○鹿児島市交通局報発行規程

昭和42年4月29日

交通局規程第9号

(注) 平成4年から改正経過を注記した。

(目的及び登載事項)

第1条 鹿児島市交通局報(以下「局報」という。)は、本市交通事業に関する諸般の事項を職員に周知させるため発行し、次の各号に掲げる事項を登載する。

(1) 条例、規則、規程、訓令、局達及び告示

(2) 免許、許可、認可及び指令事項

(3) 人事事項

(4) 営業事項

(5) 交通局(以下「局」という。)に関する行事、催し物等

(6) 局に関する広報事項

(7) その他必要な事項

(平4交通局規程1・一部改正)

(発行日)

第2条 局報は、3か月に1回発行する。ただし、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(平4交通局規程1・全改)

(番号)

第3条 局報は、発行の順序により継続番号を付し、臨時発行のものは号外とする。

(平4交通局規程1・一部改正)

(発行責任者及び発行部数)

第4条 局報の発行責任者は総務課長とし、発行部数は責任者が定めるものとする。

(担任者)

第5条 各課長(課に準ずる組織の長を含む。以下同じ。)は、所属職員のうち、1人の局報資料報告担任者(以下「担任者」という。)を命じ、その職氏名を総務課長に通知しなければならない。

(平4交通局規程1・一部改正)

(資料の提出)

第6条 担任者は、毎月その所属の登載事項を取りまとめ、各課長を経て月末までに総務課長に送付しなければならない。

(平4交通局規程1・一部改正)

(編集)

第7条 登載事項の取捨、順次及び形式の変更等については、記事の性質、分量その他を考慮して総務課長が定める。

(配布)

第8条 局報は、総務課長が必要と認める箇所に配布する。

(閲覧)

第9条 前条により配布を受けた箇所においては、広く所属職員に周知せしめる方法を講じなければならない。

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和48年7月1日交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年1月10日交通局規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

鹿児島市交通局報発行規程

昭和42年4月29日 交通局規程第9号

(平成4年1月10日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和42年4月29日 交通局規程第9号
昭和48年7月1日 交通局規程第12号
平成4年1月10日 交通局規程第1号