○鹿児島市交通局労働安全衛生規程
昭和48年7月1日
交通局規程第11号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、交通局(以下「局」という。)職員の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進させ、もつて職場の安全衛生の向上を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第10条から第12条まで及び第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 総括安全衛生管理者は、次長及びバス事業課長をもつて充てる。
3 総括安全衛生管理者のそれぞれの所管は、次のとおりとする。
(1) 次長 総合企画課、総務課、経営課、電車事業課
(2) バス事業課長 バス事業課
(平8交通局規程4・平29交通局規程13・令4交通局規程9・一部改正)
(安全管理者)
第3条 局の業務の安全に係る技術的事項を管理させるため、局に安全管理者2人を置く。
2 安全管理者は、管理者が任命する。
(昭62交通局規程11・平18交通局規程13・平29交通局規程13・令2交通局規程5・一部改正)
(衛生管理者)
第4条 職員の衛生に係る技術的事項を管理させるため、局に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、管理者が任命する。
(平29交通局規程13・令2交通局規程5・一部改正)
(産業医)
第4条の2 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条の規定に基づき、局に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから管理者が委嘱する。
3 産業医は、職員の保健衛生に関し、必要な事項を行う。
(平28交通局規程13・追加)
(安全衛生委員会の設置)
第5条 次の各号に掲げる事項を調査審議させ、管理者に対し意見を述べさせるため、局に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に係るものに関すること。
(3) 安全衛生に関する規定の作成に関すること。
(4) 定期に行なわれる健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(5) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(6) 新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。
(委員)
第6条 委員会の委員は、次の者をもつて充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者のうちから管理者が任命した者 2人
(4) 産業医 1人
(5) 職員で、安全又は衛生に関し、経験を有する者のうちから管理者が任命した者 5人
(平29交通局規程13・令2交通局規程5・令5交通局規程15・一部改正)
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、前条第1号の委員についてはその該当の職にある期間とし、他は毎年4月からの1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令2交通局規程5・一部改正)
(委員会の議長)
第8条 委員会の議長は、第6条第1号の委員のうちから次長をもつて充てる。
2 議長は委員会を代表し、会務を統理する。
3 議長が事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、議長以外の第6条第1号の委員が、その職務を代行する。
(平29交通局規程13・一部改正)
(委員会の招集)
第9条 委員会は、必要に応じ毎月1回議長が招集する。
3 議長はやむを得ない事情により委員会の招集が困難な場合は、書面等により委員会を開催することができる。
(令4交通局規程27・一部改正)
(定足数)
第10条 委員会は、第6条第6号の規定に基づき任命された委員と、とそれ以外の委員とのそれぞれ過半数の委員(議長である委員を除く。)が出席しなければ会議を開くことができない。
(令5交通局規程15・一部改正)
(表決)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。議長は議決に加わることができるが、可否同数の場合の決定権は有しないものとする。
(関係者の出席)
第12条 議長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(記録)
第13条 委員会の会議の内容については、この記録を作成し、重要なものに係る記録については、これを3年間保存しなければならない。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課職員係で行なう。
(昭62交通局規程11・一部改正)
(安全衛生職場委員会)
第15条 安全衛生に関し、課(課に準ずる組織を含む。)に必要があるときは、安全衛生職場委員会(以下「職場委員会」という。)を設けることができる。
2 職場委員会に関する必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 鹿児島市交通局安全衛生委員会規程(昭和42年交通局規程第11号)は、廃止する。
付則(昭和49年6月1日交通局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月31日交通局規程第15号)
この規程は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和58年12月28日交通局規程第16号)
この規程は、昭和59年1月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日交通局規程第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日交通局規程第13号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日交通局規程第13号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月29日交通局規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日交通局規程第5号)
この規程は、令和元年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日交通局規程第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日交通局規程第27号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月8日交通局規程第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。