○鹿児島市交通局職員の表彰に関する規程

昭和42年4月29日

交通局規程第29号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の表彰に関し、定めるものとする。

(職員の意義)

第2条 この規程で職員とは、交通局に常時勤務する職員をいう。

(表彰の種類)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、交通事業管理者(以下「管理者」という。)は表彰する。

(1) 職務に関し有益な発明考案をなし、事業の改善、能率の増進等に特別の功績のあつた者

(2) 非常災害等に当たりきわめて有効適切の処置をとり、又は業務上の危害発生を未然に防止する等災害防止上特別の功績のあつた者

(3) 職務外の活動を通して地域の振興に寄与し、顕著な功績のあつた者その他本市又は職員のイメージアップに貢献した者

(4) 勤務成績特に優秀で業務に寄与するところ大きく職員の模範となる者

(5) 業務の内外にかかわらず職員としての名誉を昂揚する行為のあつた者

(6) 毎年7月1日をもつて勤続年数満25年に達し、勤務成績良好な者

(7) 退職の日の直前の7月1日において、勤続年数満25年に達している者のうち前号の表彰を受けたことのない者で、勤務成績良好な者

(8) 退職の日の直前の7月1日において、勤続年数満25年に達していない者のうち、退職の日において勤続年数満15年及び満25年に達している者で、勤務成績良好な者

(9) 退職の日において勤続年数満30年以上の者

(10) その他局の業務に関して特に功績ある者

(平17交通局規程10・平19交通局規程9・平22交通局規程6・一部改正)

(勤続年数の計算)

第3条の2 前条の勤続年数の計算は、職員として引き続いた在職期間によるものとし、次の各号に掲げる在職期間は、これを通算する。

(1) 任命権者を異にして在職していた期間

(2) 鹿児島市職員在職年数通算条例(昭和42年条例第11号)により通算されることとなる在職期間

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日から毎年7月1日又は退職の日までの年月日数による。

3 前2項の規定による在職期間を計算する場合において、休職(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合の休職を除く。)又は停職の処分によつて職務に従事することを要しなかつた在職期間があつたときは、これを半減する。

4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

(平16交通局規程10・一部改正)

(表彰該当者の内申)

第4条 第3条各号のいずれかに該当すると認められる職員があるときは、課長は、その都度速やかに次に掲げる事項を管理者に内申しなければならない。

(1) 所属、職、氏名、生年月日

(2) 表彰さるべき事由

(3) 担当の具体的内容

(4) 性状、素行、勤務成績

(平19交通局規程9・一部改正)

(表彰の方法)

第5条 表彰は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 第3条第1号及び第10号のうち、管理者が特に功績のあったと認めた職員 表彰状及び記念品又は記念品料の授与

(2) (1)以外の職員 表彰状の授与

(平17交通局規程10・全改、平19交通局規程9・平22交通局規程6・令3交通局規程6・一部改正)

(表彰日)

第6条 表彰日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1号から第5号まで及び第10号に掲げる表彰は、そのつど必要な日に行なう。

(2) 第3条第6号に掲げる表彰は、毎年7月1日に行なう。

(3) 第3条第7号から第9号までに掲げる表彰は、退職の日に行なう。

(平19交通局規程9・一部改正)

(職員表彰審査委員会の設置)

第7条 第3条各号に該当する者の選考及び表彰に関する重要事項を審査し、表彰の適正を期するため職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、次長をもつて充てる。

3 副委員長は、総務課長をもつて充てる。

4 委員は、総務課長を除くその他の課長の職にある者をもつて充てる。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、臨時に委員をおくことができる。

(平8交通局規程2・一部改正)

(委員長、副委員長及び委員)

第9条 委員長は、審査に関する事務を統理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

3 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代行する。

4 委員長、副委員長及び委員は、自己に重大な関係を有する事件の調査審議に加わることができない。

5 委員長は、審査の結果を管理者に報告しなければならない。

第10条 削除

(委員会の招集)

第11条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。

(委員会書記)

第12条 委員会に書記若干名をおき、総務課職員係職員をあてる。

2 書記は、委員長の指揮を受け、委員会の庶務に従事する。

(昭62交通局規程11・一部改正)

(必要な事項)

第13条 この規程で定めるもののほか必要な事項については管理者が別に定める。

1 この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

2 この規程施行の日の前日において、鹿児島市交通局職員の表彰に関する規程(昭和27年鹿児島市交通局規程第16号)により算入されることとなる在職年数は、この規程の在職年数に通算する。

(昭和45年5月1日交通局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月15日交通局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月1日交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日交通局規程第5号)

この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和62年3月31日交通局規程第11号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日交通局規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日交通局規程第10号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日交通局規程第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日交通局規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日交通局規程第6号)

この規程は、平成22年3月31日から施行する。

(令和3年3月17日交通局規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

鹿児島市交通局職員の表彰に関する規程

昭和42年4月29日 交通局規程第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和42年4月29日 交通局規程第29号
昭和45年5月1日 交通局規程第7号
昭和47年7月15日 交通局規程第11号
昭和48年7月1日 交通局規程第12号
昭和52年8月1日 交通局規程第12号
昭和60年3月26日 交通局規程第5号
昭和62年3月31日 交通局規程第11号
平成8年3月28日 交通局規程第2号
平成16年3月31日 交通局規程第10号
平成17年3月31日 交通局規程第10号
平成19年3月30日 交通局規程第9号
平成22年3月17日 交通局規程第6号
令和3年3月17日 交通局規程第6号