○鹿児島市交通局事務決裁規程

昭和51年7月31日

交通局規程第12号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は交通事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を明確な責任と権限の下に、統一的かつ能率的に処理するため、職責、専決及び代決等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及び専決権者又は代決権者並びに管理者の権限を委任された者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について意思決定をすること。

(2) 専決 管理者の権限に属する特定の事務の処理について、常時管理者に代つて決裁すること。

(3) 代決 決裁者が不在のとき、一時決裁者に代つて決裁すること。

(4) 不在 決裁者が出張、病気その他の理由により決裁することができないこと。

第2章 職責

(次長の職責)

第3条 次長は、管理者の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、交通局(以下「局」という。)の事務の基本方針に基づき所掌事務の基本計画を定め、管理者の承認を得て、これを職員に周知させるとともに局内の統制及び調整を補佐する。

3 次長は、管理者の指示に基づき他の局・部及び関係機関との協調を図らなければならない。

4 次長は、局内の事務について、常に執行状況を把握し、随時管理者に報告しなければならない。

(平8交通局規程10・全改)

(課長の職責)

第4条 課長は次長の命を受け、所属職員を指揮監督し、基本計画に基づき課の事務の実施計画を立て、次長の承認を得て、これを推進するとともに課内の統制及び調整を行う。

2 課長は、課の事務を効率的に運営するとともにその執行状況を把握し、随時次長に報告しなければならない。

3 課長は、常に所属職員の適正配置に努め、課内において職員の異動を行つたときは、速やかに職員配置票(別記様式)により総務課長に報告しなければならない。

(平8交通局規程10・全改、平11交通局規程21・一部改正)

(係長の職責)

第5条 係長(係に準ずる組織の長を含む。以下同じ。)は、所属課長(課に属さない係に準ずる組織にあつては次長。以下同じ。)の命を受け、所属職員を指揮監督し、実施計画に基づき係(係に準ずる組織を含む。以下同じ。)の事務を処理する。

2 係長は、係の事務の執行状況を常に把握し、随時所属課長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(昭62交通規程6・昭63交通規程8・平4交通規程9・平8交通規程10・一部改正)

(参事の職責)

第6条 局長相当の職にある参事(以下「局長参事」という。)は、管理者の命を受け、管理者を補佐し、担任事務を処理するとともに管理者があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

2 次長相当の職にある参事(以下「次長参事」という。)は、上司の命令を受け、次長を補佐し、担任事務を処理するとともに上司があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

3 局長参事は、局の事務の基本方針に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時管理者に報告しなければならない。

4 次長参事は、局の基本方針に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時上司に報告しなければならない。

(平4交通局規程9・平8交通局規程10・一部改正)

(主幹の職責)

第7条 課に置かれる課長相当の職にある主幹(以下「主幹」という。)は、次長の命を受け、課長を補佐し、次長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 主幹は、課の実施計画に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時課長に連絡するとともに次長に報告しなければならない。

(昭62交通規程6・平8交通規程10・一部改正)

(専門員の職責)

第7条の2 係に置かれる係長相当の職にある専門員(運転司令、運行管理者及び電力指令を含む。以下「専門員」という。)は、所属課長の命を受け、所属課長、主幹及び係長を補佐し、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 専門員は、担任事務の執行状況を随時上司に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(平28交通局規程6・追加)

(主査の職責)

第8条 係に置かれる係長相当の職にある主査(運転司令、運行管理者及び電力指令を含む。)は、所属課長の命を受け、係長を補佐し、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 主査は、担任事務の執行状況を随時係長に報告及び連絡し、必要な指示を受けなければならない。

(昭62交通規程6・平28交通局規程6・一部改正)

(その他の職員の職責)

第9条 第3条から前条までに規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

(担任事務の決定)

第10条 局長参事及び次長参事の担任事務は、管理者が定める。

2 主幹の担任事務は、管理者の承認を得て次長が定める。

3 専門員及び主査の担任事務は、所属課長が定め、次長に報告する。

4 課長が前項の規定により担任事務を定め、又は変更したときは、速やかに次長に報告しなければならない。

(昭62交通規程6・平8交通規程10・平28交通局規程6・一部改正)

第3章 専決

第1節 総則

(専決の原則)

