○鹿児島市交通局綱紀問題委員会規程
昭和43年12月16日
交通局規程第7号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(委員会の設置)
第1条 職員の服務の状態、非行及び事故の未然防止について調査、審議するため、綱紀問題委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第2条 委員会は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、及びこれらの事項に関して管理者に建議する。
(1) 職務に関し発生し、又は発生するおそれがある職員の非行及び事故に関すること。
(2) 職員の信用失墜行為に関すること。
(3) その他職員の服務規律に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、次長をもつて充てる。
3 委員は、次の職にある者をもつて充てる。
(1) 総務課長
(2) 経理課長
(3) 総合企画課長
(4) 電車事業課長
(5) バス事業課長
(6) 総務課職員係長
(昭62交通局規程11・平2交通局規程6・平8交通局規程6・平15交通局規程11・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を掌理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(委員長及び委員の除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己に関係のある事件の調査、審議に加わることができない。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(記録)
第8条 委員会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課で行う。
付則
この規程は、昭和43年12月16日から施行する。
付則(昭和48年7月1日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年8月1日交通局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年8月1日交通局規程第10号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年12月28日交通局規程第16号)
この規程は、昭和59年1月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日交通局規程第6号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日交通局規程第6号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。