○鹿児島市交通局職員の職名に関する規程

昭和48年7月1日

交通局規程第10号

(注) 平成元年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職名に関する事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 職員の職名に関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(役付職、一般職)

第3条 職員の職は、役付職と一般職とに分ける。

2 役付職として局長、次長、課長、係長及びこれらに準ずる組織上の職を置く。

3 一般職のうち、困難な業務を行うものとして技術主任及び主任の職を置く。

4 前項に定めるもののほか、一般職として別表に掲げる職を置く。

(平19交通局規程5・全改)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月29日交通局規程第15号)

この規程は、昭和59年11月30日から施行する。

(昭和60年4月30日交通局規程第12号)

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成元年6月30日交通局規程第7号)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日交通局規程第9号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日交通局規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日交通局規程第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に「事務吏員」又は「技術吏員」を命ぜられている者は、それぞれ、この規則の施行の日において、「事務吏員」又は「技術吏員」を解かれたものとする。

別表(第3条関係)

(平19交通局規程5・全改)

一般職

職の区分

職名

職務の内容

一般事務職

主事

一般事務職員

監督

主事補

一般事務職員

技術職

技師

技師補

 

技能労務職

運輸技師

電車運転士

自動車運転士

自動車整備士

軌道整備士

電気工事士

電車整備士

運輸技師補

電車運転士

自動車運転士

自動車整備士補

軌道整備士補

電気工事士補

電車整備士補

鹿児島市交通局職員の職名に関する規程

昭和48年7月1日 交通局規程第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和48年7月1日 交通局規程第10号
昭和59年11月29日 交通局規程第15号
昭和60年4月30日 交通局規程第12号
平成元年6月30日 交通局規程第7号
平成8年3月28日 交通局規程第9号
平成9年3月31日 交通局規程第3号
平成19年3月30日 交通局規程第5号