○鹿児島市交通事業の設置等に関する条例

昭和42年4月29日

条例第112号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(交通事業の設置)

第1条 本市及び本市の周辺における交通機関を整備するため、軌道事業及び自動車運送事業並びにこれらの附帯事業(以下「交通事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 交通事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 軌道事業の次の各号に掲げる事項は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事業区域 本市の区域内

(2) 運行路線の延長 30キロメートル以内

(3) 事業用客車の数 100両以内

3 自動車運送事業は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業とする。

4 一般乗合旅客自動車運送事業の次の各号に掲げる事項は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事業区域 本市の区域内

(2) 運行路線の延長 250キロメートル以内

(3) 事業用自動車の数 250両以内

5 一般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車の数は、30両以内とする。

(平24条例30・一部改正)

(管理者の設置)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定に基づき、軌道事業及び自動車運送事業を通じて交通事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、交通局を置く。

2 管理者は、交通局長とする。

(特別会計)

第5条 法第17条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の4の規定に基づき、軌道事業及び自動車運送事業を通じて一の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない交通事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が30,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例41・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により交通事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(平14条例36・令2条例11・令6条例39・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 交通事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附または贈与の受領でその金額またはその目的物の価額が30,000,000円以上のもの及び法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,500,000円(交通事故に係るものにあつては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額に1,500,000円を加えた額)以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、交通事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか交通事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者はできるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月4日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第39号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市交通事業の設置等に関する条例

昭和42年4月29日 条例第112号

(令和6年4月1日施行)