○鹿児島市交通局報発行規程
昭和42年4月29日
交通局規程第9号
(注) 平成4年から改正経過を注記した。
(目的及び登載事項)
第1条 鹿児島市交通局報(以下「局報」という。)は、本市交通事業に関する諸般の事項を職員に周知させるため発行し、次の各号に掲げる事項を登載する。
(1) 条例、規則、規程、訓令、局達及び告示
(2) 免許、許可、認可及び指令事項
(3) 人事事項
(4) 営業事項
(5) 交通局(以下「局」という。)に関する行事、催し物等
(6) 局に関する広報事項
(7) その他必要な事項
(平4交通局規程1・一部改正)
(発行日)
第2条 局報は、3か月に1回発行する。ただし、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(平4交通局規程1・全改)
(番号)
第3条 局報は、発行の順序により継続番号を付し、臨時発行のものは号外とする。
(平4交通局規程1・一部改正)
(発行責任者及び発行部数)
第4条 局報の発行責任者は総務課長とし、発行部数は責任者が定めるものとする。
(担任者)
第5条 各課長(課に準ずる組織の長を含む。以下同じ。)は、所属職員のうち、1人の局報資料報告担任者(以下「担任者」という。)を命じ、その職氏名を総務課長に通知しなければならない。
(平4交通局規程1・一部改正)
(資料の提出)
第6条 担任者は、毎月その所属の登載事項を取りまとめ、各課長を経て月末までに総務課長に送付しなければならない。
(平4交通局規程1・一部改正)
(編集)
第7条 登載事項の取捨、順次及び形式の変更等については、記事の性質、分量その他を考慮して総務課長が定める。
(配布)
第8条 局報は、総務課長が必要と認める箇所に配布する。
(閲覧)
第9条 前条により配布を受けた箇所においては、広く所属職員に周知せしめる方法を講じなければならない。
付則
この規程は、昭和42年4月29日から施行する。
付則(昭和48年7月1日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成4年1月10日交通局規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。