○鹿児島市交通局事務分掌規程
昭和62年3月31日
交通局規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市交通事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第112号)第4条第1項に規定する交通局(以下「局」という。)の分課及び事務分掌等について定めるものとする。
(分課組織)
第2条 局に次の分課組織を設ける。
総合企画課
総務課
庶務係
職員係
経営課
財務係
営業係
電車事業課
運輸係
車両係
施設係
バス事業課
管理係
運輸係
(平15交通局規程10・全改、平16交通局規程27・平24交通局規程7・平25交通局規程8・平27交通局規程23・令3交通局規程16・令4交通局規程18・一部改正)
(事務分掌)
第3条 前条に定める組織の事務分掌は、次のとおりとする。
総合企画課
(1) 経営の基本方針に関すること。
(2) 総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 経営計画の推進及び管理に関すること。
(4) 事務事業の総合的な進行管理に関すること。
(5) 経営審議会に関すること。
(6) 経営に係る情報の収集及び分析に関すること。
(7) 関係機関との総合的な連絡及び調整に関すること。
(8) 都市交通政策の調査及び研究に関すること。
(9) 公印の保管に関すること。
(10) その他課に属する予算経理及び庶務に関すること。
総務課
庶務係
(1) 局及び課に属する庶務並びに局内事務の連絡調整に関すること。
(2) 条例、規則及び規程に関すること。
(3) 議案及び議会に提出する書類に関すること。
(4) 公印に関すること。
(5) 文書の審査に関すること。
(6) 文書の収発、整理及び図書の保管に関すること。
(7) 局が保有する個人情報の保護制度の総括に関すること。
(8) 情報公開制度の総括に関すること。
(9) 公告式に関すること。
(10) 広報誌の編集及び発行に関すること。
(11) 庁舎等の守警及び清潔保持に関すること。
(12) 電話その他一般通信に関すること。
(13) 課に属する自動車の管理に関すること。
(14) 課の予算経理に関すること。
(15) 情報システムの開発及び管理運用に関すること。
(16) モニターに関すること。
(17) 他の所管に属しないこと。
職員係
(1) 人事、服務、研修及び表彰に関すること。
(2) 労働組合に関すること。
(3) 労働安全及び衛生に関すること。
(4) 労働者災害補償に関すること。
(5) 給与及び児童手当に関すること。
(6) 鹿児島県市町村職員共済組合及び職員厚生会に関すること。
(7) その他職員の福利厚生に関すること。
(8) 事務管理に関すること。
経営課
財務係
(1) 財政計画及び資金計画に関すること。
(2) 企業経理に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 企業債及び借入金に関すること。
(5) 固定資産の総合調整に関すること。
(6) 固定資産の取得、管理及び処分並びに再評価に関すること。
(7) 建物の新改築及び補修に関すること。
(8) 金銭出納に関すること。
(9) 貯蔵品の出納及び保管に関すること。
(10) 預り金の出納及び有価証券の保管に関すること。
(11) 電車及びバス乗車料金の収受並びに納入に関すること。
(12) 資金運用に関すること。
(13) 工事の請負契約に関すること。
(14) 物品、資材等の購入及び修繕その他契約に関すること。
(15) 不用品の処分に関すること。
(16) 公印の保管に関すること。
(17) その他課に属する予算経理及び庶務に関すること。
営業係
(1) 乗車券販売に係る営業に関すること。
(2) 乗車券の出納及び保管に関すること。
(3) 電車及びバスその他の施設の広告に係る営業に関すること。
(4) 広告料金その他広告業務に関すること。
(5) 電車、バスの貸切業務に係る営業に関すること。
(6) その他営業に関すること(他の課に属するものを除く。)。
電車事業課
運輸係
(1) 課に属する庶務及び課内事務の連絡調整に関すること。
(2) 電車事業の基本計画及び運行計画の策定に関すること。
(3) 電車事業に係る許認可業務等に関すること。
(4) 電車事業に係る増収対策及び乗客サービスの推進に関すること。
(5) 電車事業に係る情報の収集及び分析に関すること。
(6) 研修の企画及び実施に関すること。
(7) 電車事業の統計に関すること。
(8) 運行計画に基づく運行管理に関すること。
(9) 乗車料金及び乗車券の取扱いに関すること。
(10) 乗客の要望、相談及び苦情処理に関すること。
(11) 乗務員の指導教育に関すること。
(12) 事故防止及び事故処理に関すること。
(13) 遺失物に関すること。
(14) 係に属する自動車の管理に関すること。
(15) 公印の保管に関すること。
(16) その他課に属する予算経理に関すること(車両係及び施設係の所管に係るものを除く。)。
車両係
(1) 車両計画に関すること。
(2) 車両の管理及び整備に関すること。
(3) 車両に係る許認可業務等に関すること。
(4) 車両整備用資材の管理に関すること。
(5) 係に属する自動車の管理に関すること。
(6) その他係に属する予算経理及び庶務に関すること。
施設係
(1) 施設計画に関すること。
(2) 軌道、軌道関連施設の管理及び整備に関すること。
(3) 変電所、電線路、信号、通信施設の管理及び整備に関すること。
(4) 軌道、変電所、電線路、信号及び通信施設に係る許認可業務等に関すること。
(5) 施設・設備整備用資材の管理に関すること。
