○鹿児島市交通局業務改善委員会規程
昭和42年4月29日
交通局規程第12号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 交通局の業務改善を図り、事業の円滑かつ近代的な運営に資するため業務改善委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(平2交通局規程6・一部改正)
(審議事項)
第2条 委員会は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)の指示する事項及び委員会に提案された業務改善に関する事項を研究審議するものとする。
2 前項の研究審議の結果については、管理者に報告するものとする。
(昭62交通局規程13・平2交通局規程6・一部改正)
(組織)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によつて定める。
3 委員は、各課から所属課長が所属職員の中から推せんし、管理者が任命する。
4 委員に欠員を生じたときは、前項の方法で補充する。
(昭62交通局規程5・平14交通局規程9・一部改正)
(委員の任期)
第3条の2 委員の任期は、4月1日から翌年3月末日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、推せんされた所属課を異動したときは、その職を失う。
3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭62交通局規程5・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(招集)
第5条 委員会は、2か月に1回開くものとし、委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。
(専門部会)
第6条 委員会は、業務改善の樹立促進のため専門部会(以下「部会」という。)を設けることができる。
2 前項の部会員は、委員会において選出する。
3 部会は、委員会から付託された事項について研究審議し、その結果を委員会に報告しなければならない。
(委員長、副委員長の出席及び発言)
第7条 委員長及び副委員長は、いずれの部会にも出席し発言することができる。
(定足数及び表決数)
第8条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第9条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
2 委員以外の職員を会議に出席させるときは、委員長はあらかじめその職員が所属する課長の同意を得なければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総合企画課において処理する。
(昭62交通局規程5・全改、平2交通局規程6・平8交通局規程5・平15交通局規程6・一部改正)
(規程の委任)
第11条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に委員会で定める。
付則
この規程は、昭和42年4月29日から施行する。
付則(昭和45年5月1日交通局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年8月1日交通局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年8月1日交通局規程第10号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月30日交通局規程第5号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年6月22日交通局規程第13号)
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日交通局規程第6号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日交通局規程第5号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成14年5月1日交通局規程第9号)
この規程は、平成14年5月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日交通局規程第6号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。