○鹿児島市交通事業経営審議会規程

昭和42年4月29日

交通局規程第10号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市交通事業の円滑な運営、健全な経営を図るため、鹿児島市交通事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じて次の事項を審議する。

(1) 事業運営に関する事項

(2) 財政に関する事項

(3) その他経営に関する重要な事項

(組織)

第3条 審議会は、公共的団体等の代表者その他住民のうちから管理者が委嘱した委員をもつて組織する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は審議会を代表し、会務を統理する。

4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会は、必要のつど会長が招集する。

(関係者の出席)

第6条 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ説明または意見を求めることができる。

(諮問事項の答申)

第7条 諮問にかかる事項については、会長は文書をもつて答申しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総合企画課において処理する。

(昭62交通局規程11・平2交通局規程6・平8交通局規程3・平15交通局規程5・一部改正)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、そのつど管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日交通局規程第11号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日交通局規程第6号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日交通局規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日交通局規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

鹿児島市交通事業経営審議会規程

昭和42年4月29日 交通局規程第10号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和42年4月29日 交通局規程第10号
昭和48年7月1日 交通局規程第12号
昭和62年3月31日 交通局規程第11号
平成2年3月31日 交通局規程第6号
平成8年3月28日 交通局規程第3号
平成15年3月31日 交通局規程第5号