(6) 係に属する自動車の管理に関すること。
(7) その他係に属する予算経理及び庶務に関すること。
バス事業課
管理係
(1) 課に属する庶務及び課内事務の連絡調整に関すること。
(2) バス事業の統計に関すること。
(3) 遺失物の統括に関すること。
(4) 車両計画に関すること。
(5) 車両管理の統括に関すること。
(6) 車両の整備に関すること。
(7) 車両に係る許認可業務等に関すること。
(8) 車両に係る調査統計に関すること。
(9) 車両整備用資材の管理に関すること。
(10) 貯蔵品の出納及び保管に関すること。
(11) 係に属する自動車の管理に関すること。
(12) 公印の保管に関すること。
(13) 営業所に関すること(他の所掌に係るものを除く。)。
(14) その他課に属する予算経理に関すること。
運輸係
(1) バス事業の基本計画及び運行計画の策定に関すること。
(2) バス事業に係る許認可業務等に関すること。
(3) バス事業に係る増収対策及び乗客サービスの推進に関すること。
(4) バス事業に係る情報の収集及び分析に関すること。
(5) 停留所施設等の管理及び整備に関すること。
(6) 運行計画に基づく運行管理に関すること。
(7) 乗車料金及び乗車券の取扱いに関すること。
(8) 乗客の要望、相談及び苦情処理に関すること。
(9) 研修の企画及び実施に関すること。
(10) 乗務員の指導教育に関すること。
(11) 事故防止及び事故処理に関すること。
(12) 貸切バス事業の統括に関すること。
(13) 車両の管理に関すること。
(14) 遺失物に関すること。
(15) 係に属する自動車の管理に関すること。
(16) 営業所に関すること(他の所掌に係るものを除く。)。
(平15交通局規程10・全改、平16交通局規程27・平17交通局規程13・平22交通局規程11・平23交通局規程7・平24交通局規程7・平25交通局規程8・平27交通局規程23・令2交通局規程17・令3交通局規程16・令4交通局規程18・一部改正)
(特別又は緊急事務)
第4条 臨時又は特別の事務については、前条の規定にかかわらず別に委員を定め、又は対策部を設けて処理させることができる。
(平14交通局規程5・一部改正)
(連絡調整)
第5条 各組織は、事業の効率的運営を図るため、相互関連する事項については、その連絡調整に努めなければならない。
(長等の設置)
第6条 局に次長を置く。
2 課(課に準ずる組織を含む。以下同じ。)及び係(係に準ずる組織を含む。以下同じ。)にそれぞれ長を置く。
3 前項に定めるもののほか、電車事業課運輸係に運転司令及び施設係に電力司令を、バス事業課運輸係に運行管理者を置くことができる。
(1) 組織管理又は業務処理上必要なとき。
(2) 管理者の特命的な業務を処理するため必要なとき。
(3) その他特別な理由があるとき。
(平8交通局規程7・全改、平14交通局規程5・平28交通局規程3・一部改正)
(職員)
第7条 前条に定めるもののほか、課及び係に必要な職員を置く。
付則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
2 鹿児島市交通局事務分掌規程(昭和48年交通局規程第7号)は、廃止する。
3 この規程の施行の際、現に配置されている部課係の名称に変更がなかつた職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、この規程の規定による同一の名称の部課係にそれぞれ配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
管理部総務課労務係 | 管理部総務課職員係 |
〃 経理課用度係 | 〃 経理課契約係 |
営業部企画営業課企画営業係 | 営業部営業推進課販売推進係 |
〃 〃 乗車券係 | 〃 〃 〃 |
〃 〃 広告係 | 〃 〃 広告事業係 |
営業部電車課運輸係 | 営業部電車事業課電車営業所 |
〃 〃 〃 | 〃 〃 管理係 |
〃 〃 車両係 | 〃 〃 車両係 |
〃 〃 土木電気係 | 〃 〃 施設係 |
営業部自動車課業務係 | 営業部バス事業課管理係 |
〃 〃 運輸係 | 〃 〃 〃 |
〃 〃 整備係 | 〃 〃 車両係 |
〃 〃 運輸係中央営業所 | 〃 〃 中央営業所 |
〃 〃 運輸係北営業所 | 〃 〃 北営業所 |
5 この規程の施行の際、部長(部に準ずる組織の長及び部長相当の職にある参事を含む。以下この項において同じ。)、課長(課に準ずる組織の長を含む。)以下この項において同じ。)又は係長(係に準ずる組織の長及び主査を含む。以下この項において同じ。)の職にある職員で、その職の名称(部長の職にあつては部の名称、課長の職にあつては部課の名称及び係長の職にあつては部課係の名称とする。)に変更がなかつた職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、この規程の規定による同一の名称の部長、課長又は係長の職に、それぞれ配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 | |
管理部総務課労務係長 | 管理部総務課職員係長 | |
〃 経理課用度係長 | 〃 経理課契約係長 | |
営業部企画営業課長 | 営業部営業推進課長 | |
|
|
|
〃 〃 乗車券係長 |
| 〃 〃 販売推進係長 |
〃 〃 企画営業係長 | ||
|
|
|
〃 〃 広告係長 | 〃 〃 広告事業係長 | |
営業部電車課長 | 営業部電車事業課長 | |
〃 〃 車両係長 | 〃 〃 車両係長 | |
〃 〃 土木電気係長 | 〃 〃 施設係長 | |