第11条 専決権者は、その専決事項について与えられた職責を十分果すよう努め、公正適切かつ効率的な処理をしなければならない。ただし、専決すべき事項が次の各号の一に該当すると考えられる場合には、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因になるおそれがあると認められる事項

(3) 上司の指揮で起案した事項

(4) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項

2 専決権者は、この規程に専決事項として定められていないものであつても、専決事項に準じて処理すべき事項と類推されるものについては、専決しなければならない。なお、この場合にあつては、事後上司に報告するものとする。

(管理者の決裁事項)

第12条 次の各号に掲げる事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 局の基本方針及び管理運営に関すること。

(2) 市議会に関すること。

(3) 条例、規則、規程その他例規事項の制定及び改廃に関すること。

(4) 不服申し立て、訴訟等の争訟及び和解、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

(5) 負担附きの寄附及び贈与の受領に関すること。

(6) 請願、陳情及び建議に関すること。

(7) 告示、訓令、指令、局達及び重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、証明等に関すること。

(8) 他の行政機関及び団体等との重要な協議に関すること。

(9) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(10) 表彰及びほう賞の決定に関すること。

(11) 労働組合との協定及び覚書に関すること。

(12) 重要な広報、広聴及び市民の要望事項の処理に関すること。

(13) 局企業用財産の取得及び処分並びに目的外使用(軽易なものを除く。)に関すること。

(14) 無料乗車券の発行に関すること(1か月以内の発行期間のものを除く。)

(15) 電車及び自動車の乗車料金並びに広告料金及び手数料等収入金の減免に関すること。

(16) 次長の出張及び課長(これに準ずる職を含む。以下本条及び第18条において同じ。)の3日以上の出張に関すること。

(17) 次長以上の服務についての諸願届に関すること。

(18) 事故等の損害賠償に関すること(1件100,000円以上)

(19) 交際費に関すること。

(20) 会議費に関すること(30,000円以上)

(21) 工事の施行に関すること(1件10,000,000円以上)

(22) 物品の購入及び修繕に関すること(1件3,000,000円以上)

(23) 経費の支出に関すること(1件3,000,000円以上)

(24) 予算の流用に関すること(節を除く。)

(平元交通規程9・平8交通規程10・一部改正)

第2節 共通の専決事項

第13条 削除

(平8交通局規程10)

(課長共通の専決事項)

第14条 課長共通の専決事項を次のとおり定める。

(1) 定例による軽易な申請、報告、届出、通知、照会、回答、証明等に関すること。

(2) 係長以下の所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

(3) 主幹以下の所属職員の2日以内の出張に関すること。

(4) 前2号のほか主幹以下の所属職員の服務についての諸願届に関すること(長期にわたるものを除く。)

(5) 勤務日誌その他日表類の査閲に関すること。

(6) 工事の施行に関すること(1件2,000,000円未満。ただし、建設改良に関する工事を除く。)

(7) 物品の購入及び修繕に関すること(1件1,000,000円未満)

(8) 納付書及び経理に関する諸伝票類の発行に関すること。

(9) 市外通話に関すること。

(10) 課に所属する車両の管理及び運行に関すること。

(平4交通局規程9・一部改正)

(係長、専門員及び主査共通の専決事項)

第15条 係長、専門員及び主査共通の専決事項を次のとおり定める。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 定例による各種照会、回答、証明及び添書に関すること。

(3) 宿日直の勤務割に関すること。

(4) 経由文書の進達に関すること。

(5) 書類の不備訂正及び返付に関すること。

(6) 届書その他による関係者の呼出しに関すること。

(7) 期限のある事件の督促に関すること。

(8) 公簿その他図書閲覧に関すること。

(9) 軽易な許可に関すること。

(10) その他軽易な事項に関すること。

(平28交通局規程6・一部改正)

(参事、主幹等の専決事項の決定)

第16条 局長参事及び次長参事の専決事項は、管理者が定める。

2 主幹の専決事項は、管理者の承認を得て次長が定める。

3 専門員及び主査の専決事項は、上司の承認を得て課長が定める。

(昭62交通規程6・平元交通規程9・平8交通規程10・平28交通局規程6・一部改正)

(職員の専決)

