3) 現場作業手当 現場作業に従事した職員

(4) 交替制勤務手当 正規の勤務時間として交替制勤務に従事した職員

(5) 緊急業務従事手当 正規の勤務時間外に突発事故の発生により招集を受け、緊急工事に係る業務に従事した職員

4 市立病院職員の特殊勤務手当の種類及びその支給を受ける者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 専門資格業務手当 医療法第6条の5第3項及び第6条の7第3項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号)第1条第3号の専門性に関する認定のうち、管理者が指定する認定を受けた職員及びこれに準ずると管理者が認める資格を有する職員で、その専門性に関する業務に従事したもの

(2) 医師診療手当 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(3) 夜間看護手当 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間)において行われる看護等の業務に従事した医療職給料表(2)の適用を受ける職員

(4) 放射線取扱手当 エツクス線その他の放射線取扱作業に従事した医師、放射線技師、看護師その他の職員

(5) 解剖手当 解剖に従事した医師及び解剖介助に従事した医師以外の職員

(6) 医療業務従事手当 企業職給料表の適用を受ける職員(放射線技師を除く。)のうち感染危険のある医療業務に従事した職員

(7) 感染症業務従事手当 医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち感染症にり患した患者又はその疑いがあり来院した患者(以下「患者等」という。)の看護等に従事した職員

(8) ドクターヘリ等業務従事手当 ドクターヘリ又はドクターカーに搭乗した医師、看護師その他の医療に従事する職員

5 船舶局職員の特殊勤務手当の種類及びその支給を受ける者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 食糧手当 船舶に乗り組む船員(船員法(昭和22年法律第100号)第1条第1項に規定する船員をいう。)

(2) 高所作業従事手当 船舶上における高所での作業に従事した職員

(3) 機関狭あい箇所等検査作業手当 船舶の機関部職員として検査作業等に従事した職員

(平3条例11・平4条例11・平6条例9・平8条例14・平14条例3・平14条例6・平16条例127・平18条例8・平19条例18・平24条例12・平27条例21・令2条例45・令4条例10・一部改正)

(時間外勤務手当)

第8条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

(昭61条例1・一部改正)

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務しても休日勤務手当は支給されない。

(昭61条例1・平21条例47・一部改正)

(夜間勤務手当)

第10条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(平18条例8・令4条例10・一部改正)

(宿日直手当)

第11条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、別に勤務を命ぜられた場合を除き、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(次項において「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平21条例47・追加、平27条例21・一部改正)

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。

(平14条例35・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。

(退職手当)

第14条 職員が退職又は死亡したときは退職手当を支給する。

2 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職した者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給する。ただし、退職手当の額が解雇予告手当の額に満たないときは当該退職手当の外その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定める者にあつては、6月以上)で退職した職員が失業している場合において、その者が、その者を同法第4条第1項の被保険者とみなして同法の規定を適用した場合にその者が同法の規定により支給を受けることができる失業給付の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による失業給付の支給の条件に従い退職手当として支給する。

(平13条例8・平16条例28・平19条例67・平21条例47・令元条例20・一部改正)

(支給額決定の基準)

第15条 職員の給与の額は職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)に規定する職員の給与の額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例11・平14条例6・平19条例67・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第17条 企業職員で職員以外の者(次条に規定する会計年度任用職員を除く。)については、職員及び会計年度任用職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(令元条例19・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第17条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。

2 前項に規定する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当(地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員に限る。)とする。

3 第3条第5条の2第6条第7条から第11条まで、第12条から第14条まで、第16条及び第17条の4の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(令元条例19・追加、令5条例54・一部改正)

(会計年度任用職員の給与の額及び支給方法)

第17条の3 前条に規定する会計年度任用職員の給与の額及び支給方法は、鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第18号)に規定する職員の給与並びに企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(令元条例19・追加)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例11・全改、平11条例43・一部改正、令元条例19・旧第17条の2繰下)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の5 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(令6条例41・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の6 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(令2条例19・追加、令6条例41・旧第17条の5繰下)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条の7 第5条第5条の2第3項第5条の4第6条の2及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例8・追加、令元条例19・旧第17条の3繰下、令2条例19・旧第17条の5繰下、令4条例44・一部改正、令6条例41・旧第17条の6繰下)

(施行細則の制定)

第18条 この条例実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平13条例39・一部改正)

(昭和49年度における期末手当の特例)

2 昭和49年度に限り、第12条の規定による期末手当のほか、5月に職員の在職期間に応じ期末手当を支給する。

(昭和44年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第51号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年4月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月25日条例第21号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和52年7月15日から適用する。

(昭和53年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第17条の2並びに付則第3項及び第4項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年6月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月12日条例第40号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 昭和55年12月31日において給料の調整額の支給を受ける職に在職していた職員のうち、昭和56年1月1日に引き続き同一の職に在職している職員で、改正後の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2の規定により受ける給料の調整額が昭和55年12月31日においてその者が改正前の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第3条の2の規定により受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなるものを除く。)の給料の調整額は、改正後の条例第3条の2の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

