○鹿児島市交通局綱紀問題委員会規程

昭和43年12月16日

交通局規程第7号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(委員会の設置)

第1条 職員の服務の状態、非行及び事故の未然防止について調査、審議するため、綱紀問題委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第2条 委員会は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、及びこれらの事項に関して管理者に建議する。

(1) 職務に関し発生し、又は発生するおそれがある職員の非行及び事故に関すること。

(2) 職員の信用失墜行為に関すること。

(3) その他職員の服務規律に関すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、次長をもつて充てる。

3 委員は、次の職にある者をもつて充てる。

(1) 総務課長

(2) 経理課長

(3) 総合企画課長

(4) 電車事業課長

(5) バス事業課長

(6) 総務課職員係長

(昭62交通局規程11・平2交通局規程6・平8交通局規程6・平15交通局規程11・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を掌理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(委員長及び委員の除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己に関係のある事件の調査、審議に加わることができない。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(記録)

第8条 委員会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課で行う。

この規程は、昭和43年12月16日から施行する。

(昭和48年7月1日交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月1日交通局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月1日交通局規程第10号抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月28日交通局規程第16号)

この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日交通局規程第11号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日交通局規程第6号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日交通局規程第6号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日交通局規程第11号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

鹿児島市交通局綱紀問題委員会規程

昭和43年12月16日 交通局規程第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和43年12月16日 交通局規程第7号
昭和48年7月1日 交通局規程第12号
昭和50年8月1日 交通局規程第9号
昭和54年8月1日 交通局規程第10号
昭和58年12月28日 交通局規程第16号
昭和62年3月31日 交通局規程第11号
平成2年3月31日 交通局規程第6号
平成8年3月28日 交通局規程第6号
平成15年3月31日 交通局規程第11号