○鹿児島市交通局職員試験委員会規程
昭和42年4月29日
交通局規程第21号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
第1条 交通局の職員の採用及び昇任に関し、必要な競争試験又は選考を実施するため、交通局職員試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、鹿児島市交通局職員就業規程(昭和51年交通局規程第5号)第34条において準用する職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)に規定する試験及び第35条に規定する試験を行うものとする。
第3条 委員会は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が職員の中から任命した委員若干名をもつて組織する。ただし、必要に応じて臨時に委員を置くことができる。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によりこれを定める。
第5条 委員長は試験に関する事務を統理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代行する。
3 委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代行する。
第6条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。
第7条 委員長は、試験の結果及び任用候補者名簿を管理者に提出しなければならない。
第8条 委員会に書記をおく。
2 書記は、総務課職員係の職員をもつて充てる。
3 書記は委員長の指揮を受け委員会の庶務に従事する。
(昭62交通局規程11・一部改正)
第9条 この規程で定めるもののほか必要な事項に関しては委員長が定める。
付則
この規程は、昭和42年4月29日から施行する。
付則(昭和45年5月1日交通局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年4月1日交通局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。