○鹿児島市交通局の主要職員等の範囲を定める規則
昭和42年4月29日
規則第140号
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定により、交通事業管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)のうち、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない職は、次のとおりとする。
(1) 次長
(2) 参事
(3) 課長
(4) 主幹
(5) 係長
(6) 専門員
(7) 主査
(8) 企業出納員
(平8規則73・平28規則107・一部改正)
第2条 法第39条第2項の規定により、企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定を適用するもので市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号から第5までに規定する職
(2) 運転司令、電力指令及び運行管理者
(令3規則42・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年8月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月31日規則第54号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第73号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第107号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月29日規則第42号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。