○鹿児島市交通事業管理者の職務代理規程
昭和48年7月1日
交通局規程第8号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、交通事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたとき、その職務を代理する職員及びその順序を次のとおり定める。
第1順位 次長
第2順位 総務課長
(平8交通局規程11・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 鹿児島市交通事業管理者の職務を代理する職員を定める規程(昭和42年交通局規程第3号)は廃止する。
付則(平成8年3月28日交通局規程第11号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。