○鹿児島市交通局職員懲戒取扱規程

昭和42年4月29日

交通局規程第28号

(注) 平成8年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、交通局職員(以下「職員」という。)の懲戒の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 各所属長(課に準ずる組織の長を含む。以下同じ。)は所属職員に次の各号の一に該当する行為(以下「非違」という。)があると認めたときは、別記様式により証拠を添え交通事業管理者(以下「管理者」という。)に上申しなければならない。

(1) 地方公務員法又は本市の条例、規則若しくは交通局の規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

(平13交通局規程15・一部改正)

(総務課長の責務)

第3条 総務課長は、職員に非違があると認めるときは直ちにその事実を調査し自ら懲戒の上申をするか、若しくはその職員の所属長に調査をせしめて上申させなければならない。

(委員会)

第4条 職員の非違を審査するため鹿児島市交通局職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 管理者は職員の懲戒を行なうに当たり必要あるときは、懲戒事案を委員会の審理に附するものとする。

(委員長及び委員)

第5条 委員会の委員長は、次長をもつて充てる。

2 委員会の委員は、課長の職にある者をもつて充てる。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、臨時に委員をおくことができる。

(平8交通局規程14・一部改正)

(書記)

第6条 委員会に書記をおく。

2 書記は委員長の命を受け事務に従事する。

(定足数及び議決)

第7条 委員会は委員長及び委員をあわせて5分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の審理は出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは委員長が決する。

(委員長代理)

第8条 委員長に事故があるときは、管理者が命ずる委員が代行する。

(除斥)

第9条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案の審理に参加することはできない。

(審理)

第10条 委員会の審理は書面審理によるものとする。ただし、必要あるときは関係者の出席を求めることができる。

(会議の秘密)

第11条 委員会の会議は、秘密会とする。

2 委員会に出席したものは、その出席により知り得た事項を他にもらしてはならない。その職務をはなれたときも同様とする。

(答申)

第12条 委員長は前条に定める審理が終つたときは非違の有無、懲戒の種別及び程度を決定して管理者に答申しなければならない。

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和45年5月1日交通局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日交通局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日交通局規程第14号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日交通局規程第15号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

画像

鹿児島市交通局職員懲戒取扱規程

昭和42年4月29日 交通局規程第28号

(平成13年9月27日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和42年4月29日 交通局規程第28号
昭和45年5月1日 交通局規程第7号
昭和48年7月1日 交通局規程第12号
平成8年3月28日 交通局規程第14号
平成13年9月27日 交通局規程第15号