○鹿児島市交通局公印規程
昭和42年4月29日
交通局規程第8号
(注) 平成4年から改正経過を注記した。
(規程の趣旨)
第1条 鹿児島市交通局において使用する公印の取扱いは、別に定めがある場合のほか、この規程の定めるところによる。
(平4交通局規程2・平9交通局規程17・一部改正)
(電子印)
第2条の2 課長は、電子計算機により作成する文書に公印の押印を必要とする場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影を出力したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。
2 電子印を使用する課の長は、印影の改ざんその他不正使用がないよう電子計算機に記録した公印を厳重に管理しなければならない。
(平31交通局規程2・追加)
(交通事業管理者公印)
第3条 交通事業管理者公印は総務課に備え付けるものとする。
2 総務課以外の課かいに保管し使用する交通事業管理者公印は、その公印中に課かい名又は使用目的を表す文字を入れるものとする。
(平26交通局規程10・一部改正)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 保管主管課長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
(平9交通局規程17・全改)
(公印台帳)
第5条 総務課長は公印台帳(様式第1)を備えて全ての公印をこれに登録しなければならない。
(令4交通局規程6・一部改正)
(公印保管責任者等)
第6条 公印の管理、使用その他公印に関する事務の責任者として、各公印について公印保管責任者を置き、それぞれ公印を保有する課の長をもつて充てる。
2 公印保管責任者は、公印の管理及び使用を行う者として、原則として庶務を担当する係の所属職員のうちから指名して公印取扱主任者を置くことができる。
3 公印は、保管主管課外に持ち出し使用することはできない。ただし、特に公印保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。
4 公印を使用する場合は、押印を要する決裁済の原議書等を公印保管責任者又は公印取扱主任者に提示し、その確認を経た上で、押印するものとする。ただし、謄本、抄本及び証明の発行で、押印を要する書類、押印の目的等が明らかな場合は、この限りでない。
5 保管主管課長は、公印使用簿(様式第2)を備え必要事項を記入しなければならない。
(令4交通局規程6・全改)
(公印印影の印刷)
第7条 課長は、事務処理の便宜上特に必要があると認めるときは、押印を要する文書に公印の印影を印刷し、又はこれを縮小して印刷することができる。
3 課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管しなければならない。
(平9交通局規程17・追加)
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第8条 保管主管課長は、公印を廃止したときは、速やかに当該公印を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出を受けた公印を廃止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過したものは、焼却又は裁断等の方法により廃棄するものとする。
(平9交通局規程17・追加)
(公印の事故届)
第9条 保管主管課長は、その保管に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第4)を総務課長に届けなければならない。
(平9交通局規程17・追加)
(規程外の取扱い)
第10条 この規程に定めるものを除くほか、公印の取扱いについてはそのつど交通事業管理者の決裁を経なければならない。
(平9交通局規程17・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 市長名をもつてする有価証券の公印については、管理者名をもつてする有価証券の公印を準用する。
付則(昭和42年5月22日交通局規程第62号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月1日交通局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成4年2月5日交通局規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日交通局規程第13号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年11月29日交通局規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成15年6月1日交通局規程第14号)
この規程は、平成15年6月1日から施行する。
付則(平成26年5月21日交通局規程第10号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
付則(平成27年5月1日交通局規程第13号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
付則(平成31年2月19日交通局規程第2号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日交通局規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年11月10日交通局規程第26号)
この規程は、令和4年11月10日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4交通局規程26・全改)
種類 | 様式別表(2) | 寸法ミリメートル | 書体 | 使用区分 | 保管主管課長 | 個数 |
鹿児島市交通局之印 | 1 | 方 25 | かい書 | 局名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 |
鹿児島市交通事業管理者印 | 2 | 方 25 | てん書 | 管理者名をもつてする文書 | 〃 | 1 |
鹿児島市交通事業管理者印(電子計算機に記録したもの) | 2 | 〃 25 | てん書 | 管理者名をもつてする文書 | 〃 | 1 |
〃 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | ||
鹿児島市交通事業管理者印 | 2の2 | 方 25 | かい書 | 乗車券利用証明専用 | 経営課長 | 2 |
2の3 | 方 25 | かい書 | 管理者名をもつてする文書 | バス事業課長 | 1 | |
鹿児島市交通局長印 | 3 | 〃 24 | てん書 | 局長名をもつてする文書 | 総務課長 | 必要に応じて1 |
交通事業管理者之印 | 4 | 直径15 | 〃 | 管理者名をもつてする支払小切手 | 経営課長 | 1 |
交通事業管理者職務代理者印 | 5 | 〃 15 | 〃 | 管理者職務代理者名をもつてする支払小切手 | 〃 | 1 |
鹿児島市交通事業管理者職務代理者之印 | 6 | 方 25 | 〃 | 管理者職務代理者名をもつてする文書類 | 総務課長 | 1 |
企業出納員印 | 7 | 直径15 | かい書 | 企業出納員をもつてする証書類 | 経営課長 | 1 |
鹿児島市交通局次長印 | 8 | 〃 22 | 〃 | 次長名をもつてする文書 | 総務課長 | 必要に応じて1 |
課(課に準ずる組織を含む。)印 | 9 | 〃 22 | 〃 | 課名をもつてする文書 | 各課かい長 | 必要に応じて各課1 |
課長(課長に準ずるものを含む。)印 | 10 | 〃 20 | 〃 | 課長名をもつてする文書 | 〃 | 必要に応じて各1 |
別表第2(第2条関係)
(平8交通局規程13・全改、平26交通局規程10・平27交通局規程13・一部改正)
1 | 2 | 2の2 | 2の3 |
3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
(平4交通局規程2・平9交通局規程17・一部改正)
(平15交通局規程14・全改)
(平9交通局規程17・追加)
(平9交通局規程17・追加)