第17条 課長又は係長、専門員及び主査は、その専決事項のうち、あらかじめ総務課に登録したものに限り、課長のその専決事項を係長、専門員、主査又は係員に、係長、専門員及び主査のその専決事項を係員にそれぞれ専決させることができる。この場合において、課長又は係長、専門員及び主査は、必要な指示を与え、これを監督しなければならない。

(平28交通局規程6・全改)

第3節 固有の専決事項

(次長の専決事項)

第18条 次長の専決事項を次のように定める。

(1) 広報紙の編集及び発行に関すること。

(2) 公文書の開示に関すること。

(3) 人事管理の調査研究に関すること。

(4) 職員の研修実施に関すること。

(5) 市民の要望等に基づく緊急処理の総合調整に関すること。

(6) 電話の管理に関すること。

(7) 比較的簡易な申請、報告、届出、通知、照会、回答、証明等に関すること。

(8) 比較的簡易な広報、公聴に関すること。

(9) 広告料に関すること。

(10) 不用品の認定、及び処分に関すること(予定価格300,000円以上)

(11) 営業に係る情報の収集及び分析に関すること。

(12) 課長以上の服務についての諸願届けに関すること。

(13) 課長の2日以内の出張及び主幹以下の職員の3日以上の出張に関すること。

(14) 主幹以下の職員の服務についての諸願届けに関すること(長期にわたるもの)

(15) 無料乗車券の発行に関すること(1か月以上の発行期間のものを除く。)

(16) 事故等の損害賠償に関すること(1件100,000円未満)

(17) 会議費に関すること(30,000円未満)

(18) 工事の施行に関すること(1件2,000,000円以上10,000,000円未満。ただし、建設改良に関する工事を除く。)

(19) 物品の購入及び修繕に関すること(1,000,000円以上3,000,000円未満)

(20) 経費の支出に関すること(1件1,000,000円以上3,000,000円未満)

(21) 予算の流用に関すること(目以上を除き1件500,000円以上)

(平8交通局規程10・全改、平13交通局規程4・一部改正)

第19条 削除

(平8交通局規程10)

(各課長の専決事項)

第20条 各課長の専決事項を次のとおり定める。

総務課長専決事項

(1) 局構内の他課に属しない事項の取り締りに関すること。

(2) 公用車の管理に関すること。

(3) 職員証の発行に関すること。

(4) 職員の身元保証人の認定に関すること。

(5) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(6) 職員に対する児童手当の認定に関すること。

(7) 規定又は決定による給料、手当、旅費、貸付金等の支出並びに過払金の戻入に関すること。

(8) 規定又は決定による職員に関する各種保険料、共済組合費及び厚生会費並びに療養補償費の支出に関すること。

(9) 所得税及び住民税の源泉徴収に関すること。

(10) 職員の健康診断の実施に関すること。

(11) 職員の公傷の認定に関すること。

(12) 職員の慰安及び福利厚生に関すること。

経営課長専決事項

(1) 不動産の登記手続に関すること。

(2) 経費の支出に関すること(1件1,000,000円未満)

(3) 予算の流用に関すること(節のうち1件500,000円未満)

(4) 1件2,000,000円未満の工事その他の請負契約の締結後において、設計等の一部変更があった場合における請負金額の2割を超えない範囲の増減に関すること。

(5) 局企業用財産の目的外使用及び賃貸借契約に関すること(1件月額5,000円未満)

(6) 不用品の認定及び処分に関すること(予定価格1件300,000円未満)

(7) 保証金及び違約金に関すること。

(8) 定期乗車券の発売認定に関すること。

(9) 広告の契約に関すること。

(10) 営業広告に関すること。

総合企画課長専決事項

(1) 諸資料の収集に関すること。

電車事業課長専決事項

(1) 電車の一時的なダイヤ変更に関すること。

(2) 軌道、線路建造物及び電力設備並びに車両の検査に関すること。

(3) 電車事業に係る資料の収集に関すること。

バス事業課長専決事項

(1) 乗合自動車の一時的なダイヤ変更に関すること。

(2) 自動車の検査に関すること。

(3) 貸切自動車の使用契約及び旅行あつせん契約に関すること。

(4) バス事業に係る資料の収集に関すること。

(昭62交通規程6・平2交通規程6・平8交通規程10・平11交通規程4・平15交通規程7・平25交通規程9・令4交通局規程13・一部改正)