営業部自動車課長 | 営業部バス事業課長 | |
〃 〃 整備係長 | 〃 〃 車両係長 |
付則(昭和63年5月25日交通局規程第6号)
この規程は、昭和63年6月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日交通局規程第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月26日交通局規程第7号)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
営業部電車事業課電車営業所 | 営業部電車事業課運輸係 |
〃 バス事業課中央営業所 | 〃 バス事業課運輸係 |
〃 〃 北営業所 | 〃 〃 〃 北営業所 |
3 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
営業部電車事業課 電車営業所長 | 営業部電車事業課 運輸係長 |
付則(平成4年12月17日交通局規程第24号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日交通局規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
管理部総務課庶務係 | 総務課庶務係 |
職員係 | 職員係 |
管理部経理課経理係 | 経理課経理係 |
出納係 | 出納係 |
契約係 | 契約係 |
管理部総務課広告事業係 | 経営企画課 |
管理部企画開発課 | 経営企画課 |
営業部電車事業課管理係 | 電車事業課運輸係 |
運輸係 | 〃 |
車両係 | 車両係 |
施設係 | 施設係 |
営業部バス事業課管理係 | バス事業課運輸係 |
運輸係 | 〃 |
車両係 | 車両係 |
3 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
管理部総務課長 | 総務課長 |
庶務係長 | 庶務係長 |
職員係長 | 職員係長 |
管理部経理課長 | 経理課長 |
経理係長 | 経理係長 |
出納係長 | 出納係長 |
契約係長 | 契約係長 |
管理部総務課広告事業係長 | 経営企画課主査 |
管理部企画開発課長 | 経営企画課長 |
企画開発課主幹 | 経営企画課主幹 |
営業部電車事業課長 | 電車事業課長 |
管理係長 | 運輸係長 |
運輸係長 | 〃 |
車両係長 | 車両係長 |
施設係長 | 施設係長 |
営業部バス事業課長 | バス事業課長 |
管理係長 | 運輸係長 |
運輸係長 | 〃 |
車両係長 | 車両係長 |
付則(平成11年3月29日交通局規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日交通局規程第5号)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
バス事業課車両係 | バス事業課管理係 |
付則(平成15年3月31日交通局規程第10号)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
経理課経理係 | 経理課財務係 |
バス事業課運輸係北営業所 | バス事業課北営業所 |
付則(平成16年10月29日交通局規程第27号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日交通局規程第13号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日交通局規程第11号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月30日交通局規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日交通局規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月27日交通局規程第8号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
総合企画課 | 総合企画課企画係 |
総務課営業係 | 総合企画課営業係 |
3 この規程の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
総合企画課 係長 | 総合企画課企画係長 |
総務課営業係長 | 総合企画課営業係長 |
付則(平成27年9月30日交通局規程第23号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
付則(平成28年3月17日交通局規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日交通局規程第17号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日交通局規程第16号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日交通局規程第18号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
総合企画課企画係 | 総合企画課 |
総合企画課営業係 | 経営課営業係 |
経理課財務係 | 経営課財務係 |
経理課契約係 | 経営課財務係 |
3 この規程の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
経理課長 | 経営課長 |
総合企画課企画係長 | 総合企画課係長 |
総合企画課営業係長 | 経営課営業係長 |
経理課財務係長 | 経営課財務係長 |