(昭和55年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は昭和56年2月1日から施行する。

(鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部改正)

2 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)の一部を次のように改正する。

付則第27項中「交通事業にあつては」の次に「昭和56年1月31日までの間において」を加える。

(昭和56年12月18日条例第40号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年3月4日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月22日条例第44号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月6日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条及び第9条第2項の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月30日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第11号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第3条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の2第2項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

(平成6年3月28日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第30号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第5条の3の改正規定並びに次項及び付則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

(調整手当に関する経過措置)

2 平成12年4月1日の前日において鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の2第1項の規定により調整手当の支給を受けている職員の調整手当については、この条例による改正後の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、この条例による改正前の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「2年」とあるのは、「1年」とする。

3 平成12年4月1日の前日において改正前の条例第5条の3の規定により調整手当の支給を受けている職員の調整手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、同条の規定は、なおその効力を有する。

(平成13年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(失業者の退職手当の支給に関する経過措置)

3 施行日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月27日条例第3号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第6号)

この条例中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成14年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第127号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における改正後の条例の適用に関する特例)

2 平成22年3月31日までの間における改正後の第5条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の18」とあるのは「100分の18を超えない範囲内で管理者の定める割合」と、同条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で管理者の定める割合」とする。

(平成19年3月27日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条の4及び第9条の改正規定並びに第11条の次に1条を加える改正規定並びに次項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日までの間における住居手当に関する経過措置)

2 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間においては、改正後の第5条の4の規定にかかわらず、その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるものに対しても、住居手当を支給する。

(平成24年3月19日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

2 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する改正後の第5条の2第3項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは、「100分の16を超えない範囲内で管理者の定める割合」とする。

(平成27年3月23日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月18日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第3項及び第4項の規定は、令和2年1月27日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 令和2年1月27日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前条例」という。)第7条第4項第6号の規定により支給された医療業務従事手当のうち、改正後の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後条例」という。)付則第3項の作業に係るものは、同項の規定による医療業務従事手当の内払とみなす。

3 令和2年1月27日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前条例第7条第4項第7号の規定により支給された感染症病床従事手当のうち、改正後条例付則第4項の作業に係るものは、同項の規定による感染症業務従事手当の内払とみなす。

(令和3年3月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例付則第16項、第2条の規定による改正後の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例付則第3項及び第3条の規定による改正後の鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例付則第4項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年3月22日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第7条第5項第4号及び第5号を削る改正規定(第4号に係る部分に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 第7条の規定による改正後の鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条、第5条の2第3項、第5条の4、第6条の2及び第14条の規定は、暫定再任用職員には、適用しない。

(委任)

第25条 付則第3条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月22日条例第54号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに付則第6項及び第7項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第30号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和42年4月29日 条例第115号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第115号
昭和44年4月1日 条例第19号
昭和44年4月25日 条例第22号
昭和45年4月1日 条例第13号
昭和45年12月24日 条例第51号
昭和46年3月2日 条例第2号
昭和47年4月1日 条例第14号
昭和49年4月30日 条例第24号
昭和49年6月27日 条例第27号
昭和50年7月25日 条例第21号
昭和52年9月22日 条例第34号
昭和53年3月13日 条例第2号
昭和53年6月29日 条例第33号
昭和55年3月26日 条例第16号
昭和55年7月12日 条例第40号
昭和55年12月25日 条例第48号
昭和55年12月25日 条例第50号
昭和56年12月18日 条例第40号
昭和58年3月4日 条例第5号
昭和59年12月22日 条例第44号
昭和60年3月30日 条例第9号
昭和61年3月6日 条例第1号
平成2年3月30日 条例第18号
平成3年3月28日 条例第11号
平成4年3月18日 条例第11号
平成4年12月21日 条例第36号
平成6年3月28日 条例第9号
平成7年3月31日 条例第30号
平成8年3月21日 条例第14号
平成11年12月20日 条例第43号
平成13年3月23日 条例第8号
平成13年12月25日 条例第39号
平成14年2月27日 条例第3号
平成14年3月28日 条例第6号
平成14年6月26日 条例第25号
平成14年12月30日 条例第35号
平成16年3月23日 条例第28号
平成16年10月18日 条例第127号
平成18年3月31日 条例第8号
平成19年3月27日 条例第18号
平成19年12月25日 条例第67号
平成21年11月30日 条例第47号
平成24年3月19日 条例第12号
平成26年12月22日 条例第63号
平成27年3月23日 条例第21号
令和元年9月30日 条例第19号
令和元年9月30日 条例第20号
令和2年3月18日 条例第19号
令和2年6月25日 条例第45号
令和3年3月22日 条例第42号
令和4年3月22日 条例第10号
令和4年12月23日 条例第44号
令和5年12月22日 条例第54号
令和6年3月18日 条例第30号
令和6年3月18日 条例第41号