第4章 代決

(代決の原則)

第21条 代決できる事項は、特に緊急を要するものに限るものとする。ただし、異例に属する事項又は上司があらかじめ代決してはならないと指定した事項については、代決することができない。

(管理者不在のときの代決)

第22条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在のときは、職務代理規程に定められた者が代決する。

2 管理者及び前項に定める者のすべてが不在のときは、主管の課長が代決する。

(次長不在のときの代決)

第23条 次長が専決する事項について、次長が不在のときは、主管の課長(担任事務を命ぜられた主幹が置かれているときは、その事務については主幹。以下同じ。)が代決する。ただし、別に指名した次長参事が置かれているときは、その次長参事が、次長及びその次長参事がともに不在のときは、主管の課長が代決する。

2 次長、前項の次長参事及び主管の課長のすべてが不在のときは、その他の課長が代決する。

(平8交通局規程10・全改)

(課長不在のときの代決)

第24条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、主管の係長(担任事務を命ぜられた専門員が置かれているときは、その事務については専門員。以下同じ。)が代決する。ただし、別に指名した主幹を置く課にあつては、その主幹が、課長及びその主幹がともに不在のときは、主管の係長が代決する。

2 課長、前項の主幹及び主管の係長のすべてが不在のときは、その課の他の係長、専門員又は主査が代決する。ただし、担任事務を命ぜられた専門員又は主査が置かれているときは、その事務については、専門員又は主査が代決する。

(係長、専門員又は主査不在のときの代決)

第25条 係長、専門員又は主査が専決する事項について、係長、専門員又は主査が不在のときは、その所属職員のうちあらかじめ係長が定めた上席の職員が代決する。

(平28交通局規程6・全改)

(参事、主幹等不在のときの代決の決定)

第26条 次長参事が専決する事項について、不在のときの代決は、管理者が定める。

2 主幹が専決する事項について、不在のときの代決は、上司の承認を得て次長が定める。

3 専門員又は主査が専決する事項について、それぞれ不在のときの代決は、上司の承認を得て課長が定める。

(昭62交通規程6・平8交通規程10・平28交通局規程6・一部改正)

(報告)

第27条 代決した事項については、速やかに上司に報告し、関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

1 この規程は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和54年8月1日交通局規程第10号抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日交通局規程第4号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月28日交通局規程第16号)

この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年11月29日交通局規程第15号)

この規程は、昭和59年11月30日から施行する。

(昭和60年4月30日交通局規程第12号)

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年9月24日交通局規程第20号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年3月30日交通局規程第6号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年5月25日交通局規程第8号)

この規程は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年6月30日交通局規程第9号)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年3月31日交通局規程第6号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日交通局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日交通局規程第9号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月17日交通局規程第25号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年5月26日交通局規程第4号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成8年3月28日交通局規程第10号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日交通局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年8月31日交通局規程第21号)

この規程は、平成11年9月1日から施行する。

(平成13年3月30日交通局規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日交通局規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日交通局規程第9号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日交通局規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日交通局規程第13号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

鹿児島市交通局事務決裁規程

昭和51年7月31日 交通局規程第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和51年7月31日 交通局規程第12号
昭和54年8月1日 交通局規程第10号
昭和58年3月31日 交通局規程第4号
昭和58年12月28日 交通局規程第16号
昭和59年11月29日 交通局規程第15号
昭和60年4月30日 交通局規程第12号
昭和60年9月24日 交通局規程第20号
昭和62年3月30日 交通局規程第6号
昭和63年5月25日 交通局規程第8号
平成元年6月30日 交通局規程第9号
平成2年3月31日 交通局規程第6号
平成3年3月29日 交通局規程第4号
平成4年3月26日 交通局規程第9号
平成4年12月17日 交通局規程第25号
平成5年5月26日 交通局規程第4号
平成8年3月28日 交通局規程第10号
平成11年3月29日 交通局規程第4号
平成11年8月31日 交通局規程第21号
平成13年3月30日 交通局規程第4号
平成15年3月31日 交通局規程第7号
平成25年3月27日 交通局規程第9号
平成28年3月25日 交通局規程第6号
令和4年3月24日 交通局規程第13号