○鹿児島市交通局職員の職名に関する規程
昭和48年7月1日
交通局規程第10号
(注) 平成元年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職名に関する事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 職員の職名に関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(役付職、一般職)
第3条 職員の職は、役付職と一般職とに分ける。
2 役付職として局長、次長、課長、係長及びこれらに準ずる組織上の職を置く。
3 一般職のうち、困難な業務を行うものとして技術主任及び主任の職を置く。
(平19交通局規程5・全改)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 鹿児島市交通局職員の職名に関する規程(昭和42年交通局規程第1号)は、廃止する。
付則(昭和59年11月29日交通局規程第15号)
この規程は、昭和59年11月30日から施行する。
付則(昭和60年4月30日交通局規程第12号)
この規程は、昭和60年5月1日から施行する。
付則(平成元年6月30日交通局規程第7号)
この規程は、平成元年7月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日交通局規程第9号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日交通局規程第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日交通局規程第5号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に「事務吏員」又は「技術吏員」を命ぜられている者は、それぞれ、この規則の施行の日において、「事務吏員」又は「技術吏員」を解かれたものとする。
別表(第3条関係)
(平19交通局規程5・全改)
一般職 | ||
職の区分 | 職名 | 職務の内容 |
一般事務職 | 主事 | 一般事務職員 監督 |
主事補 | 一般事務職員 | |
技術職 | 技師 技師補 |
|
技能労務職 | 運輸技師 | 電車運転士 自動車運転士 自動車整備士 軌道整備士 電気工事士 電車整備士 |
運輸技師補 | 電車運転士 自動車運転士 自動車整備士補 軌道整備士補 電気工事士補 電車整備士補 |